2016-04-21 第190回国会 参議院 環境委員会 第7号
これに関連いたしまして、本年二月に、PCB廃棄物の関係での検討委員会、有識者の検討委員会の報告書がまとまってございますが、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合、この場合は都道府県が負担することになってしまいますが、その場合について、支援の在り方を併せて検討する必要があるとされてございます。
これに関連いたしまして、本年二月に、PCB廃棄物の関係での検討委員会、有識者の検討委員会の報告書がまとまってございますが、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合、この場合は都道府県が負担することになってしまいますが、その場合について、支援の在り方を併せて検討する必要があるとされてございます。
こうした中で、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援の在り方を併せて検討する必要があるとされております。
そういう意味で、今回は、PCB特措法におきましては、高濃度PCB廃棄物について、保管事業者が破産、死去、相続等により不明確となり処理が滞っている場合、それから、資力不足等の理由で処分委託を忌避し続けているような場合に行えるというようなことで、要件も書いているということでございます。
そのための措置を法の中にも盛り込んでいるところでございますし、また、本年二月のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書で、事業者が不存在また資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。
改正法案の中にもそんなような規定を設けてございますが、一方で、このことに関連をいたしまして、ことしの二月に取りまとめられましたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書の中で、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。
また、保管事業者が破産、死去、相続などにより不明確となり処理が滞っている場合や、事業者が資力不足等の理由で処分委託を忌避し続ける場合などに対応するために、処分期限を経過した高濃度PCB廃棄物について都道府県が代執行を行うことができる規定を設けているところでございます。
これに関連いたしましては、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるとされたところでございます。
平成二年に兵庫県警が廃棄物処理法違反で摘発いたしまして、その後香川県が業者に対して措置命令をかけておりますけれども、資力不足等により措置命令は履行されていないという状況にございます。 それから、平成五年に至りまして、住民等から処理業者あるいは香川県それから排出事業者を相手といたしまして公害調停が申請されまして、現在、公害等調整委員会において調停が進められているところでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 投棄者不明あるいは資力不足等の理由によって原状回復ができないという産業廃棄物をどうするかというのは、これは前回の法改正のときにも議論になり、非常に重大な問題でございました。生活環境審議会におきましても、この点についてはさまざまな御意見がございました。産業界がみずからやるべきであるという御意見から、行政が全部やるべきであるという御意見等々がございました。
さらに、十二月に香川県が業者に対しまして廃棄物の撤去等を命じましたわけでございますが、資力不足等の理由によりまして未実施でございます。その後、平成五年の十一月に、住民から公害等調整委員会に対しまして、県、業者等を相手といたしまして廃棄物の撤去を求める公害調停を申請したところでございまして、以来、公害等調整委員会において調整が行われているところでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 大臣の決意の前に、不法投棄に関します国の関与でございますが、先ほど御説明を申し上げました、いわゆる投棄者不明、あるいは資力不足等で原状回復ができない場合に、いわゆる産業界からの出指金もお願いをするということにいたしておりますが、これにつきましては国も応分の支援をして事業の適正な執行を図ってまいりたいというふうに考えております。
不幸にして鉱山労働者が落盤、出水災害等により坑内に生き埋めになりました場合において、中小鉱山の中には、資力不足等のため適切な措置が講ぜられない場合もありますが、かかる場合に、直ちに被災者の救出のため、必要な命令を出すこととし、万一鉱業権者が命令に従わない場合には、行政代執行法の規定によりまして国がみずから、または第三者をして、救出作業を行わせることができるようにいたしたのであります。
不幸にして鉱山労働者が落盤、出水災害等により坑内に生き埋めになりました場合において、中小鉱山の中には、資力不足等のため適切な措置が講ぜられない場合もありますが、かかる場合には、直ちに被災者の救出のため必要な命令を出すこととし、万一鉱業権者が命令に従わない場合には、行政代執行法の規定によりまして国がみずからまたは第三者をして救出作業を行わせることができるようにいたしたのであります。