1984-05-18 第101回国会 参議院 議院運営委員会 第16号
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、賄雑費の支給を廃止すること並びに職員が在職中死亡したときの弔慰金の支給額を、給料の一年分から九カ月分に減額すること等であります。 次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正の件でありますが、これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 以上でございます。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、賄雑費の支給を廃止すること並びに職員が在職中死亡したときの弔慰金の支給額を、給料の一年分から九カ月分に減額すること等であります。 次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正の件でありますが、これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 以上でございます。
第四は、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、賄雑費の支給を廃止すること並びに弔慰金の支給を一年分から九月分に減額すること等であります。 第五は、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件でありますが、これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 以上、御報告申し上げます。
また、職員関係につきましても、定員の削減、弔慰金の減額、賄雑費の廃止をいたすこととしております。 第二は、本院の施設整備に必要な経費でございます。要求額は十三億三千万円余でございます。 その内訳は、昭和六十年度末完成を目途とする麹町議員宿舎第二期改築工事費九億四千万円余及び本館その他庁舎等の施設整備費三億八千百万円余であります。
いろんな賄雑費とか国会手当とか、あるいは超過勤務とか、そういういわゆる給料以外のものが加算されてあるいはそういうようになったのかもしらぬけれども、これはやっぱり私は、そうではなくて、具体的な給与においてそういうものがあらわれるぐらいの決断と処置があってもいいんじゃないかと思うんですが、これに対してどのようなひとつお考えをお持ちになりますか。
警 務 部 長 江上七夫介君 庶 務 部 長 上野山正輝君 管 理 部 長 前川 清君 渉 外 部 長 武田 實君 法制局側 法 制 次 長 杉山恵一郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○社会保障制度審議会委員の推薦に関する件 ○議員の外国派遣に関する件 ○職員に対する賄雑費
○事務総長(岸田實君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定によりまして、議長が議院運営委員会にはかって賄雑費を支給することができることに相なっております。 これは例年、年度末に一回これを支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額四百二万七千円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずる次第でございます。
○知野事務総長 毎年度末に支給いたしております賄雑費を、昨年同様に本年も、本院職員、国立国会図書館職員、裁判官弾劾裁判所事務局職員、裁判官訴追委員会事務局職員に支給いたしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 久保田義麿君 国立国会図書館 副館長 斎藤 毅君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○故元衆議院議長綾部健太郎君に対する弔詞贈呈 の件 ○沖繩派遣議員の報告に関する件 ○職員に対する賄雑費
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定によりまして、議長が議院運営委員会にはかって賄雑費を支給することができることに相なっております。 これは例年、年度末に一回これを支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額四百五万一千円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずるわけであります。
○知野事務総長 本院の職員及び国立国会図書館職員、裁判官訴追委員会事務局職員、裁判官弾劾裁判所事務局職員に対しまして、賄雑費を昨年と同様に支給いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○田澤委員長 それでは、賄雑費支給の件は、事務総長から説明のありましたとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今枝 常男君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 久保田義麿君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律案(衆議院提出) ○議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程 の一部改正に関する件 ○功労議員の表彰に関する件 ○職員に対する賄雑費
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十二条の規定によりまして、議長が、議院運営委員会にはかって、賄雑費を支給することができることに相なっております。これは例年、年度末に一回これを支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額四百二万七千円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずるわけであります。
