2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
このため、国土交通省では、これらの先進技術の整備に必要な知識、技能を備える自動車整備士を念頭に、自動車整備士の資格体系、自動車整備士養成施設の訓練プログラム等について検討することとし、今年度、そのために必要な調査費を確保いたしております。
このため、国土交通省では、これらの先進技術の整備に必要な知識、技能を備える自動車整備士を念頭に、自動車整備士の資格体系、自動車整備士養成施設の訓練プログラム等について検討することとし、今年度、そのために必要な調査費を確保いたしております。
さらに、今後新たに自動車整備士の資格を取得する方々に対しましても、その養成課程において、これら先進技術の整備に必要な知識、技能を習得していただくために、自動車整備士の資格体系、自動車整備士養成施設の訓練プログラムについて見直しを行う必要があると考えておりまして、今年度、そのために必要な調査費を確保いたしております。
それから、希望とやりがいにつながる現場を重視した資格体系、人事評価体系、人事評価基準を決定をいたしまして、これに関しまして現場に対して提示をしたところでございます。 また、業務改革でございますが、効率化のために、現在三十九ございます事務センターにつきまして早急に八事務センターまで統合する予定でございます。
特に、この制度では、老人ホームなどでは看護師のいない夜間に介護福祉士などがたんの吸引、医行為が行えるものとするというようなことみたいですけれども、そもそも我が国においては、患者さんの安全を守るということで医師を中心に看護職などなど資格体系がきちんとでき上がっているというふうに思います。
現在の資格体系を見直すべき等の意見がございますが、その見解はいかがでしょうか。
そういう意味で、非常に用語として違和感があるということから、今回の改正に合わせまして、船舶職員とそれから小型船舶操縦者というのを分離しまして、資格体系を分けて整理したというものでございます。
次に、資格体系の見直しについて伺いたいと思うんですけれども、船舶職員と小型船舶操縦者を今回の法案は分離しているわけです。その分離した理由についてまずお伺いしたいと思うんです。それから、その免許制度の主な違いは何なのか、さらに、今回、小型船舶に二十トン以上の大型プレジャーボートを加えていると思うんですけれども、その理由は何なのか、お答えいただきたいと思います。
外国の海技資格体系というのは国によって相当ばらつきがございます。あるいは、承認の申請者が乗り組むことができる範囲、これも国によって大変多種多様にわたっております。したがいまして、その就業範囲を運輸大臣が指定するに当たりまして、その決め方をあらかじめ法令上きっちりと決めるというのは大変に困難だということで、具体的な指定の範囲につきましては運輸大臣の裁量にゆだねることとしたところでございます。
そういうことで実行することになっておるわけでございますけれども、なぜそれでは政省令に、船長、機関長の指定は行わないというのを書けなかったのかという御質問かと思いますが、実は、国によりまして船舶職員の資格体系が非常に多様に分かれております。
ところが、その資格証明書をもともと発給いたしております外国の海技資格体系は国により相当ばらつきがありまして、承認の申請者が乗り組むことができる範囲は非常に多種多様にわたっております。
先ほども申し述べましたとおり、今回の承認制度における就業範囲の指定方法については、それぞれの国によりまして資格体系が相当大幅に異なっておりまして、政省令で一律に規定しにくいということもございまして、運輸大臣の裁量により具体的に就業範囲を指定するということにしておるわけでございます。
しかしながら、現在の資格制度のもとにおける二級、三級と新しい電子通信の資格体系の一級から四級までにつきましては、実は若干その資格を定める基準について考え方の差がございます。
それから裏書きの点は、条約がたとえば船長だとか機関長だとかの仕事をするに当たってどのような知識が必要かということを決めているのに対しまして、各国の海技資格体系が必ずしもそれと合っていないという事情がございますので、それを裏書きという形でほかの国にもわかるようにしようという趣旨のものでございます。