2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
原資格国における法曹資格に基づく職務と日本における資格に基づかない労務提供とは質的に異なります。日本における労務提供期間一年の算入はあくまで例外であり、これを延長し、三年の職務経験のうち二年までを法曹資格に基づかない労務提供でよしとするのは、制度趣旨に反するというべきです。 外弁法は、米国通商代表部を始め、外国弁護士の自由化を求める外圧を受け、累次にわたり改定されてきました。
原資格国における法曹資格に基づく職務と日本における資格に基づかない労務提供とは質的に異なります。日本における労務提供期間一年の算入はあくまで例外であり、これを延長し、三年の職務経験のうち二年までを法曹資格に基づかない労務提供でよしとするのは、制度趣旨に反するというべきです。 外弁法は、米国通商代表部を始め、外国弁護士の自由化を求める外圧を受け、累次にわたり改定されてきました。
そこで、今回の法案におきましては、外国法事務弁護士である社員に対し、外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合には資格や原資格国を表示しなければならないとした上で、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士や外国法事務弁護士に対する業務上の命令を禁止し、かつ、弁護士である社員等が自ら行う法律事務であって当該外国法事務弁護士である社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについての不当
一つ目は、現行外弁法は、日本における労務提供と原資格国における法律実務の提供とは質が異なることを前提に、職務経験要件の例外として日本における労務提供期間を算入できるとしていると理解すべきであり、これを同質に捉えて議論することは、このような現行法の基本的な制度設計に反する。
○松平委員 十分な能力を有するかどうかは、その原資格国の資格を取った時点でわかると思いますし。どうなんですかね。恐らく、懲戒制度であるとかそういったところで依頼者の不利益を回避する必要みたいなところもあるのかなというふうに思うんですが、それだったら、日本の弁護士も、職務経験を必要として、ちゃんとしている人かどうかというのを見るようにしてもいいんじゃないかと思うんですね。
だから、原資格国の法律実務ですけれども、それを行えるということになっています。シンガポールでは、どこかの外国の国で弁護士資格を持っていれば、シンガポール国内で所定の何か試験とか特に要らないんですね。単に官庁に登録するのみでいい。全て、それもオンライン登録できる。必要事項を記入して、必要書類をオンラインで提出して、それで手続を行うだけでいい。非常に簡単です。
原資格国における法曹資格に基づく職務と、日本における資格に基づかない労務提供の違いは本質的なものです。職務経験要件の枠組みの中で、例外的に労務提供期間の算入を認めている制度趣旨に照らせば、職務経験期間の半分を超えて労務提供期間の算入を認めることはやるべきではありません。 最後に、外弁法は、日本に対し、最終目的達成まで改正を繰り返していく規制緩和の手法をとっております。
防衛大臣は、先ほどの答弁を私がしんしゃくいたしますと、いわゆる固有の資格、国のみが持ち得る資格かどうかの判断は、審査基準が同じかどうかで判断されるとおっしゃいましたが、これはそうではありません。国が行っている行為が、一般私人では立ち得ないような立場、つまり、国でなければ行い得ないような立場に基づくものかどうかで判断されるものであります。
委員会におきましては、外国法事務弁護士法人を認める意義、外国法事務弁護士の原資格国の状況と外国法事務弁護士に期待される役割、外国法事務弁護士に係る規制緩和、弁護士と外国法事務弁護士との共同法人制度が見送られた理由、中小企業の海外進出に対する法的サポートの必要性、日本の弁護士や法律事務所の活動領域の国際的展開、外国法事務弁護士の承認手続の迅速化等について質疑が行われました。
ただ、その点に関して申し上げますと、私も言いにくい、原資格国別の外弁の内訳でありますけれども、アメリカが二百七名。確かに、アメリカというのは経済においても日本にとって最も重要な二か国関係だと思います。アメリカが二百七名、イギリスが五十八名、中国が二十九名、オーストラリアが二十二名というふうに続きます。
また、指定法と言われておりますが、外国法事務弁護士が原資格国以外の外国の弁護士となる資格を有する場合などにおいて、その外国法について、法務大臣の指定を受けた場合、その指定法につきまして法律事務を執ることができるということとされております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 外国法事務弁護士、私も略して外弁と言わせていただきますが、これは、国際取引、国際金融あるいは国際投資などの国際的な案件に関しまして、それぞれの外弁の方は原資格国というものをお持ちでありますから、その原資格国法等に、ちょっと舌が回らなくなって申し訳ありません、原資格国法などに関する法律事務を提供すると、そういうことを通じて我が国における外国法に関する法律サービスの担い手として
