2020-06-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
また、先ほどの資格審査基準ですけれども、これはA、B、C、Dの等級が与えられますけれども、これによって入札の加点がされるわけではなくて、これはあくまでも入札の条件だということであります。
また、先ほどの資格審査基準ですけれども、これはA、B、C、Dの等級が与えられますけれども、これによって入札の加点がされるわけではなくて、これはあくまでも入札の条件だということであります。
二〇〇〇年に東京新宿のハローワークから営業職の正社員として紹介され、三か月間は見習として委任契約販売員とされ、その後、期間の定めのない営業社員になりましたが、二〇〇五年七月に、営業社員の資格審査基準によって、売上高が三か月間で二百四十万円未満に当たる、そのため自動的に退職、このような就業規則に該当するとして解雇された事件です。しかも、解雇通告のときに初めて就業規則を見せられたのです。
ただいまの御答弁とダブりますけれども、ここ一、二年のうちに、例えば入札公告内容の改善による告知効果の向上、新規参入企業向け説明会の実施、入札参加資格審査基準の大幅な緩和それから基本調査、設計調査報告書の一定期間不開示、こういった措置を既に実施済みでございます。 引き続き、今後につきましても競争性、透明性の向上について更なる具体的な制度改善の検討を行っていく所存でございます。
いわゆる暴力団と、企業舎弟という言葉で言っていいのかどうかわからないけれども、暴力団の構成員の人たちが役員をしておる金融業者、こういうことも多々あるだろうと思いますけれども、こういうことにトラブルが起こった場合、大蔵省としては取り消しの問題だとか、あるいは金融業者登録のときについての資格審査基準、こういうのをどのように考えておられるのか。
次に、これと同じく在留資格審査基準を省令で定める、こう言っておるわけでございますが、この大綱だけでも言ってください。省令できもっとこうこうというのを本当はしてもらわぬと実際の審議になじまないわけでございますが、まだできていないのでしょうから、大綱だけでもいいですから、この審査基準の省令の内容的な大綱をわかったらひとつできるだけお話しください。
○齋藤説明員 具体的な協力あるいは連絡ということでございますが、現在のところで考えておりますのは、具体的に申し上げますと、在留資格審査基準の作成あるいは見直しというような際の十分な連絡協議というのもあるだろうと思いますし、それから、個々の外国人労働者の入国の審査に当たりましても、必要があるとすれば個別的な協議というようなものもあるだろうというふうに思っております。
ただ、そのことを生かしていこう、そして少しでもみんなで分けていこう、補償金を余計取ろうなんということで、資格審査基準を曲げたり、漁協の本当の運営を、水協法などをねじ曲げてでも解釈をする、そういうようなことが実態として起こり得ることはやはり私たちの立場では食いとめていくのが至当ではなかろうか。法が正しく運営される、このことは行政の根幹だと思います。
○上西委員 では、一つだけ具体的にお尋ねしますが、実は東串良町は組合員の資格審査基準で九十日以上ということを明記しているのです。
四番に、事業協同組合等の活用を図るための資格審査基準の特例等の取り扱いについて特に留意をして、これの取り扱いを指導していくようにしなさい。こういうことを毎年やります。今年ももうすでにこれらの問題につきましては、送達をいたしたところでございます。
だから、配送会社をつくることは、一歩譲るといたしましても、全部を配送会社がやるのではなくて、中小企業の皆さん方が、しかも閣議決定にもありますように、事業協同組合等の活用ということで、特に、中小企業庁が証明した適格組合については、競争入札参加資格審査基準の改善、随意契約制度の活用などにより、その受注機会の増大を積極的に推進するという閣議決定があるのです。
○川島(博)政府委員 現在入札に入りたいという業者につきましては、資格審査をいたしておるわけでございますが、その資格審査基準におきましてジョイントベンチャーを組んだりいたしました場合には、ある程度優遇をするという措置がとられております。
○成瀬幡治君 それならば、今言う資格審査基準というものがあって、完全に励行されておらなかったということも、逆に今まではあったんだということを裏づけしておるということですか。したがって、能力のない業者にやらせてしまった、あるいはしばしばそういうことを繰り返している業者にやらしてしまった。
○鈴木國務大臣 労働組合の資格審査基準に関するところの通牒、これもさつき申しました通牒と同様、まつたく現行の法規のわく内でもつて、すでに一定した見方になつておるところを、現段階に即して通牒したというにすぎないのであります。 それから専従者の給料の問題、これも現行の法規を妥当に解釈して行けば、当然そうなるのでありまして、すでに前内閣、前々内閣の当時の論議においても、原則としてはそうなつている。
○三浦委員 次に、政府が本年の二月二日の次官通牒をもちまして、労働組合法第二條の資格審査基準を示し、従来行われておつた基準と比べるならば、組合に加入し得ざるものの範囲を著しく拡大し、また使用者のなすべからざる経済的援助の範囲もまた拡充いたしまして、これを厳に励行するように地方に通牒したのでありますが、右のようなことは、第一に組合法第二條にいう、使用者の利益を代表する者及び主たる経費の解釈を、著しく解釈
それから労働組合規約、労働協約及び資格審査基準に関する次官通牒について質問したいと思います。先般民主的労働組合及び民主的労働関係助長のためと称し、組合規約、労働規約に関する指導要項並びに労働組合の資格審査基準について、労働次官通牒なるものが出された。
○参事(寺光忠君) 只今までに政府からいつて参つておりますものは、公職適否資格審査基準諮問委員会の委員に衆議院議長を当てるということについての諒解でございます。これは新聞等で御承かと思いますが、三人で作るのでありまして、中央公職適否審査委員会委員長と同訴願審査委員会委員長と衆議院議長三人で、その基準諮問委員会を設置するということが閣議で決定しておるのであります。それについて諒解を求めて來ました。