1974-04-02 第72回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
第一章は、この法律の目的、法人格、事務所、資本金等総則に関する規定であります。 このうち、公団の資本金は、二億円と農地開発機械公団に対する政府の出資金に相当する額との合計額とし、その金額を政府出資といたしております。 第二章は、公団の役員及び職員に関する規定であります。 公団の役員の定数は、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内といたしております。
第一章は、この法律の目的、法人格、事務所、資本金等総則に関する規定であります。 このうち、公団の資本金は、二億円と農地開発機械公団に対する政府の出資金に相当する額との合計額とし、その金額を政府出資といたしております。 第二章は、公団の役員及び職員に関する規定であります。 公団の役員の定数は、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内といたしております。
第一章は、この法律の目的、法人格、事務所、資本金等総則に関する規定であります。 このうち、公団の資本金は、二億円と、農地開発機械公団に対する政府の出資金に相当する額との合計額とし、その全額を政府出資といたしております。 第二章は、公団の役員及び職員に関する規定であります。 公団の役員の定数は、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内といたしております。
第一章は、この法律の目的、法人格、事務所、資本金等総則に関する規定であります。 そのうち、第三条は、事務所に関する規定であります。本事業団は、八郎潟干拓地について事業を行なうものであります関係から、主たる事務所も事業の遂行上の便宜を考慮し、秋田市に置くこととしております。 次に、第四条は、資本金に関する規定であります。
法律案の構成といたしましては、第一に農地管理事業団の資本金等総則的な事項について規定し、第二にその役員及び職員について規定し、第三に業務の範囲、業務実施地域その他業務に関する規定を置き、第四に財務及び会計について規定しておりますほか、監督、各種の特例措置、罰則、設立手続等に関する規定を設けております。 以下、その内容について若干補足して説明させていただきます。
第一章は、この法律の目的、法人格、事務所、資本金等総則に関する規定であります。 そのうち、第三条は、事務所に関する規定であります。本当業団は、八郎潟干拓地について事業を行なうものであります関係から、主たる事務所も事業の遂行上の便宜を考慮し、秋田市に置くこととしております。 次に、第四条は、資本金に関する規定であります。
第一章は、この法律の目的、法人格、資本金等総則に関する規定であります。 そのうち、特に第四条は、資本金に関する規定であります。管理会の資本金は、政府及び地方公共団体が出資する金額の合計金額としております。設立当初の資本金といたしましては、政府が設立に際し出資する一億二千五百万円のほか、東京都から同額の出資を予定しております。
第一章は、この法律の目的、法人格、資本金等総則に関する規定であります。 そのうち、特に第四条は、資本金に関する規定であります。管理会の資本金は、政府及び地方公共団体が出資する金額の合計金額としております。設立当初の資本金といたしましては、政府が設立に際し出資する一億二千五百万円のほか、東京都から同額の出資を予定しております。