1962-03-01 第40回国会 参議院 法務委員会 第8号
それから第二番目に、行政職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、タイピスト百三十九人、守衛二十六人、電話交換手百三十五人、自動車の運転手百七十九人、それから火夫、ボイラーマンでございますが、百六十一人、それから電工十四人、賄夫、庁使合計三百三十三人、エレベーターの運転手二十人。そのほか医療職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、技官、栄養士等合計八名。
それから第二番目に、行政職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、タイピスト百三十九人、守衛二十六人、電話交換手百三十五人、自動車の運転手百七十九人、それから火夫、ボイラーマンでございますが、百六十一人、それから電工十四人、賄夫、庁使合計三百三十三人、エレベーターの運転手二十人。そのほか医療職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、技官、栄養士等合計八名。
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員といたしまして、調査官二、事務官八十七、書記官百九十、事務官の廷吏でございますが、二十五人、判決前の調査に当たる調査官五十人、家庭裁判所調査官百二十四人、技官が四十三人、行政職俸給表口の適用を受ける職員、これは用人に当たるものでございますが、この職員として、タイピスト百三十九人、守衛二十六人、電話交換手百三十五人、自動車運転手百七十九人、火夫百五十一人、電工十四人、賄夫