1977-04-20 第80回国会 衆議院 決算委員会 第16号
○吉岡(孝)政府委員 戦後米軍政府のもとにおける所有権認定作業の方法でございますが、これはまず、一九四六年二月二十八日付で、琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」というのが発せられております。これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 戦後米軍政府のもとにおける所有権認定作業の方法でございますが、これはまず、一九四六年二月二十八日付で、琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」というのが発せられております。これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
○山本(政)委員 私は内閣委員会は初めてでして、防衛問題については余り知りませんので、きょうはひとつ教えていただきたいと思いますが、六月五日の「朝雲」という新聞に「防衛庁は今秋をメドに新防衛白書を作成する方向で準備に着手することとなり、官房総務課胸手で資料蒐集をはじめた。担当は水間防衛審議官」である、こういうことが出ておりました。
大体の私どもの考えております認定制度の内容といたしましては、やはり、認定の方法といたしまして、博物概論、あるいは博物館資料蒐集保管法、博物館資料分類目録法、博物館資料展示法、教育原理、社会教育概論、視聴覚教育等というようなものにつきましての試験をいたしまして、そして、その成績が優秀であるということと、それから博物館経験年数が相当ある。
又右経理調査と別に「解撤艦艇調査実施要領」により総司令部提出報告書の資料蒐集及び解撤工事全般の諸資料の確実な把握を目的に、海運局、海上保安本部と共同で調査を行うこととなつた。 昭和二十四年二月に至り、海運総局より解撤作業の最終処理は事務能力の点より不可能であるとの理由で辞退して来た。海運総局が自分のほうではできないからほかでやつてくれということになつたのであります。
参議院議長佐藤尚武殿 調査報告を求める件 昭和二十七年三月六日付参総庶第 八五号貴信をもつてお申越しあつた 本件に対し、左記の通り回答する 記 一、旅券法第十三條第五号及び同法 第十九條第一項第四号の解釈適用 問題考慮中 二、国際経済会議の性格、ソ連の現 在の一般事情、渡航申請者の適格 性、身元申請書等諾関係事項に付 外務省主管局、在外事務所等にお いて資料蒐集検討
只今小林委員のお説の資料の取扱方は、他の委員会におけるところの政府提案の数字の資料とか、ああいうような普通の常例の場合を御指摘になつておりまして、法務委員会におけるところの資料蒐集の場合とはおのずからその趣きを異にするのでありますから、その点を御了承願つて置きたいと思います。
それでは一応藪崎証人の証言はこれにて打切ることにいたしますが、尚今日藪崎証人から申出のありましたことに基きまして、委員会は後刻検討いたしました結果、今後の委員会としての資料蒐集の上にどのような処置をするかということを決定することになります。
7の法制局に関する経費は、渉外課の設置及び人事事務処理のため、参事三名、主事三名、主事補四名、計十名の増員に要する経費、立案資料蒐集のために要する旅費、法令集その他の印刷費、廳用諸費の増加に要する経費等が計上してございます。
通称吉村隊、いわゆる人民裁判を本委員会が取上げるに際しては、その目的が明らかにしてあるごとく、犯罪的黒白を調査するのではなく、廣く残留同胞の実体を把握し、一ときも早く無事帰還完了を最大の目的として、資料蒐集をしてそれに対処する処置を講ぜんとするものであり、併せて國民の疑惑に対して、その眞相をそのまま知らしむるためであり、ただ委員会といたしましては僞証の点があつた場合は、議院における証人の宜誓及び証言等
一、方法 官廳、地方公共團体その他團体及び学識経驗者等から事情及び意見の聽取、資料蒐集並びに実地調査等を行う。 一、期間 今期國会開会中。 一、費用 なし。 右委員会の決議を決て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。
