2016-03-02 第190回国会 参議院 予算委員会 第7号
この資本圧縮措置ですとか持ち株特例については、その事業規模に比して税負担が過大になることを踏まえて導入されたという理由については現在でも状況が変わらないということから、今回、これらの措置を存続するということにしたところです。
この資本圧縮措置ですとか持ち株特例については、その事業規模に比して税負担が過大になることを踏まえて導入されたという理由については現在でも状況が変わらないということから、今回、これらの措置を存続するということにしたところです。
その上でお伺いしますけれども、この資料の二ですが、外形標準課税の資本圧縮特例、持ち株会社特例、これも去年、見直しましょうよというふうに御提案申し上げたんですが、これどうなりましたか。
外形標準課税における資本割の大資本圧縮や持ち株会社特例の対象先の捕捉状況ということでございますが、これはもう委員御案内のとおり、総務省は残念ながら資本割の課税庁ではありませんので、基本的に資本圧縮措置や持ち株会社特例が適用される個別法人の網羅的な情報は保有していないわけでございます。
○国務大臣(高市早苗君) まず、資本圧縮措置について申し上げますけれども、これは資本金等が法人の事業活動の規模を一定程度表す指標と考えられることに着目して資本金などの額を課税標準としているんですけれども、資本金などの額が大きな法人につきましては、これに比例して税負担を求めるということになるともう非常に過大な税負担となって事業活動の規模との関係で必ずしも適当でないと考えられることから、一千億円超の資本金等
○国務大臣(高市早苗君) これは、平成二十四年度の課税実績を基にした推計ですけれども、この資本圧縮措置で約九百四十億円、その先生の数字も総務省の数字だと思うんですけれども、この分が圧縮されているという金額でございます。
○大塚耕平君 認識を共有していただくために、先ほど政府参考人も外形標準課税のこともお答えくださいましたので、外形標準課税の資本圧縮措置とか持ち株会社特例というのは何かというのをちょっと御説明ください。総務大臣でも結構ですが。
三枚目は、これ資本割の資本圧縮措置による減収額という、ちょっと一見すると分かりにくいものなんですが、御承知のとおり、外形標準課税は所得割と資本割と付加価値割とありますけれども、この資本割の資本圧縮措置について、これを簡単にちょっと説明してもらえますか。
また、今回制度化するに際しまして、資本等の金額が特に大きな法人につきましては、資本圧縮措置というものを講じるなど、十分な配慮をしているというふうに考えておりますので、基本的には、資本割について、それぞれの個別の会社の特例措置を設ける必要はないのではないかというふうに思っております。 また、報酬給与額等についてのお話がございました。
資本等の金額一千億円超の法人に係る資本圧縮の措置というのがとられております。なぜこのような措置が必要なのか、一体、資本金一千億円以上の企業数はどれぐらいあるのか、その法人数全体に占める比率はどれぐらいなのか、これをお答えいただけますか。
〔委員長退席、理事吉川芳男君着席〕 これは、僕はある意味では都市銀行の宿命的な、例えば国際競争力だとか、あるいは内外からの評価だとか、そういうものは気にしていけば、当然もう九七年あたりからあれでしょう、各支店長にまで目標を掲げて資本圧縮の方針を打ち出しているわけでしょう。そういうものと今言っていることはちょっと合わないんですね。