1976-05-18 第77回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
現に、それによって解決された賃金未払い事案も少なくないのでありますが、企業の倒産により事業主に支払い能力がない場合は、どうしても解決ができなかったのが従来の実情であり、これに対する救済措置の創設が必要であるとされてまいりました。
現に、それによって解決された賃金未払い事案も少なくないのでありますが、企業の倒産により事業主に支払い能力がない場合は、どうしても解決ができなかったのが従来の実情であり、これに対する救済措置の創設が必要であるとされてまいりました。
○片山甚市君 賃金未払い事案のうち、退職金の未払いが大きな比重を占めておりますが、第三条の「貯蓄金の保全措置」には強い義務規定をつくられおるのですが、第五条の「退職手当の保全措置」についてはなぜ努力目標にしておるのか。すなわち、社内預金等貯蓄をするということについては当該労働者に一たん賃金ということでいわゆる渡して、もう一遍会社を信用させてお金を預かる、こういうことになっておるわけです。
現に、それによって解決された賃金未払い事案も少なくないのでありますが、企業の倒産により事業主に支払い能力がない場合はどうしても解決できなかったのが従来の実情であり、これに対する救済措置の創設が必要であるとされてまいりました。