2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
私は、この数が多いということは今回は問題にはあえてしないんですけれども、まずお聞きしたいのは、現在、非常勤職員の賃金決定基準が、これは職務に応じてということでお聞きしていますけれども、実際その賃金決定基準はどうなっていて実際の賃金はどのようになっているのか、お答えいただけますか。
私は、この数が多いということは今回は問題にはあえてしないんですけれども、まずお聞きしたいのは、現在、非常勤職員の賃金決定基準が、これは職務に応じてということでお聞きしていますけれども、実際その賃金決定基準はどうなっていて実際の賃金はどのようになっているのか、お答えいただけますか。
厚生労働省といたしましては、企業に対して、公正、透明な人事制度の確立を含むポジティブアクションを促すとともに、平成十五年四月に作成いたしました男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドラインにおいても、賃金決定基準、評価基準の基準の明確化等、あるいは、公正、透明な賃金制度、人事評価制度の整備に取り組むべきとしているところでありまして、このような取り組みが企業において進むということは
その内容は、勧告の早期完全実施、賃金水準の引き上げ、諸手当の新設、改善、また賃金決定基準の改善等、各般にわたっております。 そのうち主なものといたしましては、一番多いのはやっぱり勧告の早期完全実施の問題でございまして、この点につきましては、総務庁としては人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立って対処し、完全実施に努力してきたところであります。
例えば賃金決定基準及び制度についてということで、運輸省が各主幹店の社長に問い合わせをされているわけです。その回答文を私いたたいていますが、ところがこれ調べてみると、これを出す場合にはやはり佐川さんのところで目を通して、それから各主幹店が運輸省に出しています。こんなことをやっておったんじゃ直らない、これは労働省にも言っておきますけれども。
こういう法自体にも私はやっぱりたとえば独算制の問題であるとか、企業債の許可条件とか、賃金決定基準とか、それから再建条項であるとか、いろいろ抜本的にこの際ひとつ見直さなければならぬ時期に来ておるのじゃないかというような感じもするのです。そこら辺について自治省として、担当しておる皆さんとしてどういうお考えを持っておるのか、あわせてひとつ聞きたいと思うのです。
というふうに報告がされているわけでありますが、これは昭和三十九年のあの太田・池田会談と言われております会談で確認されました、公共企業体等の賃金決定基準は民間企業の賃金に準拠すべきであるというそのときの確認の具体的なものとして理解してよろしゅうございますか。
○柴田(睦)委員 賃金決定基準について、とりわけ、標準職務表を改善して頭打ちを解消するという長年の懸案事項についてでありますが、一体いつまでに結論を出すのか、今後の具体的なスケジュール、段取りをもうそろそろ明確にしていい時期ではないかというように思うのですが、できれば、きょうここではっきりと、今後のスケジュールと段取りを明らかにしてもらいたいと思います。
ですから、相場賃金をとるか生計費基準をとるか、これは最低賃金決定基準の問題としてあると私は思うのです。仮に相場というものだけをとってみても、そのことから直ちに全国一律最賃制というものの否定になるのかならぬのか、この点についての御意見を聞きたかったわけです。
それから私が先ほど聞いたのは、職員の賃金決定の基準に、地方公営企業に働く労働者の諸君には、他の公共企業体等にもないところの「職員の発揮した能率」及び「経営の状況」と言いながら、しかも一方では、それでは経営がもしよいからといって、給与については他の国家公務員なり、他の地方公共団体の職員との均衡を図れという地方公務員法が生きてくる、こういうふうに二重にも賃金決定基準がかぶっているということは、救済措置の
大臣も要求の項目については御存じのとおりで、私がここで申し上げる必要はないと思うのですが、あえて申しますれば、独立採算制の打破という問題、職員の賃金決定基準の改正などを中心おする地方公営企業法の改正、あるいは、路面電車、バス及び地下鉄の累積赤字は、国が三分の二、地方公共団体が三分の一を一般会計で負担をすることによってたな上げをしていくということ、あるいは、路面電車やバスの不採算路線に対する助成、その
原因の第二は、最低賃金決定基準の中に、企業の支払い能力という要素を大きく取り入れたことであります。最低賃金の決定基準については、最低賃金決定制度の実施に関するILO第三十号勧告におきまして、労働者に適当な生活水準を維持させるべきことを第一とし、あわせて生計費類似の賃金ないし一般賃金水準を考慮すべきことを掲げているのであって、企業の支払い能力には全く言及していないのであります。
いま一つは、公共企業体職員の賃金決定基準が、いまのところ全くあいまいであると思うのであります。何を根拠に賃金をきめるのか、その原則が確立されておらない。第三は、調停段階で労使が合意に達しましても、その結果は何ら政府や国会を拘束しない。かつ財源の裏づけがない。そうなりますと、結局せっかくの合意自体が全く無意味になるのであります。
第二に、失対事業の賃金決定にあたっては、その最低生活の保障と生活の安定という見地に立って、賃金決定基準の一つに「生活賃金の原則」を法文上明定すべきである。このため法第十条の二において所要の修正を行なうよう要求する。