それから、取り扱うことのできる業務は、原資格国、つまりもともと資格を取った国に関する法律事務にとどまりませんで、指定法に関する法律事務など原資格国以外の法律も含まれ得るということからいたしますと、例えばニューヨーク州何々ということではなくて、外国法事務弁護士という名称をつけました方がその実態にふさわしく、しかも、我が国の弁護士との混同を招くおそれもない、こういった観点を考慮されたものと思われます。
また、どこの場所で法律事務を経験したかという点につきましても、ニューヨーク州等二州につきましては原資格国以外の地で経験したものについても通算をするということになっておりますが、他の州につきましてはその自国において経験したものでなければならないとか、こういうような制度をとっております。
現行法では、申請者が原資格国に関する法律事務を取り扱うに足りる能力あるいは資質を有して、かつ適切な監督のもとに倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかった、こういう証明にかわるものとして職務要件を要求しているわけでございます。すなわち、我が国の試験等を経ないで入ってくるわけでございますので、最低限のものとしてこれを要求しているわけでございます。
それから、四号から十号までといいますのは、原資格国など法律事務の内容に関する用語を定義してきているということでございます。続きまして、十一号から十二号は弁護士会に関する用語を定義いたしまして、さらに最後の十三号でこの外弁法全体にかかわります、国内という、端的に言うと日本国内という、そういう定義規定を置いているんです。
そもそも私には、現行法が外国法事務弁護士の資格承認の要件として原資格国における職務経験が五年以上なければならないとした理由がよく理解できません。原資格国において弁護士の資格を有する者は、職務経験の年数いかんにかかわらず弁護士として対等の資格を持っているはずであります。
やはり、外国弁護士となる資格を有する個人に対して、あくまで個人に対して外国法事務弁護士としての資格を与える、そういう考え方なものですから、実際は原資格国においていわゆる巨大ローファームに属している実態があっても、それは表に出すこと自体若干問題があるということで、非常に慎重な姿勢で今まで対処してきた、そういうことだったと思います。
○富田委員 今回の改正で原資格国のローファームの名称の使用が許されるようになりましたが、この点でちょっと一点確認させていただきたいのですが、例えばアメリカにあるローファーム、同じローファームの出身の弁護士が東京と大阪で原資格のアメリカのローファームの名称をそれぞれ名のるということはできるのでしょうか。
すなわち現在、外弁法十条では、原資格国で五年以上弁護士としての職務を行った経験がある者というような制限がございます。これについては、「我が国におけるトレーニーとしての実務経験期間を、一定限度で職務経験期間として算入することによって、職務経験要件を緩和するように制度を改正することを提言する。」となっております。 それからもう一点だけ申し上げますと、ローファーム名称の使用についてでございます。
十月二十七日付で八十四名いらっしやいまして、原資格国と言われます、要するに外国の本籍地といいますかそれを見ますと、アメリカ合衆国が五十八人、それから連合王国、イギリスが二十二人、それからフランス、ドイツ、オーストラリア及びオランダがそれぞれ一人ということで、合計八十四名でございます。
ところで、まず、渉外事件について外国人弁護士の能力を活用することも必要であり、昭和六十二年、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法が制定されたところでございますが、同法施行後、外国法事務弁護士として法務大臣の承認を受けた者の数とその原資格国はどのようになっておりましょうか。また、その活動状況につきまして、わかる範囲で御説明を願います。
にまで高まっておるような慣習、そういったものはもちろん原資格国法として取り扱えるわけでございますし、アメリカにおきますれば、州の法律に限らず、連邦法とかアメリカ全土に行き渡ります判例法でございますとか、あるいは統一法典といったようなものを取り扱えるわけでございまして、またヨーロッパにおきましては、それぞれの国の法律のみならず、EC関係の法律といったものも当然原資格国法の法律としてみなすといいますか、原資格国
しかし、外国法事務弁護士の場合には、外国法事務弁護士の資格そのものが、そういった非違行為があった場合あるいは不法行為があったような場合に、これはその資格そのものはあるいは取り消されるかもしれませんけれども、そもそもその人たちは原資格国の弁護士資格を持っているわけでございますから、この人たちが我が国において今言ったような社会的な制裁を受けるとかといったようなこともなく国へ帰ってしまえば、引き続き原資格国
