2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
高度プロフェッショナル制度の導入には反対ではありますが、同一労働同一賃金法案には賛成でありますし、労働時間の罰則付き上限規制法案に対しては条件付でありますけれども賛成で、是非入れるべきだと思っております。どれも日本の労働者の重大な働き方に影響を及ぼし、今後の日本の雇用社会の在り方を左右する極めて重要な法案ですから、個別に切り離して審議して採決していただきたいというふうに思います。
高度プロフェッショナル制度の導入には反対ではありますが、同一労働同一賃金法案には賛成でありますし、労働時間の罰則付き上限規制法案に対しては条件付でありますけれども賛成で、是非入れるべきだと思っております。どれも日本の労働者の重大な働き方に影響を及ぼし、今後の日本の雇用社会の在り方を左右する極めて重要な法案ですから、個別に切り離して審議して採決していただきたいというふうに思います。
この考え方のもとで、維新の党は、衆議院では、同一労働同一賃金法案を自民党、公明党と修正協議の上、共同で提出し、同法案は九月の九日に参議院本会議で成立をいたしました。衆議院での修正は、我が党にとっては完全に満足のいく内容ではありませんでしたが、同一労働同一賃金の制度実現のため、また派遣労働者のために必要な法律であると考えております。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました労働者派遣法一部改正案原案並びに修正案及び同一労働同一賃金法案に対し、いずれも断固反対の立場で討論を行います。 今回の労働者派遣法改正案は、そもそも異常な法案です。前回の改正は、たった三年前の平成二十四年。初めて派遣労働者の保護を前面に打ち出して、当時野党の自民党、公明党も賛成して成立し、まだその運用は始まったばかりです。
私は、維新の党を代表し、政府提出の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案に賛成の立場から討論を行います。 二〇一二年三月、前回の労働者派遣法改正の際、私はこの場所に登壇をし、質疑をさせていただきました。
なお、いわゆる同一労働同一賃金法案については、衆議院での修正の結果、派遣労働者への適用規定が均等ではなく均衡待遇でも了とされたこと、立法による措置が担保されていなくなったこと、かつ一年以内ではなく三年以内と大きく後退してしまったことなどから、法案の実質的な意義が失われてしまったため、反対であります。
○川田龍平君 私は、維新の党を代表して、労働者派遣法改正案の修正案及び原案に反対の立場から、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案に賛成の立場から討論を行います。
これには一覧表があるんですが、正規、非正規の待遇の格差に対する考え方について、これら現行の均等・均衡待遇規定と、衆議院から送付されたいわゆる同一労働同一賃金法案を比較検討させていただきたいと思います。 まず、派遣労働に関してですが、特に派遣労働者に関しては、民主党政権時代の平成二十四年度改正において、派遣先労働者との均衡を考慮した待遇の確保、この規定が創設されたんですね。
いわゆる同一労働同一賃金法案につきまして、まず修正案提出者にお聞きしたいと思います。 そもそも、この法案の条文には、今まで規定されていなかった正規労働者、いわゆる正社員を初めて規定をされていたわけですけれども、修正案ではこれが「通常の労働者」とされてしまいました。この理由は一体何なんでしょうか。
労働者の職務に応じた待遇確保法案なんですが、私は、これはあえて同一労働同一賃金法案とは言いたくはないのでありますけれども、この立法に至った問題意識、様々な思いがあろうかと思いますけれども、まず発議者に伺いたいと思います。立法に至った問題意識をお聞かせいただけますでしょうか。
一方、衆議院において、維新の党を中心として、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案を提出し、与党との修正協議の結果、賛成多数で可決され、参議院に送付されています。衆議院における表現の修正については完全に納得できる内容ではありませんが、それでもなお、法案の成立には意義があると考えます。
衆議院において、維新の党を中心として、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案を提出しました。同法案は、衆議院で与党も賛成の上で可決され、参議院に送付されています。
私は、維新の党を代表し、政府提出の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対をし、我が党提出の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案に賛成の立場から討論を行います。(拍手) 我が国の経済が成熟する中、労働市場の実態も国民の意識も大きく変わってきました。
○松田直久君(続) 以上、政府案に対する反対の討論及び我が党提出の同一労働同一賃金法案への賛成討論といたします。(拍手)
きょうも、井坂委員を初めとして、同一労働同一賃金法案の御審議をいただいているわけでありますが、私は、ずっとこの一連の議論を拝見していて、一つだけ、大臣を初め皆さんにちょっと御教示をいただいておきたいことがあるのは、いわゆる待遇、均等待遇、均衡待遇と言っておりますが、この待遇とは何だということですね。
