2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
この申請に関しましては、五月の十九日でございますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から支給申請をすることができることを改めて周知させていただいたところでございます。
この申請に関しましては、五月の十九日でございますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から支給申請をすることができることを改めて周知させていただいたところでございます。
また、雇用調整助成金の審査に当たっては、実際に休業手当が支払われているか否かの確認を通常は求めておりますが、今回は、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支払い前であっても申請を受け付けるということにしているところでございます。
なお、雇用調整助成金の支給に当たっては、通常は実際に休業手当が支払われているか否かの確認を求めていますが、今回は、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支払前であっても支給申請をすることができることとしております。
実際、手当、給与の支払いというのは、賃金締切日に応じて締めた上で、実際の支給には一定のタイムラグがあるということであります。少なくとも、賃金締め切りということになりますと、どれだけ支払うかということは確定されるわけでございますので、もうその時点から我々の審査業務というのはスタートできるということはあると思います。
ただ二項におきまして有給休暇に支払われる賃金を有給休暇の資格が出ました後賃金の締切日前に払うか或いは次の賃金締切日に払うか、その選択を使用者に任せておる規定でございますが、賃金締切日前に賃金を支払わなければならんという規定は法律の第二十四条から出て来ないのでございます。従つてこれを削除することを提案をいたしたのであります。