1967-03-24 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
というと、もう情勢が、改廃をした、ことに四、五年前の不況のときに非常に資本減税が強かったという情勢と現在とはずいぶん違っているのではないか、それはお認めになりますか。
というと、もう情勢が、改廃をした、ことに四、五年前の不況のときに非常に資本減税が強かったという情勢と現在とはずいぶん違っているのではないか、それはお認めになりますか。
反対の第二の理由は、これまでの政府の減税政策は常に所得減税が企業減税、資本減税に押しまくられて、今回の改正も同じようにこの傾向を決定的なものにしているという点であります。 もう一つの問題は、租税特別措置の拡充強化の点であります。大企業ないし資産所得優遇の租税特別措置は、これまでもその整理改廃が何回となく論議されてまいりました。
反対の第二の理由は、これまでの政府の減税政策は、常に、所得減税が、企業減税、資本減税に押しまくられ、とりわけ、高度成長経済の過程において、税の累進構造は緩和の一途をたどっていることであります。今回の改正は、この傾向を決定的なものとしようとしていることであります。その一つは、法人税率の引き下げの問題であります。
しかるに、政府は、税制調査会の答申にある給与所得控除の減税案すら削り、これを大資本減税に回しているのであります。この事実は、今日、所得税納税者約千八百万人のうち給与所得者が九割近くを占めている現状からいっても、所得把握の実情から見ても、負担公平のたてまえからいっても、まことに適正を欠く措置と言わなければなりません。
しかるに、給与所得控除の減税案すら削り、これを大資本減税に回しておるこの事実は、今日所得納税者約千八百万人のうち給与所得者が九割近くを占めておる現状からいっても、適正を欠く措置と言わなければなりません。昨年の税制改正において約束された配偶者控除の引き上げにつきましても、相変わらず基礎控除との差を据え置いていることであります。これは妻の座を軽視し、男女平等を踏みにじるものと言わなければなりません。
今日ただいまいう増資減税というか、資本減税というか、こういうようなことも一つの案だと思いますが、これは、一つだけ取り上げて、それを直ちに実施するということは、なかなか困難なことでございます。長い間の日本経済のしきたりがございますので、これこそほんとうに腰を据えて十分検討して参る、そうして各方面から結論を出すべきことじゃないか、こういうように思います。