2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
六二・七%の所得代替率が、一九七四年生まれぐらいからは五二%、五〇%に下がる、六三%のものが五〇に下がるということは年金の実質水準が二〇%下がるということだ、特に基礎年金については、対賃金比で三六・八%が二六%まで下がるということは三〇%実質年金が下がるということを意味している、今のマクロ経済スライドを受けると、社会保障給付の十九万円は恐らく十五万円ぐらいまで、団塊ジュニア世代から先は下がっていく、
六二・七%の所得代替率が、一九七四年生まれぐらいからは五二%、五〇%に下がる、六三%のものが五〇に下がるということは年金の実質水準が二〇%下がるということだ、特に基礎年金については、対賃金比で三六・八%が二六%まで下がるということは三〇%実質年金が下がるということを意味している、今のマクロ経済スライドを受けると、社会保障給付の十九万円は恐らく十五万円ぐらいまで、団塊ジュニア世代から先は下がっていく、
賃金が安いんだから、海外の賃金比は少なくて済む。そうすることによって国内の雇用を維持しているんだ、こういう考え方を述べておられました。なるほどなと思って、ほかの企業にも聞いたんですが、大手ですけれども、やはりそういうことをやっておられるということでありました。
例えば二〇〇〇年度ですと、前年度賃金比は上昇のプラス二・〇%ですが、消費者物価指数はこのとき下がっております。となると、我が国の物価というのは企業活動とも必ずしもパラレルではない、あるいは賃金とすらパラレルではないという動きを今新たに示しているのやもしれませんので、何度も繰り返しますが、この指標を置かれたことについては、よりさらに詳しい検討をぜひともお願いいたします。
賃金比は、私どもちょっとデータが古くて九八年の数字になるんですが、現在では、先ほどございましたように、例えば中国と日本と、特に製造業ワーカーといいますか、製造業技能職での比較ですと大体三十分の一ぐらいということになります。
○橋本孝一郎君 その防止策、これは自己希望どおりで動いておるわけですからなかなか難しいわけではございますけれども、決め手というものはないかと思いますが、その要因の一つに、賃金の実態を見ますと定員内職員の場合に他のいわゆる一般公務員との基準内賃金比で格差があるのではないかということが言われておるのでありますけれども、調べてみますと二万八千八百八十二円、約二万九千円一般公務員の基準内賃金との比較において
西ドイツの例で見ますと、対製造業の平均賃金比といたしまして、第一子が一・六四%、第二子が四・二六%となっております。私ども日本の場合はどうかなと思って見ますと、製造業の平均賃金に比較をしますと、第二子が〇・七八%になります、三子以降で一・五七%。だから、西ドイツと比べましても、最初にもらうお子さんは約半分以下、二番目からもらう方が約三分の一、こういうふうな形になっておるわけでございます。
○日下部禧代子君 そういたしますと、いわゆる対賃金比ということで見ますと次第に割合は下がっていっているというふうなことがわかるわけでございます。私たちが実際に生活レベルで年金ということを考えましたときには、自分の生活レベルは実質的にレベルアップされているというのが実感だろうと思うんですね。
ただ、五年ごとの改定は、高齢者世帯の基礎的実質消費を基準にしてやっていくというやり方になっていますと、一般生活水準が高まっていきますとそういう基礎的な消費水準というのは相対的に小さくなりますから、基礎年金は今のやり方でいきますと対国民所得比でも対賃金比でもどんどん下がっていくことになりますね。
しかし、標準報酬の対賃金比がかなり下がっているわけです。ですから、賃金に対しては下がる計算になっておるわけです。下げなくちゃならない理由があるならば、そういうこともはっきり出して説明してくださればいいんですけれども、そっとひそかに下げていくというのは余りいいことではないんじゃないか、そういう感じもしています。
標準的な年金についてちょっと見てみたいと思いますが、厚生年金の場合、改正後におきまして平均賃金の六九%、ボーナスを込みにいたしました賃金比では五三%ほどになろうかと思いますけれども、こういった水準を将来とも維持していくと、こういうことにしております。
今後というよりもすでに慎重な検討は重ねられてきていると思いますけれども、これについていわゆる対物価比と対賃金比という両面があると思いますが、物価の上昇に伴う年金の実質価値の低下、それと賃金の上昇に伴う年金の実質価値の低下、これはおそらく今後五年後、十年あるいは十五年、二十年後について一応の予測を立てて年金制度の抜本的な改革については当然検討に着手していらっしゃると私は理解しておりますけれども、この点
つまり、昨年九月末現在で、対製造業賃金比といたしまして、老齢年金額の全受給者の平均が一万四千百円で、二五%となっております。
あなたはそう思っておらないと思いますが、やはりそういう管理費用の点についてもそこまでこまかく分析して、労働価値の問題、労働力の問題、その他考えて私は判断をしてやるべきであって、単に数字の上で見て賃金比が、労銀が高い、上がっておるということだけ、トータルが多いということだけで管理費用がウエートを持っておるという見方は、私はきわめて単純だと思うのですが、そういうことも考えておられますか。
ここから官民の賃金比が逐年拡大したものと考えるのであります。最後の賃上げが行われた昭和二十九年を起点として公務員と大企業民間賃金の推移を見ると、昭和二十九年は四千八百五十円であったものが、昭和三十三年には一万二千二百五十七円に拡大しております。人事院はその後賃上げの勧告をいたしておりませんので、公務員は定期昇給だけですが昭和三十四年春闘で民間は千二百円から千六百円を獲得しているのであります。
イギリスにおいては、非熟練労働者に対しては五・二五倍、熟練労働者に対しては四・四九倍、ニユージランドにおいては、非熟練労働者に対しては五・二二倍、熟練労働者に対しては四・六二倍、チリーにおいては、非熟練労働者に対しては五・二八倍、熟練労働者に対しては三・一三倍、私が調べた資料によりましても、そのほかの国、大体日本とやや似た西ドイツは、医師と労働者の賃金比といいますか、報酬比を見ますと、医師は五倍になつておる