一、方法 官廳、公團、團体及び学識経驗者等から事情及び意見の聽取、資料蒐集並びに実地調査等を行う。 一、期間 今期國会開会中。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。 昭和二十四年三月三十一日 農林委員長 楠見 義男 参議院議長 松平恒雄殿
○石田(博)委員 官舎、自動車事務所、それに資料蒐集にしても非常に条件が違いますし、大体任地に家族と共に住める立場になつているのであります。議員はまず原則として東京選挙区の諸君を除いてはほとんど二重生活を強要されております。従つて滞在雑費の点は合計額に拘束されることなく、そういう点を加味して実際の費用に近づけて、具体的にいえば少くとも三百円程度にした方が理論上はつきりしたものになると思います。
只今は基磯捜査班、捜査資料蒐集班、容疑者取調班、遊撃別動班等の編成をいたしまして、各班が緊密なる連絡の下に、人の和を第一といたしまして、水も洩らさぬ捜査陣營を形成したのであります。又係員の士氣昂揚と能率向上のために、自動車十五臺の使用と、幹部の現地激勵を實施いたしました。
○大池事務総長 さらに文化委員会からの調査承認要求は、國の行事に関する事項、観光事業に関する事項、國宝、重要美術品、史跡、名勝及び天然記念物等に関する事項、調査の方法としては、関係各方面より意見聽取、資料蒐集、輿論調査、小委員会の設置等、本会期中、こういうことになつております。
その調査機関が、乃至資料蒐集が、國会図書館法によりますると、この図書館の調査局乃至立法レフアレンス局ともいうべきいわゆる立法参考局によつて、自由自在に而もそれが便利であるばかりでなくて、充実したところの内容のものを我々に提示してくれることができる。こういうことにおいても、私共はこの法案を見るときに、今までこういうものなしに我々が職能をやつていたということが、実に不思議な程であります。
第九章は資料蒐集方法、第十章は、國の出版物の納入のことを規定してあります。これも一定の五百部以上のものは、少くとも五十部を納めさせて、公開用に供しようということであります。 第十一章の納本制度の問題でありますが、これはこの書き方によりますと、多少疑問がありますけれども、要するに納本をさせるのは発行ごとに一部納本させる。
○委員長(羽仁五郎君) それでは念のために今のをもう一遍読んで……今梅原委員から御発言がありましたのは、國会図書館法案の第一章「設立及び目的」、その第一條でありまして、原案は、「第一條 國立國会図書館は、眞理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の制約する日本の民主化と世界平和とへの寄與を目標とし、我が國民の安全と幸とを目的とする立法のための資料蒐集調査、並びに國民公共の図書館文化の中心及びその
そうすると、われわれ委員が委員会にもちこむ前に、調査資料を集めるための権能はどうであるか、それはもちろん法律的に考えますと、われわれはそういう個人的な祕密に関するものなどに立ち入る権能は全然ないのでありまして、こういうところに錯覚を起すと、いわゆる世耕指令という常常にいい例もありまして、こういう前例から見ますと、調査委員会の委員として資料蒐集に対して特異の権能をもつものでないという前提はわかるのでありますが
ただ先ほど宇都宮君の御提議のありました場合と同じように、抽象的に権限をきめるということは、今おつしやつたような非常にデリケートな問題を惹起しやすいおそれがありますので、そういう場合には理事会で扱いまして、資料蒐集についてどういう方法を講ずるかということを協議する、問題自体はまだ委員会にかかつておらぬにしまましても、かけるべき問題のために資料を集めるような場合は、理事会で一つ協議して、その上で方法を講
アメリカのコングレス、ライブラリーの資料蒐集の權威であられるわけてあります。こういう非常にアメリカのコングレス・ライブラリーとして優秀な方を派遣せられて、そうして國会図書館の建設に対して忠告をされようとしておることに非常に我々としては感謝の意を表したいと思うのであります。尚詳細正確のことはいずれ又報告を得次第御報告申上げたいと思つております。
調査事項は國寶、重要美術品に關する事項、調査の目的は國寶、重要美術品等の保全竝びにその處置、調査方法は關係方面より意見聽取、資料蒐集、視察參觀等、そういう要求があります。