1986-05-08 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
六十歳以上の賃金構造対象労働者というのは、定年退職をしてそして退職金を受給する。その後再就職の場合は賃金が低くなってくるわけですけれども、だから六十歳以上の労働者の賃金というのは、賃金構造のように低水準になっていくんだと。今回の改正では、最高限度額を賃金構造の水準に低く抑えながら、退職金に相当するものが支給されてないからやっぱりおかしいんじゃないか。
六十歳以上の賃金構造対象労働者というのは、定年退職をしてそして退職金を受給する。その後再就職の場合は賃金が低くなってくるわけですけれども、だから六十歳以上の労働者の賃金というのは、賃金構造のように低水準になっていくんだと。今回の改正では、最高限度額を賃金構造の水準に低く抑えながら、退職金に相当するものが支給されてないからやっぱりおかしいんじゃないか。
給付基礎日額の最高限度額を我が国の賃金水準に照合させて低額に抑えてあるわけですけれども、そういう意味から考えますと、賃金構造対象労働者というのは五体満足な人たちであるわけですし、重度障害者のように身体的、精神的な苦痛はないわけです。
なぜなら、六十才以上のわが国賃金構造対象労働者は五体満足で、私たち重度障害者のような身体的、精神的な苦痛は皆無であるからです。 私たちのこれらの苦痛を除去した上での、六十才以上の者が受給している労災年金額の上限を賃金構造の水準と同等にすることであれば、公平ですから異論はございません。が、こうした私たちの苦痛の除去は、実際的には不可能です。