2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
今回は五年間の単純延長ということなんですけれども、最初は銀行の自己資本相当額を超える株式をどうするかとか、持ち合い株どうするかという大変な議論があって、今現在は銀行は基本的に自己資本相当額を超える株式をもう保有していないという状況でありますし、そもそもこの法案の制定の理由の一つは時価会計導入に対する対応でありましたし、当時、二〇〇一年、二〇〇二年当時ですけれども、時代背景は、株価でいえば平均株価が一万三千円割
今回は五年間の単純延長ということなんですけれども、最初は銀行の自己資本相当額を超える株式をどうするかとか、持ち合い株どうするかという大変な議論があって、今現在は銀行は基本的に自己資本相当額を超える株式をもう保有していないという状況でありますし、そもそもこの法案の制定の理由の一つは時価会計導入に対する対応でありましたし、当時、二〇〇一年、二〇〇二年当時ですけれども、時代背景は、株価でいえば平均株価が一万三千円割
○参考人(黒田東彦君) 平成二十七年九月末時点の保有国債について御指摘のような機械的な計算を行いますと、長期金利が約〇・八%上昇した場合、同時点における広義の自己資本相当額の時価が減少するという計算になります。 もっとも、御案内のとおり、日本銀行は国債の評価方法について、償却原価法を採用しておりますので、長期金利が上昇したとしても、決算上の期間損益において評価損失が計上されることはございません。
○参考人(黒田東彦君) 平成二十七年度上半期末の決算では、資本勘定は三・一兆円、引当金勘定は四・〇兆円、保有有価証券の含み益は八・三兆円ということでございますので、それらを合計した広義の自己資本相当額は十五・五兆円となります。
具体的には、現金出資の分につきましては、二十年度に既に実施した危機対応業務の部分、及び二十一年度に、二十年度と同様のペースで一年間、この危機対応業務が積み重なったという場合に増加する分、その両者のリスクアセットの合計額につきまして、その八%相当分を資本相当額として措置するものでございます。 積算根拠を申し上げます。
○佐藤政府参考人 検査マニュアル別冊、中小企業融資編の運用でございますけれども、ただいま御指摘いただきましたように、代表者との一体性につきましては、今般の別冊の改定では、従来からその一体性に着目していたわけでございますけれども、例えば代表者等からの借入金につきましては、借入金の回収の意思の確認がなくてもその中小企業の自己資本相当額に加味することができるというような点をさらに明確化したというようなことがございます
先ほど、経営の健全化について、民間の金融機関に用いられる自己資本比率はどうなのかとか、今おっしゃっておりました資本増強に努めなければならないじゃないかという御質問をいただいておりますけれども、例えば、BIS規制に関しましては、自己資本比率というのは、保有資産にそれぞれのリスクウエートを乗じることによって求められるリスクアセットに対しまして、具体的に自己資本相当額がどのくらいあるか計算する比率でありまして
ただ、国際的にも銀行等が適切に株式に係る価格変動リスクを把握する方式というものがまだ合意を得ていないといいますか、未確定でございますので、当面の規制としてはその上限を自己資本相当額としたところでございます。
○政府参考人(原口恒和君) 確かに、なぜ自己資本相当額にするかということは、これだという決定的な決め手のある議論が現時点で申し上げにくいんですが、これは繰り返しになりますが、BISにおいてもいろんな考え方がなされているということで、しかし、その中でやはり自己資本というものは銀行の健全性を示す一つの大きな指標でございますので、これによるところが妥当ではないかというような観点から当面の措置としてはこれを
○副大臣(村田吉隆君) 先ほど政府参考人の方からも答弁をいたしましたけれども、我々としては、今回、株式保有制限を課しますけれども、現在のところまだ、例えばBIS等におきます国際的な銀行が株式による価格変動リスクをどうしていったらいいかという基準もこれからもう一度検討するという、そういうことで未確定な状態にありますものですから、当分の間、自己資本相当額を上限とする制限というものを設けたわけであります。
現在、自己資本相当額を大きく超えて株式を保有しているのは一部の大手銀行です。大手銀行十六行のすべてが自己資本相当額を超えて株を保有し、そのうち九行の保有額は一五〇%を超えています。機構の買い取り対象となるのは専らこれら一部の大銀行であることは明らかです。自分で株式の売却を進められないほんの一部の大銀行を救うためにわざわざ機構をつくって、その損失を国民が肩がわりする必要がどこにあるのですか。
本法案の質疑の中で指摘したように、現在、自己資本相当額を大きく超えて株式を保有しているのは一部の大手銀行であり、機構の買い取り対象となるのは専らこれらの銀行であります。しかし、大手銀行は、これまで株式の含み益による益出し操作で莫大な利益を手にしてきました。都銀九行だけでも、五年間で十二兆円の利益を上げてきたのであります。株価が低迷したらその負担は国民へというやり方には、何の道理もありません。
それで、今度の法案の仕組みですけれども、銀行に対して、自己資本相当額を超える部分の株式の保有を制限する。その株の買い取り業務を、銀行保有株式取得機構というようなものを創設しまして株式を買い取り、市場の動向を見ながら売却を進める、こういう仕掛けになっているわけですね。
実際に地方銀行の話もされましたけれども、ことしの三月で地方銀行と第二地銀、株式保有額というのは平均して自己資本相当額の五割台におさまっているわけです。ところが、大手十五行になりますと、株式保有額というのは自己資本相当額の一・六倍を超えているわけですから。
この機構の株式買い取りの対象となる銀行、これはどのような銀行かという点をお聞きしたいんですけれども、具体的にお聞きしますと、大手銀行十六行のうち自己資本相当額、ティア1を超えた株式を保有してる銀行、これは何行あるか。また、その金額が自己資本相当額の一五〇%までの銀行は何行か。
このため、このような状況を踏まえて、株式の保有量について規制をすることとし、その上限を自己資本相当額としたものでございます。 今後とも、社会経済情勢の変化等に対応しつつ、自己資本比率規制等の方式の構築の進展度合いに応じまして、本制度の見直しも含めて、銀行等の経営の健全性の確保を図っていく所存であります。 以上であります。(拍手)
金融庁資料によれば、ことし三月末時点の地方銀行と第二地銀の株式保有額は、自己資本相当額の五割台におさまっているのであります。ところが、大手十五行を取り上げますと、株式保有額が自己資本相当額の一・六倍になっており、その超過額は十一兆円に上ります。すなわち、本法案の言う株式保有制限の達成に向けて機構を活用しながら株式の売却を進めなければならないのは、専ら大手銀行だけだと言えるのではありませんか。
○小林政夫君 ちよつと今のを数字的に確認をするわけですが、原案で行くならば、大体現在の資本相当額四千四百億円くらいの資本組入れがあると予想される、今度三割になる、そうして配当制限率を二割に引上げるということになると、あなたの見込みだと、それが六百億くらいになる。簡単にいうとそういうことですか。