2016-11-16 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
まず最初に、今回三回目の延長ということですが、この公的資金の投入、特に資本増強制度についてまずお伺いしたいんです。期間延長を今回五年とされていますけれども、前回も五年ですが、今回五年とされた理由についてお伺いしたいと思います。 先に委員会の方で別の委員からも御質問ありましたけれども、前々回はリーマン・ショックのときなんですよ。前回は東日本大震災のときなんですよ。
まず最初に、今回三回目の延長ということですが、この公的資金の投入、特に資本増強制度についてまずお伺いしたいんです。期間延長を今回五年とされていますけれども、前回も五年ですが、今回五年とされた理由についてお伺いしたいと思います。 先に委員会の方で別の委員からも御質問ありましたけれども、前々回はリーマン・ショックのときなんですよ。前回は東日本大震災のときなんですよ。
そして、資本増強制度の目的も踏まえて、是非ともこれを検討していただきたいんですけれども、資本増強制度の目的も踏まえて、地域の資金需要に積極的にこたえ、ある程度のリスクを覚悟してでも新規融資行ったり、二重ローン解消への債務減免にもしっかりと関与していってもらいたいと考えますけれども、大臣はどうお考えか、もう一度お聞きしたいと思います。
実際に、我が国の資本増強制度としては、一つには、恒久制度である預金保険法第百二条に基づく公的資金注入の方策、そして来年三月で期限切れとなります金融機能強化法に基づく早期健全化策の二通りがあると考えられます。
金融機関に対する公的資本増強制度としては現行の金融機能強化法、旧法と言った方がいいような気がしますけれども、法律が残っておりますので、現行の強化法のような時限的な措置と、それと預金保険法に定められた恒久措置があります。
それと、ほかに、これも元々政府の方で強制的に注入したわけではなくて、申込みによって注入をしておったわけでありますけれども、今、協同組織金融機関がございますけれども、この中央機関があるわけでありますけれども、この中央機関による資本増強制度があります。
これに加えて、バブル経済崩壊後の厳しい状況の中で公的資金による資本増強制度が措置されたのも、銀行がそうした機能を十分に果たすことが不可欠との認識が国民各層にあったためであることと思います。 こうしたことから、銀行は、言わば二重三重の意味で国民から、自らの業務を適切に遂行する重い責任を負託されていると言わざるを得ません。
いま一つ、時間が非常に迫ってまいりましたので、法案のことに関して入りたいと思うんですが、性格だけをここで一つ指摘しておきたいなというふうに思うんですが、金融の資本増強制度ですね、金融機関の。これについては、金融機能安定化法の九八年以来、安定化法だ、早期健全化法、それから預金保険法、金融機関組織再編法、金融機能今度の強化法という形で幾つも出てきたわけです。
次いで、各委員から陳述者に対し、中小企業金融の円滑化に対する従来の資本増強の効果と今後の資本増強制度が機能するための条件、政府案において合併を伴う場合と金融機関単独の場合の結果責任に関する要件の違いがモラルハザードを招く懸念、信用金庫業界から見た都銀の融資姿勢に対する印象、信用金庫が地域経済に果たす役割、信用金庫のリスク対応と地域経済への貢献との整合性のとり方、リスク対応力を高めるための信用金庫としての
政府としては、金融機能が十分発揮されるためには、金融システムが安定し、内外からの信認を得ていることが必要であるとの認識のもと、早期健全化法に基づく資本増強制度の活用等により、金融機関における積極的な償却、引き当て等による不良債権処理の促進を図り、金融機関の健全性の確保に努めてきたところであります。
不良債権の残高は微増をしておるという御指摘もありましたけれども、これらは早期健全化法に基づく資本増強制度の活用によって、金融機関が積極的な引き当て等を行っております。
金融機関の不良債権処理についてのお尋ねでありますが、不良債権が景気や地価の動向等に応じ随時発生していく中で、各金融機関においては、これまでも、金融当局による検査結果も踏まえ、金融機能早期健全化法の資本増強制度等も活用し、適切な償却、引き当てに努め、着実に不良債権の処理を行ってきているところであります。
政府としましては、今後とも、金融機能早期健全化法に基づく資本増強制度を積極的に活用することも念頭に置き、金融機関の不良債権処理が適切に行われ、より強固な金融システムが構築されるよう万全を期してまいります。 バブル崩壊についてお尋ねがございました。
政府といたしましては、金融機能早期健全化法に基づく資本増強制度を積極的に活用することも念頭に置いて、今後とも、各金融機関において不良債権処理が適切に行われ、経営の健全性が確保されるよう、万全を期してまいりたいと思います。
さらにまた、健全化法によりまして資本増強制度の創設をやりましたし、信用金庫それから信用組合等への拡充の問題、そして政府系の金融機関に対しましても融資制度の拡充、こういった点についてさまざまな措置をとっておる次第でございます。
そういう意味で、不良債権等の課題に的確に対処していきますためには、今般御審議いただいております法律改正によりまして資本増強制度が非常に容易になる、これは大変大きな再編強化の道具立てではないか、こんなふうに考えているところでございます。
貸し渋り問題につきましては、私どももこれは、政府におきまして今まで、お話のございました信用保証協会等の信用補完制度の拡充でございますとか、あるいは早期健全化法に基づく資本増強制度の創設等とか、あるいは政府系の金融機関によります中小・中堅企業に対する融資制度の拡充などいろいろやっているわけでございますが、そのほかに金融監督庁といたしましても、これまで金融機関のトップを集めまして意見交換の場などのいろんな
それから、資本につきましても、これはそれぞれの金融機関の経営戦略によるものでございますけれども、それぞれに十分なものにしていってもらわなければいかぬ、さような意味で、早期健全化法に基づく資本増強制度も視野に入れつつ、その資本政策につきまして真剣な取り組みを行っていただいている、このように思っております。
○政務次官(村井仁君) 私どもといたしましては、いわゆる貸し渋り問題というのは、これは大変深刻に受けとめていることでございまして、私どももこれまで、御案内のとおり、信用保証協会等の信用補完制度の拡充でございますとか、早期健全化法に基づきます資本増強制度の創設ですとか、あるいは、これは主として大蔵省の所管でございますけれども、政府金融機関による中小中堅企業への融資制度の拡充などの措置を講じまして貸し渋
いわゆる貸し渋りの問題につきましては、政府におきましてこれまで、信用保証協会等の信用補完制度の拡充、早期健全化法による新たな資本増強制度の創設、政府系金融機関による中小中堅企業等に対する融資の拡充などの措置を講じてまいったところであります。
次に、貸し渋りに対する実効ある措置についてのお尋ねでありましたが、いわゆる貸し渋り問題につきましては、政府におきましてこれまで信用保証協会等の信用補完制度の拡充、早期健全化法による新たな資本増強制度の創設、政府系金融機関による中小・中堅企業等に対する融資制度の拡充などの措置を講じてきたところであります。