2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
委員御指摘のように、帰国が困難な状況が現在におきましても継続しておりますところ、技能実習生等から在留資格変更につきましては、特定活動一年を許可する方向で検討しておりますとともに、さらに、現在、雇用維持支援、特定活動一年で在留中の者につきましても在留期間の更新を許可する方向で検討しているところでございます。
委員御指摘のように、帰国が困難な状況が現在におきましても継続しておりますところ、技能実習生等から在留資格変更につきましては、特定活動一年を許可する方向で検討しておりますとともに、さらに、現在、雇用維持支援、特定活動一年で在留中の者につきましても在留期間の更新を許可する方向で検討しているところでございます。
特別に付加されております推薦者表についてでありますけれども、パンデミックによって移動ができない、あるいは、国内にあっても様々な仕事が縮小して就労機会が少なくなっている、そういった事情の変化の中で、二国間協力覚書の作成の際には推薦者表は想定をされていなかったわけでありますので、この緊急事態下における対応として、特定技能外国人となる要件を満たしたベトナム人について、推薦者表がなくとも特定技能への在留資格変更
この点、外国人技能実習機構を通じた監理団体へのメール配信等の情報発信を現在行っておりますところ、御指摘の特定活動への在留資格変更の特例措置につきましても積極的に情報を発信しておるところでございます。
そして、在留資格の関係でいろいろな業務がございまして、その中の、在留資格関係諸申請につきまして、在留資格の取得、在留期間更新、在留資格変更等に関する申請がございます。この点につきましても、外国人数の増加に伴いまして、静岡出張所、浜松出張所におけます在留諸申請の件数は近年増加傾向にございます。
その上で、現在、出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され実習が継続困難となった実習生等に対しては、それまでと異なる職種につくことも可能となる最大一年間の特定活動への在留資格変更を許可しているところです。
出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難な技能実習生については、就労が可能な特定活動へ在留資格変更を許可するといった措置を講じております。 これらの取扱いについては、外国人技能実習機構を通じるなどして監理団体等に対する周知を図っており、今後とも柔軟に対応してまいります。
こうした状況への対応といたしまして、まず、二月二十八日でございますが、出入国在留管理庁が在留資格に関しまして、技能実習で在留中の者であって、従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する場合に、三十日間就労できる特定活動への在留資格変更を許可するといったふうな特例措置を講じてございます。農林省は、このような措置につきまして、農業団体、都道府県に情報提供し、農業者への周知を依頼してございます。
具体的には、短期滞在三十日への在留資格変更許可をするほか、従前と同一の受入れ機関において同様の業務に従事することを希望される場合には、特定活動三十日への在留資格を変更許可することとしております。 これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおきまして公表するとともに、外国人技能実習機構を通じて監理団体に対しても周知を図っているところでございます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や国内の居住地への帰宅が困難な外国人については、技能実習で在留中の方については就労が可能な特定活動への在留資格変更を許可しております。また、留学等の在留資格で在留中の方については、在留期間の更新や短期滞在への在留資格変更を許可するといった措置を講じております。
また、失踪技能実習生等が試験に合格し、在留資格変更に及んだ場合に、入管庁において、その申請者が失踪技能実習生に該当するかを実質的に確認しまして許否の判断を行うことから、受験時には、失踪技能実習生かどうかということの確認をすることは必ずしも必要ないのではないか、こういう意見がありまして、受験資格を見直すことにしたものでございます。
このほか、当初、登録支援機関の登録件数が少なかったことから、他の在留資格から特定技能への変更準備のための在留資格変更を許可しておりまして、これは特定活動という在留資格で許可しているものでございますが、これが速報値で七百七十一件の許可となっております。
すなわち、当該停止措置の求めがあり、かつ受入れ見込み数に達している場合には、出入国在留管理庁におきまして在留資格認定証明書の交付申請を不交付とする、あるいは在留資格変更許可申請を不可とするということに予定しております。
それから、今御紹介いただきました在留資格変更許可申請、二週間から四週間。そして、今回新しい手続でございますが、登録支援機関の登録申請、おおむね二か月ということを公表してございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今御紹介いただきましたように、この四月一日から、地方出入国在留管理局に対して、在留資格、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請、また在留資格変更許可申請のほか、登録支援機関の登録申請などにつきまして行われています。
また、地方企業の申請に当たっての負担軽減について、例えば、地方で既に生活している技能実習生が引き続き特定技能外国人として同一企業に雇用されるということ、引き続きその地方で働いていただくということも想定されておりますが、これらの方々の地方の定着を促進するために、在留資格変更手続、技能実習から特定技能外国人になるわけですが、審査資料の一部を省略するという取扱いもしておりまして、申請に当たっての負担軽減を
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請等に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の納税義務や社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
○長谷川岳君 中小企業に就職する外国人留学生の在留資格変更手続を簡略化したということでありますけれども、事実関係を伺いたいと思います。
○政府参考人(佐々木聖子君) 中小企業に就職する外国人留学生の在留資格変更手続の簡略化につきましては、これも、昨年六月のいわゆる骨太の方針や、昨年十二月の総合的対応策等において、手続負担の軽減等により在留資格変更の円滑化を行うこととされていたものでございます。
今後、受入れ企業の準備が整い次第、技能実習を修了し特定技能一号への在留資格変更を検討している者について、受入れ企業から国交省に対して受入れ計画の認定申請がなされるものと考えております。 また、国土交通省で実施した建設分野で技能実習生等を受け入れている企業に対する調査では、特定技能制度の活用を考えている者が七割以上を占めるなど、この新しい制度のニーズが高いものと考えております。
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
佐々木政府参考人の方からは、状況に応じた対応、調整を早急に講ずるとか、協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や、人材引き抜きの自粛要請なども期待できる、あるいは、転職に伴う在留資格変更の必要性等の厳格な審査を行うといったようなことが答弁としてありました。大臣もそうした趣旨の答弁をされていたと思います。
そして、これらの試験に合格した外国人のうち、まず、国内で合格した外国人について申しますと、国内で合格し、他の要件を満たす外国人が、速やかに受入れ機関との間で特定技能雇用契約を締結し、在留資格変更許可申請を行った場合でございます。
○山下国務大臣 基本的に、そういった審査の要件を満たしているのであれば、これは資格変更を認めるということにはなります。 ただ、その分、従前勤めているところの人間関係であるとか、そういったところで継続的に働いていただけるということのメリット、これもしっかりと伝えていきたいと考えております。