2019-05-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第7号
ただ、原因者が不明であったり、また資力不足といった場合もございますので、そういう場合で生活環境保全上の支障が生じるような場合は、都道府県等が行政代執行によりその支障を除去するということができます。また、その代執行費用を支援するために、国と産業界で基金制度を設けているところでございます。
ただ、原因者が不明であったり、また資力不足といった場合もございますので、そういう場合で生活環境保全上の支障が生じるような場合は、都道府県等が行政代執行によりその支障を除去するということができます。また、その代執行費用を支援するために、国と産業界で基金制度を設けているところでございます。
そこで、代執行につきましては、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書でも、事業者が不存在、資力不足の場合などであって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合があると、そして、このような場合について支援の在り方を併せて検討する必要があると、こうされているところでございます。
これに関連いたしまして、本年二月に、PCB廃棄物の関係での検討委員会、有識者の検討委員会の報告書がまとまってございますが、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合、この場合は都道府県が負担することになってしまいますが、その場合について、支援の在り方を併せて検討する必要があるとされてございます。
こうした中で、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援の在り方を併せて検討する必要があるとされております。
そういう意味で、今回は、PCB特措法におきましては、高濃度PCB廃棄物について、保管事業者が破産、死去、相続等により不明確となり処理が滞っている場合、それから、資力不足等の理由で処分委託を忌避し続けているような場合に行えるというようなことで、要件も書いているということでございます。
そのための措置を法の中にも盛り込んでいるところでございますし、また、本年二月のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書で、事業者が不存在また資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。
改正法案の中にもそんなような規定を設けてございますが、一方で、このことに関連をいたしまして、ことしの二月に取りまとめられましたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書の中で、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。
また、保管事業者が破産、死去、相続などにより不明確となり処理が滞っている場合や、事業者が資力不足等の理由で処分委託を忌避し続ける場合などに対応するために、処分期限を経過した高濃度PCB廃棄物について都道府県が代執行を行うことができる規定を設けているところでございます。
これに関連いたしましては、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるとされたところでございます。
さらに、原因者が不明な場合、あるいは資力不足の場合におきまして、代執行に要した費用につきましては、都道府県が、国と産業界が協力して助成している産業廃棄物適正処理推進センターの基金による財政支援を受けることができることになってございます。
しかし、これらの債権については、債務者の資力不足、所在不明などの理由により回収が困難となっている、是正措置の完了に時間を要しているというところが実際のところであります。 引き続き債権管理を適正に行って、債権の回収に努めてまいりたいということであります。
あるいはまた、分かっていても資力不足で返還が不可能であるというようなことが散見されるわけでございます。特に、かつて郵政公社の分が多いんですね。恐らく預貯金を使い込んだりしたことなんでしょう。そういう方で返還が困難な者は行方不明者だったり服役中だったり、あるいは資力不足だったりしていることが多いと。
本法律案は、住宅供給者の瑕疵担保責任を供託と保険の二つの側面から資力的に担保し、また、保険については新たな紛争処理制度を設けるものでございまして、日ごろの弁護活動において欠陥、瑕疵の立証に成功しても供給者の資力不足ということで被害を被る消費者を目の当たりにしてきた私には、この本法の実現を強く期待しております。
この問題は、住宅売主などの倒産、資力不足のために、きちっと欠陥の改修や損害補償がなされないと、住宅購入者は極めて困難な状況に置かれたということだというふうに思います。 それで、そういう問題につきましても、かねてから被害が深刻化するということで、従来から欠陥住宅の問題では大きな問題としても指摘をされてきたと思います。
そのようなことから、現在の醸成された不安というものは一応は担保されたと思うんですが、先ほども出ましたように、瑕疵担保責任ですね、十年間に及ぶ売主の瑕疵担保責任が売主の倒産とか資力不足で十分な瑕疵修補とかあるいは建て替えということができなくなるということをおもんぱかりまして、これに対する保険制度とかあるいは供託制度というものを今鋭意検討しているところでございまして、次期国会には必ずこの法律を提出をしたいということを
これについては、投棄者が不明であったり、また資力不足のケースでは、産業廃棄物行政を担当する都道府県とかまた保健所設置市が代執行で原状回復に当たることになっております。私も県会議員しておりましたので、もういろいろ大変だったというのを私も肌で感じるんですが、こうした不法投棄のケースは全国でどのくらい、大まかで結構でございますので、どのくらいありますか。
