2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
「上述の賃銀残額は帰国の時支払うべきであったが、ソ連ルーブルの外国への輸出禁止のためにできなかったものである。」と、こういうふうに書いてあるんです。 ここで述べていることは、ソ連はお金を持ち出すことを認めていなかったということなんです。
「上述の賃銀残額は帰国の時支払うべきであったが、ソ連ルーブルの外国への輸出禁止のためにできなかったものである。」と、こういうふうに書いてあるんです。 ここで述べていることは、ソ連はお金を持ち出すことを認めていなかったということなんです。
そして、「上述の賃銀残額は帰国の時支払うべきであったが、ソ連ルーブルの外国への輸出禁止のためにできなかったものである。」と、新しい国際的取り決めを念頭に置いたことが書かれております。 五十年以上経過したとはいえ、日本政府が要請していた労働証明書がようやく届いたのですから、残りの人々の分を含めて当時の抑留者全員について、日本政府の責任で証明書を受け取り、賃金を支払うのが当然ではありませんか。