2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
次に、給与所得者の特定支出の控除の特例に関する五十七条の二の二に当たるところで、これは昭和六十二年に創設されたという特定支出の分野ですけれども、具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費、図書費、衣服費、交際費など上限六十五万というふうにされているようですけれども、そういった内容でいいのかどうか。
生活保護で、生業扶助の中に資格取得費というのがあるけれども、これは上限三十八万円で、結局、運転免許を取るとかヘルパーを取るとかいうぐらいで、収入の高くなる資格を取れるわけじゃないんですよ。
だって、それは費用として、働いている方について、資格取得費はいいけれどもベビーシッターはだめよ、通勤費はいいけれどもこれはだめよということについての合理性が弱いのでその制度を修正するということであれば、私は個人的にはわかります。
理屈はいいんだと思うんですけれども、実際は給与所得控除などもありますし、ハードルが高いと思いますが、やっぱり税金を意識する上では、例えば通勤費だとか転居のお金とか資格取得費、勉強する費用だとか図書費だとか、いろいろと実は可能なんですね。
一つは、特定支出控除の対象の範囲を広げるということで、これまでの資格取得費の範囲を広げる。具体的には、これまでは弁護士、公認会計士、税理士といった特定の資格者に限って、特定の業務を営むことができるといったような資格につきましては、実額控除の対象から外しておりましたが、最近は弁護士の資格を持って企業で働いておられる方もふえております。
現実に詰めてまいりますと、そういう実額控除制度をとっている国でも非常に限定的に取り扱われているわけでございまして、我が国の特定支出控除制度は通勤費とか転任に伴う転居費とか研修費とか帰宅旅費、資格取得費等々に限定されておりますが、大体そのようなものだと思います。
をしんしゃくする趣旨から設けられたものでございまして、その場合に、控除対象となる特定支出の範囲、これが難しいのでございますが、公平を確保しまた適正な執行が図れるようにということで、わかりやすい、それから納税者側から見ても容易にアプローチできる、できるだけ具体的な、明確な基準を設定する必要があるということで論議されまして、通勤費それから単身赴任者の帰宅のための往復旅費、転任に伴う引っ越し費用、研修費、資格取得費
ただ、現在のこの改正法案では五つの費用、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費といった五項目が実額控除の対象になっております、いろいろ税務行政上の問題もありますのでそう簡単にいかないかとは思いますけれども、この実施の状況を見て、この実額控除の制度が効果があるようにその中身についてはなお将来充実の方向で検討されることを期待したいというふうに考えております。
通勤費、単身赴任者の往復旅費、転勤に伴いますところの引っ越し費用、研修費、一定の資格取得費でございます。 通常の場合のサラリーマンでございますと、これが給与所得控除を上回るというケースは確かに余りないだろうと思われます。