○山添拓君 大臣にもう一度伺いますけれども、現在の最賃額、そうしたいろんな考慮要素があってもなお生計費、必要とされる生活費を満たしていない、いないのではないかと、この認識。
去年の作業員アンケートでは、賃金についての問いは、最賃額を下回るかどうかという問いなんですよ。沖縄の最賃の六百四十五円、福島の最賃の六百五十八円、東京の最賃の八百三十七円という数字を並べて、その上か下かという問いなんです。最賃を下回るような事例というのも、少ないけれども出ている。
今お触れになりましたように、東京都七百三十九円が時間当たりの最賃額であります。これを仮に一日八時間で一か月二十二日働くとして機械的に試算しますと、十三万六十四円ということになります。秋田県で同様に考えますと、六百十八円時間当たりでありますので、十万八千七百六十八円であります。
これは宮城県の全国一般労働組合ですが、宮城の最賃額の十二万円弱で一か月暮らした体験をまとめて、いかに人間らしい生活ができないかと。
私どもは、世界の流れからも実態からも、最賃額決定の要素は労働者と家族の生計費を基本とするというふうに原則にすべきだと思いますし、全国一律制、支払能力を削除して生計費原則にするものにこの参議院で是非修正をするべきだということを主張したいというふうに思っております。 続いて、労働契約法案についてお聞きします。
このため、今お話ありましたように、今回の改正法案では地域別最賃については生活保護との整合性も考慮するということを明確にしまして、その最賃額までの賃金の不払についての罰金額の上限を五十万円に引き上げるということで、より一層この最低賃金制度が適切に機能するようにしたいというふうに考えております。
結局、大阪の例でいうと、最賃額の七百十二円を基礎にして、最低ラインに学生アルバイト、その少し上にパートが置かれてパート相場はできていると、そこに張り付いているという実態があるんだと。しかし、八割は有期雇用ですから、これは安い賃金でも我慢するしかないという実態があるんだと。
今お話の中で、目標が絶対額で千円ということで、今後最低賃金法の審議もあるかと思いますが、連合が目標としていらっしゃるのがこういう額の中で最低賃金をどうこれから審議していくかということで、具体的な額は都道府県の最賃審議会で決めていかれるんでありましょうが、最賃額千円というのはやや非現実的な御提案かななどという思いで聞いておりました。 日本経団連の紀陸専務にお伺いいたします。
○吉川春子君 国際的に購買力平価で比較しますと日本は第八位ということで、サミット諸国の中の最低だというOECDのデータもありまして、大臣、やっぱり最賃がなぜこんなに低くなったかというと、春闘の相場、市場原理に支配された最賃額の決定ということが最大の原因であると思うんです。憲法の二十七条は最賃の根拠にもなっていますけれども、こういう市場原理に任せちゃならないわけですね。
そのことについて触れたいと思いますが、最低賃金、これは地域型と産業別がございますけれども、最低賃金額、既に三千五百幾つの許可がございますけれども、最賃額と許可されたときの賃金額との差は一人当たり大体どのくらいでしょうか、全国平均、差額が。
ましいものではございませんので、これを極力下げるための周知徹底を図らなければいけないと思っておりますが、なぜこうした高い違反率が出てくるかという点は、実はこの最賃法が適用になります企業がいわゆる中小企業というよりもむしろ零細企業に非常にこうした最賃すれすれの賃金が多いといったことから、一つの高い数字が出る傾向もそこに由来しているのじゃないかと思われるわけですが、もう一つは、数字は大体今までのところは毎年最賃額
次に、もう一つお尋ねしたいと思うのですが、私は現実の最賃額が低過ぎて底上げ効果が弱いというようにさっきから言っておるのですが、最賃の履行確保を主眼とする監督が労働基準監督署によって行われていますが、驚いたことに、その結果を見ると、違反率が五十六年一七・〇%、五十七年一八・○、五十八年二〇・一、五十九年一八・力と、むしろ増加傾向にあるんですね。
