1999-11-12 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号
今の答弁ですと、その前からいろいろ、具体的には答弁できないけれども警察とは情報交換、資料交換していたという答弁なんですが、なぜこんなにおくれたのですか。
今の答弁ですと、その前からいろいろ、具体的には答弁できないけれども警察とは情報交換、資料交換していたという答弁なんですが、なぜこんなにおくれたのですか。
オウム教団に関して、この規定が発動されて、警察庁及び都道府県警と相互に公安調査庁が情報、資料交換が行われたことはあるのでしょうか。あるとすれば、その出発はいつだったでしょうか。
○河谷参考人 公表不良債権だけではなくて、これはもう本当に、正常債権も含めた相当幅広い不良債権という意味で、資料交換を行っております。
そういう意見交換、資料交換ということからまず最初はやっていって、その機運の醸成の状況でやっていくことになるのかもしれないと思いますが、急にやるということはなかなか現実的ではないようでございます。
○説明員(杉原弘泰君) まず後者の質問からお答え申し上げますが、破壊活動防止法の二十九条に定められているところで明らかなように、私ども公安調査庁と警察当局とは情報交換について適宜情報資料交換を行うことになっております。そういうことで、これまでも情報交換を適宜行ってきたところでありますが、今後も必要に応じて相互協力を図っていきたいと考えております。
そこで、もう一回原点に戻りまして、この東京協和と安全信用組合というのはどういう性格の内容になっておるのかということを数字を挙げて説明をしますので、銀行局、そのとおりかどうか、事前に資料交換をしておりますけれども、改めて質問をいたします。
現在、海洋観測いわゆる海洋の温度分布であるとか、あるいは海中雑音の問題であるとか、各種の調査をそれぞれの立場で、米側は米側で、日本は日本でやっておるわけですが、そういったものを定期的な資料交換をやったり情報交換をするということはありませんでしたので、これをひとつ今後は定期的にといいますか、そういった資料交換の密度を上げて十分な協力体制をとろうというのが第一点であります。
この日米装備・技術定期協議と申しますのは、日米防衛当局間におきます装備・技術面における協力の一つといたしまして設けられたものでございまして、基本的に毎回、私どもがFMSあるいはライセンスによって装備品を調達しておりますその関係、あるいは資料交換に関する取り決めに基づきます資料交換の状況に関する意見交換、あるいは装備・技術分野におきます当面の懸案事項、今後の装備・技術協力のあり方といったようなことに関
これは「資料交換に関する取極」もございますし、あるいは日米の防衛の技術装備の定期協議もございます。したがいまして、技術情報の交換あるいは防衛に関する技術開発というものも、防衛庁といたしましては我が国の防衛を担当いたします立場から今後とも活発に行う必要がある、こういうように考えておるわけでございます。
しかも、現在やっておる話し合いの枠組みというのは、御承知のように、日米間ではデータ交換、いわゆる資料交換の協定が一つございます。もう一つは、御承知のように日米の技術交流の取り決めというのがございます。そういった枠組みの中で何かできるものがいずれ出てくるのではないだろうかというようなことで話し合いをしておるところであります。
これはこういうことでよろしいというようなことを申し上げにくいわけですが、例えば対潜探知のための何かの開発をする、システム等について研究をするということになりますと、それは従来日米間で同盟国であるということで取り決めました武器技術の日米協力のための協定、そういったものの枠組みの中でやるということになろうと思いますし、仮に相互の対潜監視等で得られたデータ等の交換が行われるというようなことになりますれば、これはまた日米間の資料交換協定
間で国税と地方税の徴収に関しましていろいろ細かい点で協力関係をより一層推進しようという了解をしたわけでございまして、その中には例えば簡単な確定申告は市町村の窓口で受け付けるというようなことで、市町村の窓口におきまして相当程度これは受け付けておりますし、またただいま御指摘の税務調査につきましても、国税、地方税の各税法に基づきまして税務調査のできる範囲内でお互いに調査をいたしながら、必要に応じてその資料交換
これは防衛庁とそれからアメリカの国防省の装備技術担当の者同士の意見交換の場でございまして、それで具体的に今回の会議で意見交換いたしましたのは、アメリカからのライセンス生産をいかにしてスムーズに進めるかというような問題とか、それから資料交換取り決めをいかにスムーズに進めていくかというような問題、これは非常にルーチンな話でございますが、それ以外に従来三回目、四回目で議論しておりました防空構想に係る装備技術
先生おっしゃいました資料交換取り決めもその細目の取り決めの一つでございますが、これは技術資料を交換するという意味での取り決めを三十七年に結んだものでございまして、ライセンス生産を個々の武器についていたします場合の取り決めとは全く関係ございません。
○木下政府委員 三十一年の特許に関する協定でございますが、これは……(大出委員「三十一年のを聞いているんじゃない」と呼ぶ)まず、三十一年を申し上げますと……(大出委員「必要ない」と呼ぶ) 三十七年の資料交換取り決めは、結ばれまして以降……。
それからいろいろの資料交換等行っている。また、日豪、日中間におきましては、ことしから標識調査を主体にして共同研究を行っておりますし、その共同研究といたしましては東京と北京あるいはオーストラリアの方で交互に専門家の会議を開いて意見交換を行っているわけでございます。 それから、その他の国を対象とする二国間の条約といたしましては、いまのところ新しい条約の構想というものはございません。
