1951-02-23 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
それでこれの推計の仕方につきましてなお簡單にお話を進めて見ますると、勤労所得につきましては、結局これは国民所得というものは勤労者、賃金給與等を得る勤労者の総人数と、それから賃金の單価と掛け合せた額になりますために、結局二十五年度と二十六年度における雇用量の増加の見込を一方に出しまして、それに対して賃金の上昇の見込を推計いたすのであります。
それでこれの推計の仕方につきましてなお簡單にお話を進めて見ますると、勤労所得につきましては、結局これは国民所得というものは勤労者、賃金給與等を得る勤労者の総人数と、それから賃金の單価と掛け合せた額になりますために、結局二十五年度と二十六年度における雇用量の増加の見込を一方に出しまして、それに対して賃金の上昇の見込を推計いたすのであります。
ただやはり大工、左官といたしまして、主として自己の労務を提供して仕事をする場合におきましても、普通の労働者と違いまして、雇用契約に基い一定の賃金給與等を得るという場合と違つて、自己がやはり独立してそういうサービスを提供して、それに対する対価の收入があるという場合におきましては、むしうこれはどちらかと申しますと、原則といたしまして事業所得に該当すべきものではないかと考えるのであります。