2021-03-17 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
御参照いただければと思いますが、令和元年のタクシー運転者賃金・労働時間の現況、これは全国ハイヤー・タクシー連合会の皆様作成のものでございますが、こちらを見ますと、タクシー運転者男性と全産業男性労働者の労働時間、賃金比較、令和元年のものでございますが、これにおきまして、賃金の年間推計額で比較すると、タクシー運転者男性は全産業男性労働者の六四・二%にすぎず、前年より一・八ポイント縮まってはいるものの、依然大
御参照いただければと思いますが、令和元年のタクシー運転者賃金・労働時間の現況、これは全国ハイヤー・タクシー連合会の皆様作成のものでございますが、こちらを見ますと、タクシー運転者男性と全産業男性労働者の労働時間、賃金比較、令和元年のものでございますが、これにおきまして、賃金の年間推計額で比較すると、タクシー運転者男性は全産業男性労働者の六四・二%にすぎず、前年より一・八ポイント縮まってはいるものの、依然大
○国務大臣(加藤勝信君) 全産業との賃金比較ということでありますので、賃金構造基本統計調査、これをベースにいたしますと、平成二十年と直近の平成二十九年において、福祉施設介護員とホームヘルパー、この加重平均と全産業との賞与を含む給与を比較した場合、その差は平成二十年で十五万円、平成二十九年で十三・六万円ということになっております。
アメリカやドイツなどとの国家公務員の賃金比較はどうなっているか。上級公務員ではない、いわゆる一般のノンキャリアの公務員の賃金というのは米独に比べても低いと承知をしておりますが、この点についての一宮参考人の認識はいかがでしょうか。
○小池晃君 受給期間中に再就職できた人と受給終了後に再就職できた人の賃金比較すると、どういう傾向になっているでしょうか。
この十五年間の勤続年数別の賃金比較見ますと、勤続十五年後の賃金水準で見ますと、一般男性は勤続十五年間で賃金は一・八倍に伸びます。パートでも男性では一・五倍になっています。女性も一般では一・五倍なんです。ところが、パート女性というのは十五年間働いても一・一倍なんですね。ほとんど変わらないわけです。 なぜこうなっているのか。パートの平均勤続年数というのは男性より女性の方が長いわけですね。
いただいた資料の中で、冨山参考人の御意見として出されていたと思うんですけれども、国際比較をすると、日本の地方と中国の沿岸部、賃金比較では日本の地方の方が安いと、こんな状況になっているという御意見を述べられていたかと思うんです。
ホテルマンの賃金比較ということでございますけれども、平成十九年賃金構造基本統計調査によりますと、宿泊業で、男性、企業規模十人以上、三十代前半ということで三十歳から三十四歳の一般労働者の所定内給与月額でございますけれども、東京都で二十六万三千四百円であるのに対しまして、沖縄県では二十万二千百円ということになってございます。東京を一〇〇とした場合、沖縄の場合七四・五ということになります。
これにつきましても、行革推進法第二章第四節におきまして、職務と職責に応じた給与の体系、官民の賃金比較方法のあり方等についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から順次講ずる、こういうことにされております。
そういう単純な平均賃金比較をするということ、それをもって方向を定めるということはちょっと乱暴ではないか、不適切ではないか、私はこういうふうに言わなければなりません。 そこで、地方公務員の給与について総務大臣、国家公務員の給与について人事院の見解、出してください。
しかし、だからといって公務員労働者の賃金比較を全労働者平均基準に合わすべきという考え方は、やはり、これはやっぱり少し乱暴ではないかというふうに思うわけですね。 先ほど福井日銀総裁のお話が人事院総裁から出ましたけれども、福井総裁も経済財政諮問会議の中で、先ほどとは別にこういう話もされています。
それから、先生がおっしゃいました三十歳未満ということでございますが、これは、考え方からしますと、必ずしも三十歳でなくても、四十歳でも五十歳でもということがあり得るわけでございますが、現実には女性の、働いておられる、常用の労働者の方の男性との賃金比較で申し上げますと、二十代前半というのは九五%弱でございます。
○中野参考人 現在の統計データですけれども、派遣労働者の賃金の男女比を見てみますと、これは厚生労働省がとったデータでありますが、私の資料の中にありますが、男性を一〇〇として、通常の一般の労働者の男女間の賃金比較が六五・三であるのに対しまして、派遣の場合には女性の場合五三・六ポイントでしかない。
この問題はパート労働等についてもよく議論の対象になる問題でありますが、我が国において一般に長期雇用慣行のもとで、勤続年数とかあるいは年齢とか学歴とか、こういったものが賃金決定において一定のウエートを占めている、こういった賃金体系、労働条件体系のもとで登録労働者と派遣先の常用労働者との賃金比較を行うということはかなり難しい面があるというふうに思います。
これは、実際の産業間でいくと、もっと格差があるわけですけれども、日本で横並びでいくと、日本の賃金比較でいくと若干高目という数字にはなっていますけれども、しかし、それでも後を継ぐ人がいないという職場だということで考えていきますと、将来もっと条件が悪くなるだろう。
これ、ちょっとほかの目的で使おうと思っていたパネルなんですが、これは産業別の賃金比較なんです。これは製造業を一〇〇としますと、金融・保険というのはこんなに高いのですよ、こんなに。これで金融機関がそんなに自助努力しているとお思いですか。私はとてもそうは思えないですね、この実績を見て。どうでしょう。
○金田(誠)委員 賃金比較なども、いただいた数字なり今の御答弁を伺いましても、派遣労働者という方々が派遣先の他の労働者に比べて一体どういう状態なのかということは、ほとんどわからないという感じを受けるわけでございます。 いただいた数字から、実は私なりにそろばんをはじいてみました。
その意味で、官民の労働者の賃金比較ということだけで見ると、だんだんとそれがフィットしなくなってきているんじゃないかということを言いたいわけです。 その意味で、今の賃上げ、労働時間あるいは賃金というオーソドックスなものについても当然これは官民比較をきちっとやる必要がある。これはシステムを変えなきゃいけない。
唯現在我が国に於ける給与形態が著しく複雑化し生活給の色彩を強くして来て居って男子同志の間でも同一価値労働に対して同一賃金が支払はれない場合が多い時、男女の賃金比較に於てのみ同一価値労働を表面に持ち出すことが不適当であるためかかる表現を避けた迄のことである。従って具体的の場合において生産高、技能、能率等に差異がある場合これが理由となつて個々の男女労働者の賃金に差別がつくことは本条違反ではない。
大体、今あなた、民間放送とNHKの賃金比較なんかをしたことがありますか。今民間放送と比較したら、賃金のとり方はありますよ、いろいろ。しかし、NHK職員の方が低いんだよ。ことしの春闘でも恐らく民間放送は一・八なんて、そんなばかげたことはないですよ。少なくとも、今言われたように大形ぐらいいくだろうと言っているわけだ。
それですから、最近の賃金比較をする場合には、ILOでの各国の統計に載っておる賃金の資料だけを為替レートで換算して比較するのは本当に間違いのもとでありまして、今言いました不就業手当それからそういう社会保障の負担分だとか労働福祉の負担分、こういうものをフランス語では間接賃金と言っておりますが、そういうものを全部加えたもの、英語では労働コストと言っておりますけれども、その労働コストで賃金を比較するというようにするのが