1949-04-18 第5回国会 衆議院 決算委員会 第8号
次に逓信省所管で、その一は、通信事業特別会計資本勘定歳入のうち、逓信省において用品勘定の過剰金を資本勘定の歳入に繰入れなかつたもの一件、百四十四ページ参照。その二、通信事業特別会計業務勘定歳入第二款前年度過剰金受入れ、第一項前年度過剰金受入れのうち、逓信省において法令に反して過剰金を繰入れなかつたもの一件、百四十四ベージ参照。
次に逓信省所管で、その一は、通信事業特別会計資本勘定歳入のうち、逓信省において用品勘定の過剰金を資本勘定の歳入に繰入れなかつたもの一件、百四十四ページ参照。その二、通信事業特別会計業務勘定歳入第二款前年度過剰金受入れ、第一項前年度過剰金受入れのうち、逓信省において法令に反して過剰金を繰入れなかつたもの一件、百四十四ベージ参照。
昭和二十一年度決算に關し會計檢査院が檢査未確認といたしましたものは帝国鐵道會計におきまして、資本勘定歳入鐵道建設費の外四項であります。又この外昭和二十年度以前の決算で今尚會計檢査院で未確認となつておりますものが、帝國鐵道會計の用品勘定歳出、用品及び工作費において、一項あります。これらはいずれも當省におきましての調査に相當時日を要しておりまする結果であります。
昭和二十年度一般會計大藏省所管歳出臨時部第一款一般費第六項航空施設整備費逓信院電波局航空保安部において支出に係る件(會計檢査院報告二の(二)) (三)昭和二十年度一般會計農林省所管歳出臨時部第一款一般費第十三項食糧増産對策諸費青森縣において支出に係る件(會計檢査院報告二の(三)) (四)昭和二十年度一般會計商工省所管歳出臨時部第一款一般費第五項軍需生産増強補助商工省において支出に係る件(會計檢査院報告二の(四)) (五)昭和二十年度特別會計通信事業資本勘定歳入第一款通保事業資金收入第四項雜收入逓信院總務局
なお戰災によりまして證據書類が燒失いたしまして、ために會計檢査院への證明ができない、そういう種類のものが帝國鐵道におきましては、資本勘定歳入において三萬餘圓、用品勘定において十四萬餘圓、收益勘定において一億九千五百餘萬圓ということに相なつております。 なお逓信院の關係でございまするが、通信事業特別會計におきましては、二十年度におきましては未確定はございません。