1951-05-21 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第52号
従いましてその資本確定の原則を保持するために、この無額面株式の発行を禁止することが適当であると考えられたわけであります。諸外国におきましても、保険会社は授権資本の金額を明示すべきことを法律が要求しておりまして、従つて無額面株式が発行されるということはないわけでございます。
従いましてその資本確定の原則を保持するために、この無額面株式の発行を禁止することが適当であると考えられたわけであります。諸外国におきましても、保険会社は授権資本の金額を明示すべきことを法律が要求しておりまして、従つて無額面株式が発行されるということはないわけでございます。
授権資本制度は、御承知の通り資本確定の原則に修正を加え、会社の設立に際して必ずしも株式総数の引受を要するものとせず、総株数の四分の一以上の引受拂込によつて会社は成立するものとし、その余の株式につきましては、会社成立後、そのときどきの資金の需要と経済情勢に応じて、随時取締役会がその権限において必要数の株式を発行し得る制度であり、無額面株式制度は、券面額の定めのない株式を時の市況に応じて適正な価格で発行
そういう制度もあるわけでありますが、ある程度取締役に権限を与えるということは納得ができますけれども、現在の資本確定の原則からこの授権資本の制度に飛躍する、その飛躍ということはあまり行き過ぎではないか。その間にまだ通過すべき段階があると思うのであります。
そうしてこのことに対する非難といたしまして、資本確定の原則を採用しておりまする現行法にこれをもつて来ることは、木に竹を継ぐような改正であり、実際もそう必要でないというような非難があるのであります。
この法案において採用いたしました授権資本制度は、大陸法系の株式会社法の基本原則の一であります資本確定の原則に修正を加え、会社の設立に際しては、必ずしも資本総額に当る株式の引受を要するものとせず、総株式数の四分の一以上の引受け拂込みによつて、会社は成立するものとし、その余の株式につきましては、会社成立後、そのときどきの資金の需要と経済情勢に応じて、原則として取締役がその権限におきまして、必要とする数の
ただ問題は、現物出資の場合に警戒を要しますことと、資本確定の原則を採らないために、会社財政の基礎を危うくする虞れがあることから見て、現在の事業会社の殆んど多くが、多くの金融機関から借金をしておつて、債権者法においてもう少し一考を加える必要があるのではないかと愚考する次第でございます。
この改正案は株式会社につきまして、いわゆる授権資本制度及び無額面株式の制度を採用いたしまして、会社の資本調達の便宜を図ると共に、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、株主の書類閲覽権、取締役の責任、少数株主の保護、外国会社及び罰則等に関する現行商法の規定に改正を加えたものでありますが、この法案におきまして採用いたしました授権資本制度は、大陸法系の株式会社法の基本原則の一つでありまするが、資本確定の
この法案におきまして採用いたしました授権資本制度は、大陸法系の株式会社法の基本原則の一であります資本確定の原則に修正を加え、会社の設立に際しては、必ずしも資本総額に当る株式の引受けを要するものとせず、総株式数の四分の一以上の引受け拂込みによつて会社は成立するものとし、その余の株式につきましては、会社成立後、そのときどきの資金の需要と経済情勢に応じて、原則として、取締役がその権限におきまして、必要とする
四、設立に当たり、現行制度のほかに資本確定の原則を緩和し、資本の一定部分(たとえば四分の一)につき株式の引受及び拂込(但しこの場合には株金全額の拂込を必要とする)あるときは、会社は成立し、残金の株式は会社設立後に発行し得る制度を設けること。 五、発起人以外の者の現場出資を認めること。 六、現物出資の目的たる財産を数回にわけて出資することができるものとすること。
現行商法の規定中には、嚴格に過ぎるものがあり、健全で自由な経済活動を阻害する嫌いがあり、間素化し、現下の経済実情に適應するよう改正する必要があるが、特に商法第二編第四章の株式会社設立に関する条項中、一、小額の資本全額の株式会社については、現行法の嚴格な規定を緩和すること、二、目論見書の記載事項を法定して、その公示方法を適当に考慮すること、三、定款の認証を廃止すること、四、設立に当り現行制度の外に資本確定