2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
それから、今お話ございましたように、適用すべき、されるべき事業所が適用されていないという点もそうでございますけれども、もう一つ、適用事業所に対して調査を行いまして、未適用となっている従業員の方に対して被保険者資格取得届の届出を行うように指導すると、この点についてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
その平均的な日数でございますけれども、平成三十年度の例えば資格取得届の処理につきましての機構におけます届出の受付から資格確認までの平均処理日数でございますけど、繁忙期、特に四月が忙しいわけですが、四月の繁忙期におけます全国平均で、電子申請の場合には五・五営業日、紙による申請の場合には八・七営業日を要したところでございます。
具体的には、日本年金機構の中期目標、これは二〇一九年から二〇二三年度でありますが、システム改修を進めるなど届出に係る事務処理の迅速化を図って、特に電子申請による資格取得届などについては繁忙期を除いて平均処理日数を三営業日以下に短縮することを目指すこととしております。加えて、協会けんぽにおいても、できる限り期間を短縮するよう検討していきたいと思います。
その結果でございますが、仙台広域事務センターの厚生年金被保険者資格取得届のパンチ入力データの作成業務、これを委託をいたしております株式会社恵和ビジネスにおきまして、契約に違反をいたしまして主体的業務の再委託をしていることが判明をいたしました。四月五日に当該事業者への委託を停止をしたところでございます。
事業主等は、雇用保険法第七条及び第八十二条、さらに雇用保険法施行規則等の各規定に基づき、被保険者資格取得届・資格喪失届、雇用継続給付の申請等の手続を公共職業安定所に対して行うこととされております。また、その際の様式についても雇用保険法施行規則で定められており、これらの様式にマイナンバーが届出項目と定められております。
個別具体の事案についての対応について申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、事業主の方から被保険者の資格取得届が出されていない場合でありましても、厚生年金保険法第三十一条に基づきまして、従業員の方は、厚生年金の被保険者の資格について疑義があるという場合には、日本年金機構に対しまして、資格の確認請求ということができることになっております。
したがいまして、事業主の方からまず申出をしていただくということになるわけですが、申出をしていただいた際に、短時間労働者の方につきましては資格取得届というものを出していただくことになっております。
その上で、施行後、いまだに短時間労働者の資格取得届を提出していない対象事業所に対しましては、現在、改めまして、電話による制度周知と届け出の勧奨を実施しております。 さらに、今後、こうした事業所に対しましては、優先的に事業所調査を実施し、加入漏れがないかを確認する予定でございます。 こうした取り組みを通じまして、適切に適用に結びつけてまいりたい、このように考えております。
ただ、今御指摘があったように、社会保険の資格取得届あるいは源泉徴収票、こういったものにおいて民間事業者の方が従業員の方のマイナンバーを記載して提出していただく必要がある、これは法令上の義務になっております。
これは、二十三年の八月でしょうか、新たなオンライン利用に関する計画、重点手続が定められまして取り組まれているわけでありますが、お尋ねのありました雇用保険の被保険者資格取得届、それから資格喪失届、さらには高年齢者雇用継続基本給付金の申請、この状況でございますが、取得届は、二十二年度が約九万六千件であったものが、二十三年度は約十六万九千件、平成二十四年度につきましては二月末現在で約二十五万五千件と相なっております
お尋ねの派遣業の事業主につきましては、特に平成九年次から十二年次まで重点的に検査を行いまして、その結果、事業主が被保険者資格取得届の提出を適正に行っていなかったために保険料が徴収不足となっている事態を、平成八年度から十一年度までの決算検査報告に掲記しているところでございます。
