1979-06-01 第87回国会 衆議院 商工委員会 第18号
昨年は、大変むずかしい坑廃水、特に休廃止鉱山の坑廃水の処理につきまして、長期低利の融資枠をつくっていただいたわけですけれども、あのときに私も資問の中で申し上げたのですが、休廃止鉱山が、未来永劫というのはちょっと極端ですけれども、坑廃水の処理のために莫大な金を使っていかなければならない、これはいかがなものだろうかということを御指摘を申し上げました。
昨年は、大変むずかしい坑廃水、特に休廃止鉱山の坑廃水の処理につきまして、長期低利の融資枠をつくっていただいたわけですけれども、あのときに私も資問の中で申し上げたのですが、休廃止鉱山が、未来永劫というのはちょっと極端ですけれども、坑廃水の処理のために莫大な金を使っていかなければならない、これはいかがなものだろうかということを御指摘を申し上げました。
したがってこれを引用しながら資問をしたいと思いますが、いわゆる四十五年の運政審答申を受けての閣議了解、それと四十七年の運輸大臣通達、これが第二項の一番最後にあります。四十五年の十月二十一日にたしか運政審の答申があって、十一月二十日に閣議了解が行われているはずです。
先ほど私が申し上げた昨年三月の横路委員の資問の際にも出ていたと思いますけれども、その食い違い、冒陳と皆さん方の答弁が全く食い違っているにもかかわらず、それは再調査をするということだったわけですが、きょうの御報告ですとそれを変えるようなものはない。ということは、五十一年当時、木村運輸大臣当時に答弁をされたものを今日も自信を持って、確信を持って維持をされるということになるわけですか。
○二宮文造君 問題二点ありますが、漸次御資問いたします。 政務次官の答弁によりますと、三月の二日以降の分については四月一日から割引になることを承知の上でリスクを冒して業者のサービスでやったと、こういう面があるというお話ですが、御承知のように、この運賃割引制度は各旅行業者が航空会社に申請をして承認を求めることとなっているそうです。運輸省は全然タッチしない。
言っているのじゃないけれども、資源的に見ると、どうしてもこの資源は残していかなければならぬという場合には、何らかの方法を講ずるべきではないか、こういうように考えるのですが、大臣の所見を承って、きょうは資問を終わりたい。
建設省がより積極的に責任を感じて、みずからの責任の範囲内においてでも、むしろ逆におくれておる市町村、間違っておる市町村があれば積極的に言ってみずから変えさせるという方向でひとつ努力をしていただくように要請をして資問を終わりたいと思います。
行(一)の総計は、この参考資料の一ページに平均年齢が三十八・六歳というので出ておるから、これはわかっておるんですが、この行(一)の各等級別の平均年齢をひとつ数字でお教え願いたい、次の資問に関連があるので。
いま資問で論議をされた中でも、いわゆる土地税の優遇について、たとえば四十六年度に十億の所得があったものに、一方は七五%の課税、一方は一〇%の課税、そういう税法を行なうことによって住宅供給の目的を果たす。事実問題とおっしゃったが、その場合の税法は、いわゆる税法として協力すべき領域内なのか、その限界を越えておるのではないか、私は越えておると思う。そうしたら、税法というものはなくなってしまっておる。
○参考人(有光茂夫君) ただいま御質問を受けましたのは、有価証券を持ち得るように資金の運用制限が緩和されたについて、これを持つことによって公社債市場の育成とどういう関係があるか、また、あまりになると、今度は公社債投信との関係はどうかと、まあこういうような御資問であったように拝聴いたしました。
○橋本国務大臣 この前、木原さんの御資問の際に、二期工事はあきらめたらどうだ、これは木原さんよりはあるいは加瀬君かもしれませんけれども、はっきりそういうような御質問があった。
私、次を資問しますから。
それから第二は、さきの資問に関連をいたしまして申し上げたところで一応の御答弁はいただきましたが、二十七億四千万円で処分をした。そうするというと、先順位の抵当権を処理いたしましても、まだ十億そこらの金があるはずなのが二億五千万しか農中に入っていない。この問題はどうなったかということをいま聞きました。
それで、第二条にも、まあ読んでいただけばいいんですが、時間もありませんから端的に資問しますけれども、寝台料金の中に、「客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」なんてものがありますけれども、一体その「命令ヲ以テ定ムルモノ」とはどういうものなんですか。
以上十数点にわたっての資料要求をいたしたわけでありますが、昨日質問を留保いたしまして、来週から再び質問の機会を、これは委員長のお許しをいただくわけでありますけれども、一応昨日私の質疑の中にあらわれましたところの特許庁関係の御整備いただく質料と、本日お願いいたしました資料を来週の私の資問までに間に合わしていただけるかどうか、いただけるとするならば一体いつまでか、この程度のめどを一応お答えいただきたい。
資問の順序は、刑事補償の問題と、それからいわゆる産業スパイ罪の問題、それにシンナー遊び対策、この三つですが、その順序でお尋ねをいたします。
私も、こういう資問を再び繰り返すことがあることは非常に遺憾に思いますので、ぜひひとつ大臣とも協議をされて、それぞれの措置をとっていただくことを希望して、その状態を、またできるならば逐一御報告を賜わりたいと考えるわけでありまして、即刻の御処置をひとつお願いいたしまして、きわめて簡単でありまするけれども、質問を終わります。
○大橋(敏)委員 関連資問を通告しておりましたが、一時から本会議が開かれるということを聞きましたので、あと七分しかありませんから、本会議終了後この件に関しての委員会の再開を要求いたします。——それじゃ、時間一ぱいまで質問させていただきまして、あとこの次の委員会まで質問を留保したいと思います。 在日朝鮮公民の帰国事業問題は、いまや国際的人道問題になってきております。
結局いま最初に私が大臣に御資問を申し上げましたように、やっぱり四十五でも理想とは言いがたい。私どもは四十名にせよと。あるいは専科教員を置くという問題についても、これはやはり急減緩和なり教育効率をよくしていくというねらいのためにやられておる問題なんです。
それから、第二点の御資問でございますが、相談委員の業務は行政管理庁長官が委嘱するわけでございますが、その行政管理庁長官と相談委員との関係は、いわば民法上の委託契約ということに考えておるわけでございます。したがって、この間には、公務員の場合のような任命といいますか、そういうような関係は生じない。したがって、相談委員は公務員ではない、こういうふうにわれわれは考えておるわけでございます。
ぼくはなかなかむずかしいとは思いますけれども、そういうようなものは当然あなたのほうとしては出したほうがいいのじゃないかとも考えられるんですが、容易にできるというのですから、容易につくって出していただいて、それに対して判断はこちらのほうでまたして、それに対して資問などはあらためてします。そういう資料は、これは二、三日中にできるのですか。
○八木(一)委員 いま重ねて、いろいろの前例その他の御事情があってその問題について私の資問に百パーセントはっきり御答弁がございませんでしたけれども、前向きな考え方で対処されるというような気持ちは十分にうかがえたわけであります。