2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
○松尾委員 確認ですが、総務省で保管をされていた資料と内閣法制局で確認をされていた資料、内容としては重複するけれども、一部違うので両方をお出しいただいたという理解でよろしいですかね。
○松尾委員 確認ですが、総務省で保管をされていた資料と内閣法制局で確認をされていた資料、内容としては重複するけれども、一部違うので両方をお出しいただいたという理解でよろしいですかね。
したがいまして、今回、北海道経済産業局が資料内容について指摘を行ったというものは、この経済産業省設置法に基づく分掌事務の一環として、またエネルギー政策基本法の規定の趣旨を踏まえて、エネルギー源のメリット、デメリットを公平に伝える観点から行ったものというように認識してございます。
今回、北海道経済産業局が資料内容に指摘を行ったのは、エネルギー源のメリット、デメリットを国民に公平に伝えるという広報事業の趣旨に照らして行ったものと考えております。 ただ、講演資料を事前入手した上で、講師の方を直接訪問し、原子力の論点だけを取り上げて言及したことにつきましては、あたかも事業内容に介入しているかのような誤解や懸念を招く行為であったということで、遺憾であると考えております。
今回のこの天下り事案の問題、行政機関、人事院、会計検査院等の資料内容、こういったものを継続的に精査するマンパワーを持った常設の監視機関がないことが、私はこういった問題が繰り返し起きる一つの大きな根源だと思っています。 同時に、事件の再発防止と問題の根本的解決のために、徹底した第三者的立場にある行政の組織、人事に関する常時監視機関の創設が不可欠だと思います。
法務省刑事局が七二年三月に作成した合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料。内容は、アメリカ兵の犯罪に対し、日本側が優先的に裁判を行う権利の大部分を放棄するよう指示している一九五三年の通達など、アメリカ側の特権事項が書いてあるんですね。 これまで国会図書館で実は閲覧可能だったんです。
それから、十一月十六日に最終的な回答を得るわけでありますけれども、その間、大臣又は、まあ大臣等という言い方をしますけれども、報告があったこととすると、まず六月の十八日に米側より提供を受けた資料内容を報告、そしてそれを基に九月十一日に米側に外交ルートを通じて確認したことを報告をし、そして最終的に十一月十六日、米側より外交を通じて回答を得たということを報告いたしております。
今回の北朝鮮の名簿につきましては、資料内容が、氏名と生年、そして階級という三項目だけということでございます。そういったことで、なかなか難しいものがあろうかと思いますけれども、既存の資料との突合によりまして、できる限り特定に努めていきたいと……(長妻分科員「年内ぐらい」と呼ぶ)なかなか、そのめどはやってみないとわからないところもございまして、まずは翻訳した上で、早急に処理をしたいと考えております。
これに対しまして宮城県警察本部は、一つ、捜査上の秘密の保持への配意、二つ、捜査員からの聞き取りの事実及び資料内容の確認の事実を外に出さないこと、三つ、聞き取りが行われる場合は、捜査員の聞き取りについての捜査幹部の立会いと捜査員の指定の事前協議ということについて知事部局と申合せを行いまして、その後、四月二十二日に、今お尋ねのとおり、資料を知事に提示をしたわけであります。
○政府参考人(栗本英雄君) ただいま委員がどのような資料をお持ちしているかにつきましてはもちろん分かりませんが、先ほど御説明を申し上げましたように、暴力団対策上、各種警察活動を通じていろいろな資料を管理しているところは先ほど述べたとおりでございますが、その資料、内容をどのような形で私どもが管理しているかということについては、先ほど申し上げました、今後の犯罪捜査等に非常に支障を来しますので、個別の事案
これは、具体的な資料内容はこの資料に書いてあるとおりで、しかも昨年十二月に当委員会でも若干触れましたので、その内容は省略をさせていただきます。 問題は、二〇〇五年から六年にかけて、いよいよその地帯の石油がコルサコフ港から積出しが始まると、こういうふうに聞いています。