第二条の第五号で「原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。」ということになってございます。したがいまして、国際法と申しましても当該原資格国において効力を有していない国際法につきましては、これは原資格国法とは言えないということになろうかと思います。 ただし、条約の直接の締約国でなくても、既にそれが国際公法上の慣習法に近いものとなっている場合がございます。
そういった観点から、少なくとも原資格国におきまして五年程度の弁護士としての実務経験を有し、そして当該国の弁護士会あるいは監督機関の監督を受けて、弁護士倫理としても何ら問題なく過ごしたというようなやはり能力、資質といったものをそういった観点から見ようというのがこの五年の実務経験の要求でございまして、これは一つの国の司法制度として制度をつくります上におきましては合理性のある必要最小限度の要件であるというふうに
点につきましては、十三条等で法務大臣は承認を受けた者に対しまして報告を求める権限を有しておりますので、必要があればそれらの者に対して報告を求めることもできますし、また十三条の二項では「必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」ようになってございますので、例えば在外公館であるとか、あるいは日本にあります私的な団体、例えば外国法事務弁護士のおります原資格国
ただ、実際問題としては、恐らく資格を有し、かつ実務経験五年以上を踏んだその国を原資格国としての承認申請がございまして、それを承認いたします。そして、もう一つの資格を有する国につきましては第五条にございますいわゆる法務大臣の指定を受けて、そして日弁連に備えられた外国法事務弁護士名簿の登録にその指定法を付記するという方法で、指定法を取り扱うことができる。
○井嶋政府委員 今度の制度におきましては、外国法事務弁護士の職務範囲が我が国の弁護士と比較いたしまして狭められておりますことは御案内のとおりでございますが、法廷活動ができない、それから行政官庁における手続の代理等もできない、あるいは一定の規定されております文書の作成もできないというような中で、原則として原資格国の法に関する法律事務を行うものだというような職務範囲を持っておるわけでございますので、そういった
そこで、具体的な場合に、本法案によっても四十七条関係、「外国法事務弁護士は、」「原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。」こうなっていますね。例えば、アメリカから来た弁護士が日本で外国法事務弁護士となった、名刺を出す場合に、日本で表示する場合にはどう表示するのか。
○小澤(克)委員 次に、本法案によりますと、外国法事務弁護士と認められた者についても、その原資格国の法律については当然でございますが、その他の国の法律に関して法律事務の取り扱いをする場合にはさらに特定の外国法について法務大臣による指定を受けなければならないということにもなっているようでございます。
まず、本法案の四十四条では「外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。」という定めがございます。これは、日本における仕事は、必ず日本の資格である外国法事務弁護士という資格を用いて行いなさいという規定でございますので、名刺でございましても、当然外国法事務弁護士(ニューヨーク州)という表示は出てくると思います。
しかしながら、我が国といたしましてはローファームの支店の進出を我が国に認めるというような制度はとらないということで、本法案の四十四条では、「外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。」という義務を定め、日本の資格で活動しなさいという原則を定めたわけであります。
それから職務の範囲でございますが、外国法事務弁護士は原則としてその資格を取得した国、つまり原資格国の法に関する法律事務を取り扱うことを職務といたしております。
○玉城委員 公社への参加資格国は、米州開発銀行の加盟国に限られているのみならず、公社のすべての権利を掌握している総務会は、米州開発銀行の総務及び総務代理で構成し、しかも公社の業務運営の責任機関である理事会の議長は、米州開発銀行の総裁でなければならないということになっておるわけですね。
○穗積委員 このことに関連をして、入札資格国を加盟国に制限したというのは、先進国のエゴイズムだと思うのですよ。いかがですか。
アメリカの報告によりますと、現在米英ソが五万発の核兵器を持っておって、核兵器というものは今や特殊な兵器でなしに、通常兵器となってしまったということを言っておりますし、先般もダレスが九月十八日号のフォーリン・アフェアーズに新戦略論というものを発表いたしまして、日本は核兵器を装備する有資格国だという指摘をいたしまして、日本はきわめて近いうちに核兵器を持つかどうかを決定せねばならぬ、もし持たぬのならば、日本
日本が加盟の完全な有資格国であり、すみやかにその加盟が認められるよう希望を表明するという旨の決議案が今提出されておって、結局これは二十一日に審議をすることになっております。そういう報告を受けております、これか残っておるわけでございます。今日までの経過を早急に判断をするわけには、今申します通り、まだ時間の関係上早過ぎると思います。