に対する検討の結果回答するという回答をいまいただいたわけでありますが、時間の関係がございますから、ここでもう一つ回答を求めたいのでありますが、PS1の問題等で、つまり武器の共同開発あるいは武器技術輸出等々をめぐる質疑で、皆さん、私に当時回答をよこされましたが、ここで例の四十二年の新覚書、共同開発に関する覚書、安田論文等にございますもの、これについて米側と、もちろんこれはそれだけじゃありませんで、資料交換
しかしながら、まず、研究開発に関する覚書の全容を明らかにすることにつきましては、当初から、両当局者間の話し合いの経緯、その内容及び結果等については秘密扱いとすることとなっており、また、ひいては日米両国の安全保障上の観点から適切ではないのではないかとの配慮もありましたこと、また資料交換に関する取り決め及び附属書の全容を明らかにすることにつきましては、当初から両当局者間におきましてその内容を秘密扱いすることとしてきております
○和田(裕)政府委員 DDEP自体は外務省の御所管かと存じますが、一体どういうふうに資料交換が行われているかという後段の方の御質問にお答えいたします。
資料交換取り決めの方は……(稲葉委員「資料交換じゃないよ、共同研究開発に関する覚書だよ」と呼ぶ)共同研究開発の覚書の時間関係につきまして、時系列が正確にちょっと申し上げられません。いま調べさせまして御答弁いたします。
だから、資料交換取り決めの話を盛んにしているのだよ。そんな話はまだしてないでしょう、僕は。これからするところなんだよ。いまするところなんだよ、これは。 そこでわかったのは、覚書によって共同研究開発を実施した事例がない、これはわかったのですよ。いま休眠化しているというか、わかった。ところが、覚書よりも四年前の昭和三十七年に防衛資料交換計画というものがあって、これに参加しておるわけですね。
○和田(裕)政府委員 安田教授がお書きになりました研究開発に関する論文でございますが、覚書は全体としては秘密ということになっておりますが、趣旨を申し上げますと、本覚書は、白米防衛当局間の資料交換を効率的に行う等、研究開発に関し担当者間の考え方を述べ合ったことの記録として取りまとめたいわば議事録的なものでございます。
ただ、資料交換取り決めでございますね、いわゆるデータ・エクスチェンジ・アグリーメント、DEAと呼んでおりますが、これについてだけは一応交換ベースになっておりまして、それにつきましては、ここでも前に申し上げましたように、相互防衛援助協定の第一条にありますところの第三国譲渡の場合の事前承認というのがかかっている、こういうことを申し上げているわけでございます。
すなわち、資料交換に関する取り決めの本文とその附属書、研究開発に関する覚書ですが、これらの文書は、わが党もこの予算委員会理事会を通じて国会に提出するよう強く求めております。この取り決めと覚書は、その内容は武器輸出禁止の国会決議を空洞化させることにつながる重大問題だと思うわけですよ。
また、資料交換に関する取り決めの本文及び附属書並びに研究開発に関する覚書を提出せよとの御要求につきましては、これらがいずれも防衛庁と米国国防省との間で公表しないこととされている文書であることは累次申し上げているところでございますが、大出委員からの強い御希望でもございますので、どのようなことが可能か、米側とも話し合い、最大限の努力をいたしますが、御要求の資料そのものにつきましては、日米間の防衛上の秘密
こういう規定がございまして、先ほどから先生引用になっております資料交換取り決めは、当然この一条四項の規定の適用があるということでございます。
なお、これに関連いたしまして、防衛技術に関しますところの資料交換取り決め、いまおっしゃいますところの昭和三十七年十一月十五日にできました覚書でございますが、これに基づきまして防衛技術資料及び防衛技術情報の交換を行う枠組みができておって、さっきもおっしゃいましたように行っているということでございます。
○和田(裕)政府委員 資料交換取り決めに基づきまして米国に提供されることがある技術情報、技術資料につきましては、これはこの資料交換取り決めがもともと日米間の相互防衛援助協定に基づきます関係上、第三国への譲渡につきましては供与国の同意を得るということになっていると承知しておりますが、なお、私の言っていることが間違いございましたら、外務省の方に訂正していただきたいと存じます。
なお、これとの関連で申し上げますと、さきに申し上げておりますように一日米間におきましては資料交換取り決めがございまして、それによりまして技術資料及び技術情報を交換ベースで出すということになっております。そういうルートがあるということだけを申し上げておきます。
○和田(裕)政府委員 いまおっしゃいました日米間の資料交換取り決めでございますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、概要につきまして提出させていただいたわけでございます。いまおっしゃいました本文並びに附属書は、日米間で公表しないということになっておりまして、秘扱いの文書でございますので、これは差し控えさせていただきたいと思います。
○和田(裕)政府委員 十月十九日に御提出いたしました資料交換に関する取り決めにつきまして申し上げたことでございますが、これにつきましては「日米当局間が合意した研究開発項目についての、技術的資料及び情報を交換することを目的として」云々、そういうふうに書いてございます。