したがって、今大臣がおっしゃったように、今、井坂法案を捉まえて何か一歩前進する、その唯一のチャンスというか唯一の機会なわけでありまして、私は大臣には、この後、井坂委員との一時間にわたる質疑の中で、この同一労働同一賃金法案に関する政府・与党の御対応について、ぜひ前向きに、真摯に、真面目に前進をさせていただくようお願いをしておきたいと思います。
○足立委員 しっかり正面から向き合ってくださるということですので、あとは井坂委員にお任せをいたしたいと思いますが、この点について、私、井坂先生に譲る前に大臣にもう一言いただきたいのは、同一労働同一賃金法案というのは、井坂先生も非常に苦労されながらまとめてこられた、結構丁寧につくっている法案なんです。
中身に入る前に、きのう、我が党の井坂政調代理を中心とする我が党のメンバーが提出をしましたいわゆる同一労働同一賃金法案、これは大変……(発言する者あり)横で高橋委員が、足立さんはこれに賛成なのかと聞かれましたが、当然、党として提出しておりますので、趣旨には賛同しているということであります。 ただ、大臣、これは大変重要な問題提起だと思うんですね。
この点、私たちは、昨年、維新の党などと野党四党で、同一労働同一賃金法案を衆議院に提出いたしました。 EU指令には均等待遇が明記をされており、派遣労働は一時的、臨時的な働き方であるという原則とともに、派遣法制における国際標準となっています。 しかし、本改正案はそのどちらも確保されておらず、国際的にも恥ずかしい内容のものとなっています。
これは、オーストラリア連邦議会ではトラック運転者安全賃金法案を可決しました。道路交通産業における労働者に、適切な強制力を持つ最低保障賃金、労働条件を決定することとしました。これを参考にすべきじゃないかというのが二つ目。三つ、事故を起こしたバス会社に対して仕事を発注していた旅行会社の発注者責任を問うこと、こういうことも必要じゃないか。この三つの点について私は考えているんですね。
こうした問題の解決のためにも、今回の最低賃金法案は早期に成立させるべきだと思います。また、最近の雇用状況については、新卒者の就職内定率が大きく改善をされるなど明るい兆しがありますが、前回の質疑でも、デートレーダー型と呼ばれるような新入社員が早期退職をして再就職先を探すというミスマッチの状況が増加していることを指摘いたしました。
次に、最低賃金法案について意見を述べます。 修正された最低賃金法案は、第九条二項で、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮してとされ、三項で、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するとされています。
今回、最低賃金法案の修正案に関して、産業別最低賃金に係る違反については罰則の対象から除外をしているわけですが、失礼、もっと正確に言い直します。今回の最低賃金法案は、産業別最低賃金に係る違反について罰則の対象であることを除外しているわけですが、これについて問題があると考えますが、いかがでしょうか。
また、参議院に移った最低賃金法案は、生活保護との調整という言葉が盛り込まれたばかりでございますから、非常に重要なことになります。また、今問題となっている年金でも、いずれ最低保障年金制度が議題に上り、生活保護との関連が議論をされることになると思います。
本日は、議題となっております労働契約法案と最低賃金法案について伺います。 初めに、労働契約法案についてお伺いをいたします。 我が国にも欧米流の契約社会の傾向が徐々に浸透しており、自己責任の原則を基本とする新しいルール作りが求められてきております。
次に、最低賃金法案についてお伺いを申し上げたいと思います。 今回の改正は三十九年ぶりの改正ということで、最低賃金制度はすべての労働者の賃金を下支えするセーフティーネットとして極めて重要な役割を果たしており、就業形態が多様化する中でその重要性は更に増していくものと考えております。
まず最初に、民主党の最低賃金法案について、前回に引き続いてお尋ねさせていただきたいんです。 先日の私の質問に対して、民主党の提案者の人はアメリカの事例を挙げて説明されていました。アメリカの最低賃金の事情についてはさきの通常国会で民主党の参議院議員の方が政府に質問をされていて、そのやりとりの中で、アメリカの連邦最低賃金の適用範囲については年商五十万ドル以上の事業所が対象になる旨の答弁がありました。
○古屋(範)委員 今お答えいただきましたけれども、労働契約法案、最低賃金法案について、政府案また民主党案の質問をさせていただきましたけれども、やはり政府案の方がより現実に即した適切な内容であると考えます。政府提出の労働三法をぜひとも早期成立させるべき、このことを最後に申し添えておきたいと思います。 引き続きまして、今般発表になりました調査結果について、二問質問をさせていただきたいと思います。
次に、最低賃金法案についてお聞きをいたします。 今、年収三百万円以下の割合、世帯が四割というすさまじい事態になっております。今回、今国会で最低賃金法の改正が審議をされますが、十分に具体的実効性のあるものとして機能するものかどうかというふうに疑問を感じます。中央の審議会で一定の目安を提示し、それに基づき地方の審議会が議論するとしていますけれども、もっと全国的に引き上げるプロセスを策定できないか。
また、最低賃金法案も政府は提出しておられますが、実効性について疑問があります。社民党は、他の野党と同じように最低賃金千円、どこでどのような働き方をしようとも千円以上は確保するということを主張しております。 総理はグローバル化というふうに言いました。しかし、グローバル化よりも、国民の雇用の劣化がひどく、こういうふうに進んでいることこそ問題です。