2002-05-17 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○甘利議員 お話しのエネルギー憲章に関する条約では、締約国間でのエネルギー分野の資本交流を図るべく、第九条において、他国の投資家に対して、自国内の資本市場の利用につき、自国もしくはその他の国の投資家と同等の条件を与えるよう努めることというふうにされています。また、十条では、他国の投資家が投資を行う上で良好な投資環境を醸成する努力を行うこと、これが規定をされているわけでございます。
○甘利議員 お話しのエネルギー憲章に関する条約では、締約国間でのエネルギー分野の資本交流を図るべく、第九条において、他国の投資家に対して、自国内の資本市場の利用につき、自国もしくはその他の国の投資家と同等の条件を与えるよう努めることというふうにされています。また、十条では、他国の投資家が投資を行う上で良好な投資環境を醸成する努力を行うこと、これが規定をされているわけでございます。
この条約は、資本交流を活発化するとして課税率を低く制限し、国家の主権に属する課税権に制約を加えるものになっているからであります。 また、海外に進出することによって莫大な利潤を得ている大企業に対して、実質的な補助金であるみなし外国税額控除制度など、これまでも繰り返し指摘してきたわけですが、国内以上の優遇税制を保障する必要はないからであります。
そうした状況を受けまして、逆に日本の市場にアメリカの各電話会社の株式だとか、あるいはさっき申しましたイギリスのBT、ブリティッシュ・テレコム、日本のNTTみたいなものでございますが、これが東証市場で取引をする、こんな資本交流も大変活発になってまいったわけでございます。
六十年の電気通信制度改革以後、我が国の国際化が進展して、NTT及びKDDも国際化への対応を積極的に進めているところでありまして、海外においても電気通信分野における資本交流が進んでいることから、両社の株式について外国人の所有を一切認めないという現行の制度ではいかがかということで見直しをし、世界の先進国にふさわしい制度にしようといたしているわけでございます。
最近における国際経済情勢にかんがみ、国際的な資本交流の一層の円滑化を図る等の観点から、対内直接投資及び技術導入に関する外国為替及び外国貿易管理法上の手続をより開放的でかつ透明なものとするよう、関連する規定の見直しを行うため本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、国際的な資本交流の一層の円滑化を図る等の観点から、対内直接投資及び技術導入に関する外国為替及び外国貿易管理法上の手続をより開放的で、かつ透明なものとするため、現行の事前届け出制を原則として事後報告制に改めるとともに、事前届け出に係る取り扱いの基準の明確化を図る等、所要の措置を講ずるものであります。
最近における国際経済情勢にかんがみ、国際的な資本交流の一層の円滑化を図る等の観点から、対内直接投資及び技術導入に関する外国為替及び外国貿易管理法上の手続をより開放的で、かつ、透明なものとするよう、関連する規定の見直しを行うため本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
こうしたことを考えてみますと、税調の答申でも「配当をめぐる法人税・所得税の負担調整に関する基本的仕組みのあり方については、アメリカをはじめとした諸外国における動向をも見極めながら、企業の資金調達、資本市場のあり方、国際資本交流等に対して税制がどのような影響を及ぼすのかといった点をも踏まえて、将来にわたって、検討を行うべきであるとの意見もあった。」、こうしたことが述べられております。
一九八八年の三月にベルギー側から、日本からの投資及び資本交流の一層の促進を図るという観点から配当と利子に対する源泉地国における限度税率の引き下げを求めたいということで、条約の改正について申し入れがございました。
国際的な資本交流は今後もますます活発になると考えられ、取引所といたしましては、国際資本市場としての基盤強化をいかに図っていくかがこれからの最も大きな課題であると存じます。そして、そのために基本的に大切なことは、市場での取引が公正かつ効率的に行われているということについて、内外の投資家からの信頼を受けることであると存じます。
国際的な資本交流は今後もますます活発になると考えられ、取引所といたしましては、国際資本市場としての基盤強化をいかに図っていくかがこれからの最も大きな課題であると存じます。そして、そのために基本的に大切なことは、市場での取引が公正かつ効率的に行われるということにつきまして、内外の投資家からの信頼を受けることであると存じます。