それから次に、インターネットによる教育啓発資料の提供経費でございますけれども、これは、北方領土問題対策協会のホームページが平成九年にできておりますけれども、これはなかなかまだ、いまだしという御批判等もございますので、インターネットを活用した教育資材をこれによって提供することによりまして学校の授業における北方領土問題の学習を充実させると、こういったことを目的として資料内容や提供方法の検討を始めることとしているところでございます
今御指摘をいただきましたような資料内容を、私の方でまたお願いして、グラフにしたものをきょうお手元に配らせていただいております。参考資料として上げてございますので、見ていただきたく存じます。 まずもって、このグラフの見方でございますが、平成二年度と平成十二年度の二十歳から二十四歳の給与額の比較がございます。ちなみに、これは常用雇用、いわゆるフリーター等々は含んだものではございません。
その額、私どもで知っている範囲で話をさせていただきますが、実費として、資料内容検討費という名目で、文書一枚当たり二百円です。一件じゃないですよ、一冊でもないです、一枚当たり二百円です。 その結果、その市民団体が請求した情報を見るために一体幾らかかったかというと、何と五十九万七千円です。こんな額を払わなければ情報公開ができない。動燃は今一生懸命改革を進めているところです。
ある市民団体が動燃に対して情報公開を求めたところ、資料内容検討費と称して、五十九万七千円の手数料の支払いを要求されるということが起きているのです。 そもそも、文書の検索や可否判断などは行政事務そのものです。開示請求者に不当な負担をさせるべきではありません。現に、地方自治体の条例で開示請求に係る手数料を徴収しているところはほとんどありません。
まず、いわゆる管理的職務と申しますのは、子供たちが学校図書館を使う場合の使い方として館内閲覧というのがあるわけでございますけれども、この閲覧の事務、それから館外に子供たちが図書を借りていくといった場合の貸し出しの事務というようなものがございますし、また、先ほど司書教諭の方が資料内容を研究し、その紹介をするということを申し上げたわけでございますけれども、その具体的な資料を作成し、これを配付し、その利用
入札談合問題について公取の方から資料をいただいておりますので、その資料、内容についてお話しいただきたいと思ったのですが、時間の関係で、この提出されました資料の中で、五年間にわたっての「独占禁止法違反事件の審査件数等の推移」ということで書かれているわけですけれども、平成四年度審査件数二百二十七に対して、入札談合についての告発は一件だけ。
ただ、提出を求める資料内容といいますのは、入札者が当然その見積もりのときに行う検討事項の中から工事内容、施工条件等の技術的特性に応じて業者の技術力を的確に判定し得る必要最小限のものになるように配慮しておりまして、業者に過大な負担をかけるものではないというふうに考えております。
これは民間でやっておりまして、ボランティアでやっていますが、これは時間がありませんから申しませんけれども、目的、施設内容、建設順序、資料内容と分類。時代的展示、件別展示、全国的な視野からの展示、昭和憲法の成立事情と実態。それから、わが国の司法裁判はどのように発達してきたか、原始時代、古代、中世の司法裁判、近世の司法裁判。それから具体的資料例、こういうようなのがずっとあります。
資料を行ったり来たりで大変恐縮ですが、資料の三番、四番、これはどういう資料内容かと言いますと、九州歯科大学の歯学、福岡大学の歯学部の補綴の研究室あるいは日本歯科医師会の経営診断等によって、歯科の先生がどの程度の経費がかかるかということを時間で出したり、いろいろなものを表にしたものですが、結論だけ言いますと、今度の中央社会保険医療協議会の五十六年十月の医業経営実態調査の中で、歯科の収入、院長さんの収入
しかし、皆さんが発表されたこの結果を見ますと、「なお一部の臨床試験実施責任者から行われた申請資料内容の訂正申し入れについても、参考資料として医薬品特別部会及び常任部会において慎重に審議が行われたが、その内容は本剤の有効性に関する最終的な結論に影響するものではないと判断された。」こんなふうにまだ書いてあるわけです。 しかし、実際には最終答申にどう書いてあったか。