2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者を支援し、子供たちの健康、安全を確保するための対策として、有給の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する制度でございます。
小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者を支援し、子供たちの健康、安全を確保するための対策として、有給の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する制度でございます。
有期雇用社員の皆様と、裁判で闘ってこられた郵政ユニオンの皆様方は、最高裁判決を受けて、日本郵便に対して、全ての非正規労働者に対して未払い分の手当、休暇の賃金相当額の支払いを行うことや、あるいは、最高裁判決に認めた手当、休暇の各事項について、二〇一三年四月以降の未払い分と休暇について賃金相当額の支払いについて求めておられます。
小学校休業等対応助成金につきましては、小学校等の臨時休業等に伴いまして、お子さんの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者の方を支援し、子供たちの健康、安全を確保する、こういったことを目的として、正規雇用、非正規雇用を問わず、有給、賃金を全額支給する休暇を取得させた事業主の方に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する制度でございます。
御指摘の小学校休業等対応助成金でございますが、これは、小学校等の臨時休業等に伴いまして子供の世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者の方を支援をし、子供さんの健康、安全を確保するための対策としまして、正規、非正規を問わず有給の休暇を取得させた事業主さんに対して休暇中に支払った賃金相当額全額を支給する制度でございます。
小学校のお子さんがおられて休みになったという場合は、小学校休業等対応助成金によりまして、休暇中に払った賃金相当額の全額の支給をするということがございます。
今回の休校の要請に伴って生じる様々な課題に対して政府として責任を持って対応することとしておりまして、仕事を休まざるを得なくなった保護者の方を支援するため、有休の休暇を取得させた企業に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額、十分の十を支給する助成金を創設することとしたところであります。
なお、小学校等の休業等に伴い職場を休まざるを得なくなった全国の方々に対しては、雇用保険被保険者とならない労働者を含め、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する新たな助成金を創設したところであり、本日より申請を開始したところでございます。
小学校等の臨時休業等に伴いまして子供さんの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者の方々を支援し、子供さんの健康や安全を確保するための対策といたしまして二つございまして、一つは、雇用されている方には、今委員がおっしゃいましたように、正規雇用、非正規雇用を問わずに、有給、賃金の全額支給ということで、有給の休暇を取得させた企業に対して休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する助成金を創設いたします。
この助成金の対象となりますのは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供や、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話を行うために、二月二十七日から三月三十一日までの間に保護者に、有給、これは賃金全額支給ということでございますが、有給の休暇を取得させた企業であり、休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成
この金額につきましては、働き方や報酬の定め方が多種多様な中で、迅速に支援する必要性も踏まえて、雇用保険における失業給付の日額上限とのバランスや非正規雇用の方への給付とのバランスも考慮し、最低賃金相当を勘案して定めたものでございます。
それで、やはり、本当に休んだ分だけの賃金相当額が支払われているのかどうかということは政府の責任においてきちんとチェックをする、これが必要だというふうに思うんですけれども、その点については、大臣、いかがですか。
この金額でございますけれども、働き方やその報酬の定め方が多種多様でいらっしゃるような中で、迅速に支援をする必要性も踏まえまして、雇用保険における失業給付の日額上限とのバランスや最低賃金相当を勘案して、四千百円ということで定めたものでございます。
○政府参考人(松本貴久君) 先生御指摘の今般の一連のコロナウイルス対策への対応におきまして、小学校等の臨時休校等により子の世話のために仕事を休まざるを得なくなった労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成する新しい助成金制度を創設することとしたところであります。
小学校等の休業等に伴いまして職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する事業主の方に対して助成を行うこととしたものでございます。 予算につきましては、現時点ではちょっとお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
こうした中で、事業主の皆さん方には正規、非正規を問わず雇用維持の努力をお願いをしておりますけれども、厚労省としては、一つは、雇用調整助成金の特例措置の要件緩和に加えて、自治体の長が住民等への活動の自粛を要請する旨の宣言を発している地域においては非正規雇用労働者の方も支援対象とする措置の実施、あるいは、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額
休業を余儀なくされた労働者への支援につきましては、総理からの指示を踏まえまして、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する新たな助成金の創設等に取り組んできているところでございます。これは先生がおっしゃられたとおりの、新しい助成金でございます。
新しい助成金制度については、政府として臨時休業の要請を行った施設を対象に、休校に伴い保護者が世話をする必要性が高いと考えられる小学校等の子を対象とし、その保護者に対して有給の休暇を取得させる事業主に対して、支払った賃金相当額の金額を助成するものです。
これは先生が挙げられた職種の方々だけではないですけれども、休業を余儀なくされる労働者への支援については、総理から示された方針を踏まえて、厚生労働省として、雇用調整助成金の特例措置の対象の拡大や要件緩和に加えて、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額を全額支給する新たな助成金の創設等に取り組んできました。
○田中政府参考人 今回の新型コロナウイルスの感染拡大によりまして休業を余儀なくされる労働者への支援につきましては、総理から示された方針を踏まえまして、厚生労働省として、雇用調整助成金の特例措置の対象の拡大や要件緩和に加え、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する新たな助成金の創設等に取り組んできております。
政府は、これ一人当たり日額八千三百三十円を上限に賃金相当額を助成することにしている。だけど、これフリーランスや自営業は対象外にしているんです。これなぜなのか、もう一回教えてもらえますか。
どもとして今予定しているといいましょうか用意させていただいているのは両立支援等助成金ということでありまして、中小企業主、事業主の方々に対してということではありますけれども、育休取得者の方を原職に復帰させた場合などに、一企業当たり一年延べ十人まで五年間支給ということで、お一人当たりの支給額、これは平成二十七年度当時から引き上げまして現在では五十万円という形で、それぞれ代替職員の引継ぎ期間の実績を踏まえた賃金相当分
○田村国務大臣 まず、ドイツでは、年齢や勤続年数によって異なるわけでありますけれども、原則として、上限が十二カ月分の賃金相当額ということでございまして、例えば、五十歳以上で労働関係が最低十五年間存続している場合の上限は十五カ月分の賃金相当分、五十五歳以上で労働関係が最低二十年間存続している場合は十八カ月分の賃金相当額となっております。