最低賃金は、地域別、職種別に定められておりますが、最賃額ぎりぎりの低い水準で雇われている場合が多く、この低賃金の底上げを図るとともに、最賃額を下回らないようにすることとしております。 五、同一労働同一賃金の原則を確立。 一般労働者との賃金格差を是正するために、同一労働同一賃金の原則を守り、一律的な職務給から生活給や技能給を加味した賃金体系の改善を図ることとしております。
したがいまして最低賃金法の上でも身体障害者を除外することができる道が開かれておりまして、監督署長の許可を得て最賃額の適用除外の特例を受けるようなケースもあるわけでございます。そういう意味で賃金額の非常に低い場合も、もちろん先生の御指摘のように、あるということは事実だろうと思います。
こういうことを言って、さらにつけ加えて、制度上、失対労働者にも当然最賃額以上の賃金を支払わなければならず、他の事情がどうあろうと、失対賃金を超えない最賃を決めることにしているということは公式には言えないことで、このような指導を本省がしていることは問題があるので、対外的には十分留意してもらいたい。あなたのところの説明者自身が、対外的には十分留意してもらいたいとまで言い切っているじゃありませんか。
労働者はこう言っているのでしょうな「地域最賃額を、県の失対賃金一日千六百十八円を一円下回る額にしようとした基準局の指導が判断される。」この基準局の指導を代弁したようにして公益委員が、「公益委員は基準局と同じ立場に立つので、失対賃金以上は困る。」こういう発言をしたと言って、労働者は退席してしまったのじゃないですか。失対賃金以上を最賃で決めてもらったら困る、公益委員がそう言った。
いまちょっと手元に資料がございませんが、そのころに発足したものでございまして、課税額は年間支払い賃額の〇・八%でございます。七六年までに二%まで引き上げられる、こういうような制度になっております。
現在の情勢の中でも、御承知のように、最低賃金額の問題といたしましては、総評は全国一律一万円と、しかも一万二千円以上の産業別的な最低賃金の保障を要求しておると、全労は日額四百円を基準として、しかもこれを職業別な、やはり全国一律の賃金体系を要求しておると、しかも三百五十円未満の最賃額は認めないといったような方針をとって、この問題を重視しつつ、底上げの諸要求を政治的にも、また経済的にも、表面に出して戦っておると
なお最低賃金の結果賃金が上がりましたものは――適用労働者のうちで大体一〇%から四〇%のものがこの最賃額以下の労働者でございまして、これが大体八割ぐらいであります。その八割の労働者の中で賃金が大体一〇%から三〇%程度上がっておりますのが、これまた八割というような数字になっております。
これらがすべて十条、十一条により拡張的解釈を見て国家が定める最賃となるようなことは企業の支払い能力の観点から見まして、この能力を無視し、賃金の本質に混乱を与えるおそれがありますから、原則として成年労働者について一本の最賃額の方向をとっていただきたい。
この法律案は、職員の旅費等の実情に即し、運賃の級別支給区分を改正して、その引き下げを行う反面、日当及ば宿泊料の定額は、旅館の宿泊料金等の実態に比べて低額であると考えられますので、この際、運賃、日当及び宿泊料等の旅賃額を実費弁償の建前に即して改訂するとともに、外国旅行につきましても、右の趣旨に準じて実態に応じた改正を行うほか、あわせて所要の規定の整備を行い、旅費制度の内容及び運営の合理化をはかろうとするものであります
この職員は、申すまでもなく、熟練堪能の士をよりによつて配属しなければならないのでございますが、基準法をごらんいただきますとわかりますが、嘱託手当は人夫賃額でこれが計算されております。さような関係から申しまして、費用の面から非常に熟練者を配属しがたい状態にあるのでございます。
実は賃を取りまする賃額及び交通料なんかの算定をいたします際に、その大体基準のあれは、方針はきまりますが、どのくらいにするかというようなことにつきましては、その場所々々で非常に條件が違うわけであります。