1958-04-01 第28回国会 衆議院 本会議 第24号
これが毎年春に賃金改訂要求をされる原因であります。 組合では、今回も一月以降の賃金引き上げを要求し、調停申請がなされたのでありますが、中央労働委員会では意見の一致を見ず、公益委員である中山あっせん案が示されたのであります。
これが毎年春に賃金改訂要求をされる原因であります。 組合では、今回も一月以降の賃金引き上げを要求し、調停申請がなされたのでありますが、中央労働委員会では意見の一致を見ず、公益委員である中山あっせん案が示されたのであります。
本年二月九日に、アルコール専売労働組合は、昭和三十二年一月以降の基準内賃金改訂要求書を通商産業省当局に対し提出いたしまして、両当事者におきまして数次の団体交渉が行われましたが、当局側がこれを拒否いたしましたので、組合側は、二月十四日公共企業体等労働委員会に調停申請をいたしました。
それは「公益事業中の公益事業ともいうべき電気事業の労働条件が不定期に、しかも頻繁な賃金改訂要求によつて、不安定にされることは、日本産業全体の立場から考えて不幸なる事態であると考えられる。現在の経済情勢の下においては、原則として民間賃金の水準を基礎として電産労働者の持つ公正な格差を考え、事情の変動による修正は年一回の程度におさめることが適当であろう」云々と書いてある。
今日までの経過は或いは詳しく申上げる必要はないかと存じまするが、一応その間の経緯も併せて申上げますと、今回のストライキの始まりは、本年の四月十四日に組合側から基準賃金改訂要求を提出いたしたことから始まつておるのでありまして、その後当事者間に話合をいたしておりましたが、到底話合がつかないということで、五月十六日に組合側は自主的解決が困難だということで、中央労働委員会に調停の申請をいたしております。
而して今後の問題におきましても、公共事業におきまして不定期に賃金改訂要求が行われまして、たびたびストが行われるということは産業或いは民生の安定に非常に弊害あることでございますので、中労委が只今考えておられるような賃金委員会というふうなものを設けまして、随時賃金その他のことにつきまして労使が協調して考えて行くことが適当ではいかという気持を持つておるのであります。