○田渕参考人 先生おっしゃられるように、金融資本市場の国際化、自由化の進展ほ伴いまして、証券市場を通ずる内外の資本交流は甚だ活発化いたしております。証券界といたしましては、国際的な取引を迅速かつ円滑に行うために、かねてから機会あるごとに証券会社による為替の取り扱い範囲の拡大を要望してきているところでございまして、ぜひ早期実現方をお願いいたしたいと存じます。
実際におきますところの、要するに社会におきますところの企業の経済的活動の意味というものを、現実におきましてその企業の資金調達あるいは資本市場のあり方とか国際的な資本交流、そうした点をもろもろ考えてあるべき法人税を考えるのが適当ではないかというのが、現時点でのおおむねの考え方ではないかと思うわけでございます。
先般の抜本的税制改革の答申におきましては、先ほど申し上げましたように、理論的な面から見まして擬制説あるいは実在説という法人の性格論から、もろもろの負担調整措置を議論するということは適当ではない、現実に企業の資金調達方式、資本市場のあり方、国際資本交流等企業をめぐる経済活動に対して税制がどのような影響を及ぼすかという観点から検討を進めるべきである、これが現時点での税制調査会の基本的な考え方のようでございます
このように、国民の有価証券投資の拡大、国際的な資本交流の活発化に伴い、専門家の幅広い知識と高度な判断を有する投資顧問サービスに対するニーズも急速に高まってきております。このことは、証券会社系投資顧問会社の契約資産残高が昭和五十五年九月末に二千七百億円にすぎなかったものが、昭和六十年九月末には四兆五千五百億円と急速な増加を示していることからも回らかであります。
そのASEAN、東南アジア、それから太平洋諸地域との関係で、沖縄を我が国の国際化の先端地域として位置づけて、日本市場の開放について、商品輸入の面ばかりでなく、資本交流や人的交流の面でも飛躍的開放政策をとり、アジア・太平洋地域との文化交流と広範な技術移転に取り組む拠点とすべきである。 さらに、国際交流強化の方策として、韓国、中国、ASEAN諸国との航空路の拡大と各種国際交流施設の充実。
国際間の資本交流が活発化する中で、東京市場の国際化の観点からも、外国株市場の整備改善につきまして、引き続き努めてまいる所存でございます。 また、証券市場の国際化の別の側面といたしまして、東京の市場で外人投資家がどの程度売買取引を行っているかということがございます。
これからの日本に対してより具体的な、いわゆる製品別に至るまでの輸入拡大の申し入れなり、あるいは逆に資本交流とか金融の自由化とかいうのが非常に盛んになってくると思うのですけれども、その辺をとらえて、今までと今後と比較してどのように変わっていくのか、また、政府当局としてどのような対応を予定されておるのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
一般に金融・資本市場の自由化というのは内外の資本交流、お金の交流を活発にいたしますので、そういったようなものが果たして円高あるいは円安、いずれの方向へ働くのかはよくわからない、というよりもそのときの条件によって違う、こういうふうに思います。
これは一九八〇年、昭和五十五年十二月に施行されました新しい外為法のもとで内外資本交流が活発化する中で、特にアメリカの高金利に吸引される形で日本から大量の長期資本が流出し、長期資本収支の逆調が経常収支黒字をほぼ相殺するような規模になっているからであります。
このような証券市場を通ずる国際的資本交流の拡大によりまして、我が国証券会社の現地法人等海外店舗も着実に増加する一方、外国証券会社の我が国への進出も増加しております。また、我が国の証券市場が国際的な資本市場の重要な一環として成長を遂げてきた過程において、我が国証券市場の諸制度、慣行は順次改善されまして、今日における市場の規模は、欧米主要国に比べ何ら遜色のないものとなっておると存じます。
これは資本の取引が原則自由ということになりまして、外国為替管理制度の全面改正が行われ、内外の資本交流がいよいよ深まりまして、金融機関の国際業務が活発化するにつれまして、わが国の金利のあり方や金融慣行あるいは金融制度についてまで修正を求める声が内外ともに強まってきている、こういう状況であると思うわけであります。
それから二番目には、世界平和がおおむね維持されて、いわば自由な貿易、資本交流の中で順調に発展してきたと。そして三番目には、国内においても、自由主義を基本とする経済体制が、そうして適切な経済運営とでも申しましょうか、国民のそれも選択でありますが、それが機能してきたことなどが挙げられるわけでございます。
○禿河政府委員 私ども、三月の初めにとりあえず販売を当分見合わせてほしいという要請をいたしたわけでございますが、その時点における状況を繰り返し御説明申し上げることももうないかと思いますが、その時点におきましても私ども、内外の資本交流の自由という大原則がございますし、それからまたゼロクーポン債だけがだめだ、いつまでもだめというわけにはまいらない、そういうことで、いずれかの時期にはその再開はまたしていただくことになろう