2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
ただいま、議員よりは、その収入額の確認につきましては書面を求めるべきであること、あるいは五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきではないかとの御指摘がございましたけれども、こういう与信審査につきましては、消費者保護とともに、消費者の利便性の観点、あるいはプライバシー保護の観点も含めて総合的に勘案していく必要があるというふうに考えているところでございます。
ただいま、議員よりは、その収入額の確認につきましては書面を求めるべきであること、あるいは五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきではないかとの御指摘がございましたけれども、こういう与信審査につきましては、消費者保護とともに、消費者の利便性の観点、あるいはプライバシー保護の観点も含めて総合的に勘案していく必要があるというふうに考えているところでございます。
少なくとも五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきだと思いますが、いかがでございましょうか。経産省に伺います。
二つ目は、借入れの問題ですが、これについては割賦販売法や貸金業法で規制をされているところですが、やはり資力審査についての要件が不十分であったり、例えば、自己申告で足りる、若しくは確認義務の例外規定があるなどの問題点がありますし、銀行系のキャッシングの場合には総量規制の適用を受けないとかそういった問題がありますので、これらについて規制をすることで、基本的に、収入がない学生については借入れはできないんだというふうに
そこで、御指摘ございました、さきの国会で成立いたしました改正総合法律支援法におきましては、法律専門家である弁護士等が連携している福祉機関からの連絡を受けてこうした方々に働きかけまして、速やかな法的支援を行うことができるよう事前の資力審査を不要とし、資力の有無を問わずに法律相談を行うこととしております。
まさに、御指摘いただきました改正総合法律支援法では、被害者が迅速な利用が可能となるよう事前の資力審査を不要とする、資力を問わない法律相談援助制度を設けたところでございますが、確かに御指摘のとおり実施の方が重要でございまして、このDV、ストーカー等の被害者に対する新たな法律相談援助の具体的な運用方法、これを今鋭意法テラスの方で検討しているところでございますが、委員の御指摘も踏まえまして、利用者からの申込
本改正案が成立、施行される際におきましては、熊本地震また大分地震等で被災された方々にとって多くの法律問題が同時発生することが見込まれている中で、無料法律相談を受けるに当たっての事前の資力審査が困難となるであろうということを踏まえながら、復旧復興の迅速化のため法律相談の窓口を広げることが強く求められていることからも、被災された方々に寄り添う形での資力を問わない無料法律相談が着実に実施されていくということを
ところが、現行の法テラスの民事法律扶助制度ですと、資力に乏しい方を対象としている関係で資力審査が必要になるわけですけれども、避難所などで生活する被災者に対して資力を確認しようとすることは実際上極めて困難ですし、被災者に対して大きな精神的な負担を負わせることにもなりかねません。言わば二次被害を与えてしまいかねないという問題がございます。
ストーカー、DV及び児童虐待、この三類型は、いずれも深刻な再被害へと急速に発展する危険性が大きく、その被害者が危険性を感じた場合にできるだけ早い段階で弁護士の助言を受けられるようにする必要があると考えられましたことから、事前の資力審査を不要とし、迅速に法律相談援助を行うことができるようにしようとするものでございます。
しかし、現行の民事法律扶助制度におきましては、事前に資力の審査をしなければならないとされておりまして、そうしますと、認知機能が十分でない高齢者、障害者につきましては、その資力を迅速的確に把握するということが必ずしも容易ではありませんので、資力審査を要することがそうした有用な働きかけの妨げになっていると指摘されているところでございます。
○萩本政府参考人 先ほど来、趣旨の説明をさせていただいておりますが、認知機能が十分でない高齢者、障害者に対して、今、事前の資力審査をせずに法律相談を実施し、相談を受けたということで司法アクセス障害は解消したと見ることができますので、その段階で資力審査を行い、資力があるという場合には、法律相談料を負担していただくというお願いをするということを考えているところでございます。
また、先ほど来、制度創設の趣旨を御説明していますけれども、この制度の大きな趣旨は、認知機能が十分でない高齢者、障害者に対し、事前の資力審査を不要とすることで、認知機能の問題を理由とする司法アクセス障害を解消しようというところにありますので、その司法アクセス障害が解消された後に、資力審査をして、資力のある者には法律相談料を負担していただくことも今回の制度創設の趣旨にもとるものではないというように考えるに
被疑者について、資力の基準額を政令で定めることといたしまして、その資力審査のため、被疑者に資力申告書の作成、提出を義務づけることとしているわけでございます。
これを資力審査あるいはミーンズテストというふうに申します。 しかし、公的年金の給付の際にもそうした資力審査を厳格に行って、所得に応じて給付水準を調整するというのは、実際にはかなり大変なことだろうというふうに思います。私は、これは議論の分かれるところだろうと思いますけれども、公的年金の給付は、所得とは無関係に一律にしてよいのではないかというふうに思います。