また、二〇〇一年度の不法投棄に対する原状回復の状況は、回復着手が七百八十三件で六八・一%、未着手が三百六十七件で三一・九%と、資力不足であるとか指導に従わないなどの理由による未着手が依然として多く残っております。
また、行為者などが不明、資力不足であって、知事さんが代執行によって撤去するという場合でございましても、その代執行後に行為者などが判明した場合には費用の求償ということも行うことになっております。 さらに、法律は別でございますけれども、市町村が路上放置車の処理を行う場合には、メーカーなどの自主的な取組でございます協力会による費用負担の協力が行われておるところでございます。
改正法の規定では、投棄者が不明な場合や、投棄者が判明している場合でも資力不足の場合などについては、国の補助と産業界の出捐により基金が設けられ、都道府県に対し資金の協力を行うことにより、これが実質的に費用を補てんするということになっております。産業廃棄物適正処理推進センターの設置でございまして、これはことしの六月から施行されるということでございますけれども、その見通しについてお伺いしたいと存じます。
○小野(昭)政府委員 生活環境保全上の支障の除去措置に要します費用について、直近のデータをもとにいたしますと、投棄者不明あるいは資力不足というものによりますものの回復におよそ十四億円程度要すると考えております。
○小野(昭)政府委員 先ほど御説明申し上げましたが、産業廃棄物の不法投棄が発生をいたしまして、投棄者が不明あるいは投棄者の資力不足というふうな事案が生じました場合に、その原状の回復を円滑かつ迅速に行いますために、昨年の廃棄物処理法改正におきまして、今先生御指摘のございました廃棄物適正処理推進センターを指定する制度が設けられたところでございます。
とりわけ投棄者が不明であったり、あるいは資力不足の事案というのが全体の約四分の一を占めておりまして、現在の廃棄物処理法では、このような場合に円滑な原状回復を行うことに支障が生じておりまして、その解決が強く求められてきたところでございます。
○小野(昭)政府委員 今回の法改正に当たりましては、産業廃棄物の不法投棄に関しまして、投棄者が不明または資力不足の場合にその費用をだれが負担するかという問題につきまして、私が先ほど御説明申し上げましたような御議論をいただきまして仕組みをつくったということでございます。
平成二年に兵庫県警が廃棄物処理法違反で摘発いたしまして、その後香川県が業者に対して措置命令をかけておりますけれども、資力不足等により措置命令は履行されていないという状況にございます。 それから、平成五年に至りまして、住民等から処理業者あるいは香川県それから排出事業者を相手といたしまして公害調停が申請されまして、現在、公害等調整委員会において調停が進められているところでございます。
年々減ってきている傾向にありますが、しかしその中で、やっぱり資力不足というのは相当あるわけですね。もう原状回復できない、資力不足。これはまた後ほどお話をお伺いいたしますが、結局これで見ますと、年々減ってきているけれども、しかしまだ不法投棄がある。しかし、ここ数年たちますと、最終処分地がうまく確保できなければみな不法投棄にならざるを得ないということも起こり得るわけです。
○政府委員(小野昭雄君) 投棄者不明あるいは資力不足等の理由によって原状回復ができないという産業廃棄物をどうするかというのは、これは前回の法改正のときにも議論になり、非常に重大な問題でございました。生活環境審議会におきましても、この点についてはさまざまな御意見がございました。産業界がみずからやるべきであるという御意見から、行政が全部やるべきであるという御意見等々がございました。
さらに、十二月に香川県が業者に対しまして廃棄物の撤去等を命じましたわけでございますが、資力不足等の理由によりまして未実施でございます。その後、平成五年の十一月に、住民から公害等調整委員会に対しまして、県、業者等を相手といたしまして廃棄物の撤去を求める公害調停を申請したところでございまして、以来、公害等調整委員会において調整が行われているところでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 大臣の決意の前に、不法投棄に関します国の関与でございますが、先ほど御説明を申し上げました、いわゆる投棄者不明、あるいは資力不足等で原状回復ができない場合に、いわゆる産業界からの出指金もお願いをするということにいたしておりますが、これにつきましては国も応分の支援をして事業の適正な執行を図ってまいりたいというふうに考えております。
そういう意味で、来年度予算におきましても県の信用基金協会に対します助成、これを拡充いたしておりまして、農家の方々の資力不足あるいは担保不足ということの中でそれを補完するこの信用補完措置ということをきちっとしていきたいというふうに考えております。
だけれども、それは特定の人のことであって、全般的にはやはりそれだけでは資力不足を来たすのではないか、こういうことが考えられるわけです。その場合にどうなるかということです。
ただ、従前も開拓者間には開拓者相互、あるいは開拓者以外の人的保証を供して融資を受けた事例がほとんどございますが、数多いわけでございますが、現実に元来の債務者の資力不足のために返済ができないということのために、保証人の債務追及を行なった例は、政府資金については従来一件もございませんし、公庫等におきましても特殊の事例のほかは、ほとんどないような状態でございます。
不幸にして鉱山労働者が落盤、出水災害等により坑内に生き埋めになりました場合において、中小鉱山の中には、資力不足等のため適切な措置が講ぜられない場合もありますが、かかる場合に、直ちに被災者の救出のため、必要な命令を出すこととし、万一鉱業権者が命令に従わない場合には、行政代執行法の規定によりまして国がみずから、または第三者をして、救出作業を行わせることができるようにいたしたのであります。