2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
また、日本司法支援センター、通称法テラスでございますが、現在の取組といたしましては、民事法律扶助といたしまして、一定の資力要件等を満たす場合には、日本国内に住所を有し、適法に在留する外国人に対しましても、弁護士費用や、また通訳費用の立てかえ等の支援を行っております。
また、日本司法支援センター、通称法テラスでございますが、現在の取組といたしましては、民事法律扶助といたしまして、一定の資力要件等を満たす場合には、日本国内に住所を有し、適法に在留する外国人に対しましても、弁護士費用や、また通訳費用の立てかえ等の支援を行っております。
ただ、そうした資力要件等を設けず一律に十三万五千円を支給するという今回の給付金制度、まずは創設される給付金制度の意義、そして一律支給とすることの理由について御見解をお伺いしたいと思います。
なお、被災者生活再建支援法は、生活再建を支援するものとしまして、資力要件等を撤廃し、支援金の給付をすることに改正されたところでありますが、一方、災害救助法の応急修理は、被災地域の当面の住まいをどのように確保するのかという観点からの応急対策としての性格を有しているところでありまして、その内容を異にしているものと考えております。
民事法律扶助事業の資力要件等の見直しを含めた利用者負担の在り方及び対象者・対象事件の拡充について検討を行うように努めると。これ、我が参議院が付けた附帯決議の第三号でございます。これについての検討状況について御報告ください。
三 民事法律扶助事業の資力要件等の見直しを含めた利用者負担の在り方及び対象者・対象事件の拡充について検討を行うよう努めること。 四 日本司法支援センターが、弁護士、弁護士法人及び司法書士その他の隣接法律専門職者の司法過疎を解消するための対策を積極的に進めるとともに、真に必要な地域における事務所の設置、過疎地への巡回等利用者の利便性を十分考慮した業務運営ができるよう配慮すること。
本来災害救助法に基づきます各種の応急措置のうち避難所を設置する、これはもう第一次的な応急措置でございますから、資力要件等は当然ございませんけれども、一たん避難所等に入っていただきまして、その次の措置になります応急仮設住宅になりますと、基本的には資力要件というのが前提として入ってくるわけでございます。