○知野事務総長 国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定により、開会中における国会事務の状況に従って、毎年度末に賄雑費を支給しておりますが、本年も、昨年と同様に支給いたしたいと思います。 なお、国立国会図書館職員、裁判官訴追委員会事務局職員及び裁判官弾劾裁判所事務局職員についても、昨年と同様にこれを支給いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○渡海委員長 それでは、賄雑費支給の件は、事務総長から説明のありましたとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば国会手当、賄雑費。その他の手当につきましては、すべて一般職と同じように扱っております。したがいまして、国家公務員全体を通じて考えた場合に、住宅手当について、国会職員に一般職より有利な特別な手当を出すということは、私どもちょっと考えておりません。
職員諸手当の改善につきましては、国会特別手当を全職員本俸一カ月分、賄雑費は一人五千円、超過勤務手当を一人一カ月二十四時間要求いたしております。
○木村禧八郎君 それから最後に一つ、図書館職員の国会手当と賄雑費の問題なんですが、これは前から問題になっているのですが、多少は差が縮まってはきているのですけれども、これはどうなんですか。われわれ考えますと、この差があるのは、どうも私はうなずけないのですけれども、大蔵省のほうに伺いたいのですけれども、どうして衆参と国会図書館との格差がこんなにあるのか。
○木村禧八郎君 どうも納得できないのですけれども、国会図書館のほうから、当局のほうから、国会手当と賄雑費の要求、これはやはりもっと縮めるようにという要求を出されたわけでしょう。
○知野事務総長 国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定によりまして、開会中における国会事務の状況に従って、毎年度末に賄雑費を支給しておりますが、本年も昨年と同様に支給いたしたいと存じます。 なお、国立国会図書館職員、裁判官訴追委員会事務局職員及び裁判官弾劾裁判所事務局職員についても、昨年と同様これを支給いたしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
○渡海委員長 それでは、賄雑費支給の件は、事務総長から説明のありましたとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
事 部 長 海保 勇三君 委 員 部 長 若江 幾造君 記 録 部 長 西村 健一君 警 務 部 長 植木 正張君 庶 務 部 長 上野山正輝君 管 理 部 長 前川 清君 法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○職員に対する賄雑費
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定によりまして、議長が議院運営委員会にはかって、賄雑費を支給することができることに相なっております。これは例年、年度末に一回これを支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額四百三万四千円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずるわけであります。
常男君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 河野 義克君 国立国会図書館 副館長 岡部 史郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する 件 ○国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する 規程を定めるについて承認を求めるの件 ○職員に対する賄雑費
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定によりまして、議長が議院運営委員会にはかって賄雑費を支給することができることに相なっております。 これは例年、年度末に一回これを支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額三百九十万四千円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずるわけであります。
○知野事務総長 国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定により、開会中における国会事務の状況に従って、毎年度末に賄雑費を支給しておりますが、本年も昨年と同様に支給いたしたいと思います。 なお、国立国会図書館職員、裁判官訴追委員会事務局職員及び裁判官弾劾裁判所事務局職員についても、昨年と同様にこれを支給いたしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
○久野委員長 次に、本院、裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の事務局職員並びに国立国会図書館職員に賄雑費支給の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。
○久野委員長 それでは、賄雑費支給の件は、事務総長から説明のありましたとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国会手当については、四十四年度〇・〇五カ月分増額になっておりますが、委員会庁舎の新設に伴っての超過勤務手当、賄雑費については増額が見られていない。昨今の国会情勢から見ても、当然これは増額すべきだと思うのですが、そういう国会の特殊性について大蔵省はいかに認識されているか、大蔵省当局にお伺いしたいと思います。
それは一つには、先ほど申し上げました他の種の手当、すなわち国会特別手当、賄雑費そういう面における両院との格差が現実に相当強いものでございまするから、まず、そちらのほうの是正ということに相当意を用いましたわけでございまして、それと並行して超過勤務手当の増額ということをも努力をいたしておるのでありますが、それが増額して予算化されるというところまで至っておらないのが実態でございます。
ということになっており、また、賄雑費につきましても、「国会職員には、国会開会中における国会事務の状況に従い、賄雑費を支給することができる。」と、かように規定されておる関係が現実にまた沿革的に作用している点があるのでございます。いま申し上げました規定は、国会職員の給与等に関する規程のほうに載っておるのでございます。
○知野事務総長 これは、国会職員の給与等に関する規程の十三条に「国会開会中における国会事務の状況に従い、賄雑費を支給することができる。」という規定がございます。それで議院運営委員会の決定によりまして、毎年度末にこれを支給しておるものでございます。