1995-02-21 第132回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号 労働時間の長い日に休暇をとった場合、通算制というさっきの賃金精算方式をとりますと、一カ月の総労働時間に満たない場合が出てまいります。一カ月の総労働時間に満たない分を基本給または手当から差し引く、こういうことが行われているわけですけれども、年次有給休暇、これは法定要件を満たした場合、当然労働者にとる権利があると思います。 岩佐恵美