現行の法律の下では、雇用保険料の納付先は労働基準監督署、資格取得届の届出先はハローワークとなっております。雇用保険においては、事業主が届出を行わなかったために、失業給付等が受けられる期間が短くなった事例が発生しています。
現行制度上は、事業主が従業員の雇用保険の資格取得届の提出をしていなかった場合であっても、ハローワークが被保険者であったことの確認をした場合は、確認をした日から二年までさかのぼって雇用保険の被保険者とすることができます。しかしながら、二年までとされているため、天引きをされていた事実が明らかであるにもかかわらず、本来受給できるはずの金額を受給できない場合がありました。
それが、年金機構になり、健保協会になり、三週間たっても全然来ない、どうなっているんだというようなものとか、あとは、年金事務所へ資格取得届を提出、一カ月近くたっても健康保険証が届きません、協会けんぽに確認すると、資格取得のデータが未入力であるということでありますというようなものとか、同じように、三週間以上はたっている、特に被扶養者の中に子供がいる場合にはすぐにでも保険証が必要になるのに一体何をしておるんだ
このようなケースに関しては、被保険者資格取得届の記録のチェック等により不正であることを発見し、対応しております。 事例二に関しては、事業活動を停止しているA社の名前を使って、A社に採用されていたが、社長が経営不振で行方不明となり、離職したとして、偽造した書類、給与明細を提出して離職票の交付を安定所に依頼、雇用保険を不正に受給。
○山井大臣政務官 少し重なってしまうかもしれませんが、まずは、雇用保険の説明会でやはりきっちり周知啓発、ハローワーク窓口において対面での失業認定による確認をするということを徹底していくということと、それと、やはり就職後も受給し続ける不正を防止するためには、被保険者資格取得届の記録によるチェック、そして、先ほども事例でありました架空事業所の設置による不正というのもありますから、事業所の実地調査ということをやっていきます
不正受給の防止は重要課題だというふうに私たちも思っておりまして、第一に、雇用保険受給説明会における受給者に対する周知啓発、ハローワーク窓口における対面での失業確認、そして第二に、就職後も受給し続ける不正を防止するため、被保険者資格取得届の記録によるチェック、第三に、架空事業所設置による不正を防止するため、事業所の現地調査、また、発見した不正受給事案については、支給停止や返還命令等を行い、不正行為が悪質等
現行制度上は、事業主が従業員の雇用保険の資格取得届の提出をしていなかった場合であっても、ハローワークが被保険者であったことの確認をした場合には、確認をした日から二年までさかのぼって雇用保険の被保険者とすることができます。
例えば、新規裁定年間百七十万件、それから厚生年金の資格取得届は年間五百八十万件。そのスペースとかいろいろな問題もございます。そういうことをまず検討しないといけない。それから、もしスペースのことを解消しようとすると、電子化するというような方法がございます。
このような届出書というのは、資格取得届、月額変更届、資格喪失届などがそのほかにもあります。そして、その届出書を受け取って社会保険事務所は台帳を作成すると、職員が記入して台帳を作成するということになります。そして、その台帳を基にしてコンピューター入力をされるということが大体の手順になっております。
また、現在、二十歳になられた方は住基ネットから氏名、住所等の情報を取得して資格取得届の勧奨等を行っておるわけでございますが、今回の法案におきましては、三十四歳等になられた方についても同様に氏名、住所等の情報を取得することによりまして資格取得届出の勧奨等を行うと。
初めて資格を得たときには、この資格取得届に基づいて年金手帳と番号が当然付与されるわけでございますが、その方が住所が変わった場合、あるいは勤務先がかわった場合には、その年金手帳をそれぞれ変わった住所の市町村、あるいは事業所にお出しをしていただく、こういうルールになっておりました。
事業所から資格取得届が出たとしても、そこで生年月日が記載されていなかったり、例えば十二月生まれが十三月生まれとかと書かれていれば、そして四月の三十一日生まれなどと書かれていれば、これは当然エラーになるわけでありまして、今のコンピューターですと、そういうあり得ないデータを入れればはじかれるわけでありますけれども、当時のデータ入力はそういったシステムにはなっていないと思います。