1978-06-01 第84回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
しかし、これが本当に資本構成是正に役立って、その企業がそれから先本当に健全に伸びていくというめどがないと、ちょっとこれはなかなかできないんですけれども、そういう場合には思い切って出しているということは相当ございます。
しかし、これが本当に資本構成是正に役立って、その企業がそれから先本当に健全に伸びていくというめどがないと、ちょっとこれはなかなかできないんですけれども、そういう場合には思い切って出しているということは相当ございます。
このときに、御承知のように現在のように配当控除率が一部分切り下げられているのは、この配当軽課と見合ったところの措置であることは御案内のとおりでありますが、その二八が、三十五年に二八の税率にいたしたのでありますが、これがなお当時の資本構成是正に十分な役割りを果たしておらないというような観点から二六というのが行なわれたわけでありまして、いわば法人税を総体的に軽課した経緯にのっとって今回の税制改正をいたしたというのと
○政府委員(高木文雄君) たいへんむずかしい御質問でございますが、たとえば今度廃止する、期限も到来いたしました関係もありましたけれども廃止することになりました資本構成是正のための税額控除の制度であるとか、合併のための税額控除の制度等につきましては、過去におきましてその特別措置によってどれだけ資本構成が是正されたか、あるいはどれだけ合併が促進されたかというようなことをかなりしさいに検討いたしました結果
そこで、たとえば資本構成是正のための課税の特例でございますとか、合併助成のための課税の特例の制度につきましては、法人税において税額控除の制度をとって、こちらはそれを排除するという処理をいたしておるのでございます。今後もそういう方法で、できるだけ国税の処理が地方税に自動的に及ぶということがないように配慮をいたしてまいりたいと思っております。
○国務大臣(福田赳夫君) 資本構成是正に関する御所見につきましては、私も全く同感でございまして、まああれやこれやと頭をひねっておるのですが、なかなか名案もないままに今日まで立ち至っているわけです。まあいろいろ卓見、名案でもありました際は、ひとつ御教示にあずかりたいと思います。(「いい知恵を出してくださいよ」と呼ぶ者あり)
○広瀬(秀)委員 現在、資本構成是正のための課税の特例ということで、四十四年度五十五億の減収があるだろう、こう見積もられておるわけですね。これは一%、自己資本比率をよくしたというものに適用があるのだと思うのですが、この適用条件は主税局長、どういうことになっておりますか。現実にこのあれがあることによって改善が促進されているというようにお考えですか。
○説明員(細見卓君) それはまったく違った観点から事柄を行なっておりますので、たまたま一つの企業を見ますと、その二つの措置を同時に受けるからということで須藤先生おっしゃっておるのだろうと思いますが、一方の資本構成是正のほうは、日本の企業は配当軽課とか、いろいろな措置をとってまいってはおるのでありますが、なお資本の構成は悪化の一途をたどっておるわけで、そういう現状におきまして新しく資本の自由化というような
租税特別措置法の一部改正法案におきましては、租税特別措置は本来税の公平を阻害するものであるから、これを制度化、固定化してはならない、政策効果を厳に吟味して常に洗い直す必要があると、毎年の税制調査会でこのように繰り返し言われているにもかかわらず、今回また中小企業に比較的に利用度の高い価格変動準備金制度は積立率を引き下げ、さらに米価予約減税、医師に対する特別措置はことしで限って、次年度は検討すると言いながら、資本構成是正
ちなみに、先ほどの資本構成是正の特別措置は一億円以上の会社に適用になりますが、これはなぜかと申しますと、一億円未満の会社は増資ということをあまりやらないわけです。同族会社が多うございます。
この問題についてはあとでまたいろいろお話ししますが、政策効果の点で私がお聞きしたいのは、たとえばこの間も触れましたが、資本構成是正のための課税の特例というのがあります。これは三十七億というのはそのとおりだと思いますが、そのときの景気の動きとか何かで、これは始終資本構成率が違っています。除々にマネーフローが変わったからずっと高まってきた、こういうことですね。それが一番大きな原因でしょう。
そうすると、そういう大きな経済的ないろいろの要件がある、そういう要件でもって資本構成是正のための課税の特例をずっとふやしていっても、これは効果がないということが明らかになる。もっと大きな要件があるのじゃないか。そうした場合には租税の公平を非常に阻害する。こういう問題についてはもっと政策効果を洗い直す必要があるのじゃないかと思いますが……。
