1959-03-25 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第21号
総体として高給者は損じゃないかと言われるけれども、これは言われるかもしれませんけれども、こういうような社会保障の一環の制度では、同じように賃金標準報酬比例で保険料を取っても、もらう年金ができるだけ最低のものを維持できるようにフラット部分は高くなるべき性質のものであって、これは当然変動がなくても二万四千円をもっと上げるべきだ。
総体として高給者は損じゃないかと言われるけれども、これは言われるかもしれませんけれども、こういうような社会保障の一環の制度では、同じように賃金標準報酬比例で保険料を取っても、もらう年金ができるだけ最低のものを維持できるようにフラット部分は高くなるべき性質のものであって、これは当然変動がなくても二万四千円をもっと上げるべきだ。
労働者年金の方は賃金標準報酬比例になっております。標準報酬比例になっておりますのと、もらう方の金額が基盤になっております八万四千円は通算の関係もございまして、一般国民と同じく八万四千円が定額になっておりますが、その上に標準報酬比例が六万三千円平均ということになって、標準報酬が高い人がたくさんもらえる、少い人が少ししかもらえないという要素がございます。