○広沢(賢)委員 資本構成是正の問題についての話に戻りますけれども、そうすると、いままでお聞きしたのでは、大体、直接金融方式というものは望ましいけれども、なかなかいろいろ障害がある、簡単に言えばこういうことです。先ほどの株式の時価発行論でも、それから公社債の株式の育成についても、なかなかいろいろな障害がある。
他人資本が非常に大きくなっているいま、自己金融力がついたといいながら、資本構成是正のためにやはりこういうことをやっていくということについて、矛盾があると思いますが、どう思いますか。
肩がわり措置の対象となる会社は、財務の状況及び掘採可能鉱量が一定の基準に該当することといたしておりますが、これに加えまして、将来にわたる石炭企業としてのあり方を明確にするため、生産、販売及び財務計画、生産合理化のための措置、経営合理化のための措置並びに資本構成是正のための措置を織り込んだ再建整備計画を作成し、その計画の適否について通商産業大臣の認定を受けることとしたのであります。
肩がわり措置の対象となる会社は、財務の状況及び掘採可能鉱量が一定の基準に該当することといたしておりますが、これに加えまして、将来にわたる石炭企業としてのあり方を明確にするため、生産、販売及び財務計画、生産合理化のための措置、経営合理化のための措置並びに資本構成是正のための措置を織り込んだ再建整備計画を作成し、その計画の適否について通商産業大臣の認定を受けることとしたのであります。
しかし、いずれにいたしましても、企業の段階におきましての擬制説的な考え方を徹底するということは、どうも現実の動きから見ましてむだな議論が再び繰り返され、資本構成是正の問題にも決していい影響を与えるものではないというのがいままでの御結論のようでございます。
はともかく、もっと低所得層に重点を置くベきではないか、物価値上がり分を所得減税でほんとうに吸収できるのか、公共料金の引き上げは間接税の一種として作用するのではないか、政府案の課税最低限では事実上生活できないのではないか、中小企業優遇のため法人税の段階税率をふやす意向はないか、利子、配当等の優遇措置について、来年度期限到来後はどう考えるか、租税特別措置は大企業向け、資産家向けにすぎるのではないか、資本構成是正等
それから、第二の資本構成是正、体質改善の問題で、特別措置を一億円超と一億円以下という基準で分けたこと及びその効果のお尋ねでございます。おっしゃるように、確かに六十五万六千八百六十五が法人数でございます。一億円以上の法人は四千九百ばかりでございます。そこで、私どもがなぜこのような特別措置を講じたかということでございます。
たとえば法人におきまして、法人税において資本構成その他の特別措置をするというものを、税額控除をすることによって、地方税の面ではこれを遮断をしていくというようなこと自体も、資本構成是正等について税調の答申はございまするけれども、その点については答申にないものが政府案としてはきめられておるといったようなことでございますので、その辺は、答申の幅のニュアンスの問題もいろいろあろうかと思います。
企業の合併の促進あるいはスクラップ化のための税制、あるいは資本構成是正の特別措置、こういうふうなものであります。他方におきまして、重要産業用機械の特別償却制度とか新規重要物産免税制度、こういうふうな措置は整理されておりますけれども、いまのような特別措置その他が加えられております。
御指摘のように、前に予算委員会で御指摘のありましたような資本構成是正の措置として、高い公募資金をやめて、政府資金というものの充当率を高めろというようなこともいわれたわけでありますし、些少ではありますけれども、毎年政府資金の充当割合というものは高まってきておるわけでございます。また償還期限の問題は、なるべく耐用年数に合わすよう延伸について努力をしてまいったわけでございます。
さらに、体質改善の面から、企業がもっと増資をやりよくするというような、増資がやりやすい税制をもっと進めていただく、借金のほうが増資よりもコストが安いといろ姿では、これまた資本構成の是正を叫んでもなかなか進まないわけでありまして、こういう企業の資本構成是正の面などについて、なお税制面からのバックアップが必要ではなかっただろうかというような感じを残すわけでございます。
現在、企業の資本構成是正のため、企業の増資促進が重要な課題となっており、そのため配当に対する課税のあり方が問題となり、税制調査会を中心として種々検討を行なって参りました。