1952-06-25 第13回国会 衆議院 労働委員会 第25号
またこれは具体的な例になりますけれども、かりに各労働組合等で貯蓄奨励をやつておる組合もありますが、そういう場合でありますと、一人々々ですと、自分で給料をもらいましてから郵便局へ行くなり銀行に行くことはむずかしいわけでありますけれども、やはり賃金支拂いのときに一括してそれぞれの貯金を差引くこともできる、こういう便利もあるのがこの貯金の多く集まることである。
またこれは具体的な例になりますけれども、かりに各労働組合等で貯蓄奨励をやつておる組合もありますが、そういう場合でありますと、一人々々ですと、自分で給料をもらいましてから郵便局へ行くなり銀行に行くことはむずかしいわけでありますけれども、やはり賃金支拂いのときに一括してそれぞれの貯金を差引くこともできる、こういう便利もあるのがこの貯金の多く集まることである。
この間の消息は、労務加配米の稼働日数によつて税金が賦課された次の期には、受配者が半数以下に激減した事例に徴しても明らかであり、賃金支拂においても労使間は土地に繋がる封建的関係が主でありまして、必要に応じては過大な前借金が與えられる状況で、綿密な賃金計算など望むべくもなく、すべて概算で処理されているようです。
次は十二月三十日、富山市の復興都市計画事務所失業対策係事務室に十数名の自由労務者が賃金支拂いの件その他で参りまして、結局話がつかずに、係の者から退去の要求を受けて、退去せず、ネクタイをつかんでつるし上げる等の暴行をして、多数の威力をもつて脅迫した。この事実につきまして三名検挙され、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反で三名とも二月二日起訴されております。
この管内の事業場の基準法違反件数は、安全衛生関係の違反、労働時間等の関係の違反、女子、年少者の関係違反、賃金支拂の関係の違反などがその主なるものでありまして、労働基準法が施行されまして昨年の十二月までに満三年余りの間に、悪質な違反者で検事局に送られました司法処分を求めた件数は五十件でありまして、すべての総違反件数五万数百件に対しまして極めて少い数字を示しているのであります。
○菅野政府委員 もちろん問題になつておりますのは、出来高拂いの賃金支拂いの形態をとつておるものでございますが、こういう人たちにつきましては、勤務時間も何もきめてありませんし、一定の仕事の量も與えておりませんし、ある仕事を二日でやつても半日でやつてもかまわないという形態になつておりますので、それを普通の公務員と同様に定員法にいう公務員とすることはまだ少し早いようでございます。
この法案は、最近における価格統制の緩和その他の諸般の情勢にかんがみまして、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止するとともに、同法中、政府層用の連合国軍関係労務者及び公共事業関係労務者に対する賃金支拂に関する規定、及びこれに関連する一般職種別賃金額の告示に関する規定をなお当分の間効力を有するものとするために提出されたものであります。
ただ併し今私が申上げました問題なんかにつきましても、これは賃金支拂がいいとか惡いとかいうイデオロギーの問題は別といたしまして、もつと私は経営者が本当に組合と話合つて、一番こういう問題が先ずもつと先に早く解決が付いていなければならないと、そこに私は一つの不満を持つわけでありまして、時間的の問題でありまして、イデオロギーの問題ではないということだけは申上げて置きます。
○説明員(石田和外君) 例えば賃金支拂という場合に、全額直接渡すというようなことは労働基準法に書いてございまするが、さような細かいところまで、中央委員会の基準では、恐らく関係ないではないか、大体の労働基準法の重要な精神をまあ基準にいたしておりまするが、詳細のところまで基準にいたすということは、実際上できないのじやないか、かように考えております。
従いまして、賃金遅拂いが原因になつて退職するという、場合には、法律上これを保護するという問題は、賃金支拂いを促進して、間接に職場を離れて行く者を防ぐというふうに、賃金遅拂いの面で盡力するというよりほか、直接解雇そのものを防ぐという法制的な措置はないように思います。
全国にわたつて行われつつあります賃金支拂いの遅配、欠配に比べて、よし飢えをしのぐ低賃金であつても、迅速確実に拂われれば、拂われない賃金や、あるいは失業のうき目を見るよりは増しだという、生きんとする労働者の生活本能を利用する、愚劣な策略であるのであります。
労働基準法第二十四條の規定によりますと、このような労務者に支拂うべき給與金も、他の労働者の賃金と同様、通貨で直接労働者にその金額を支拂わなければならないことになつておりますが、地区によりましては、賃金の支拂い月額が数千万円に上るところもありまして、施設、場所その他の諸点から、所管官庁において直接現金支拂いをすることに著しい困難が伴うばかりでなく、各種事故発生の原因となるおそれもありますので、これが賃金支拂
進駐軍関係労働者の賃金支拂の基礎に関係のある政令百十七号を池田大蔵大臣との話合いで一応廃止することになつておる、こういうことを言つておる。つまり、これによつて進駐軍関係の労働者の賃金は自由に切下げられる基礎が開かれておる。又これを土台にしてその他の労働者の賃金もどしどし切下げられるところの可能性が非常に大きく開かれている。これが昨日の労働大臣の説明であります。
この線に沿いまして、今後も、もちろんこの賃金優先の原則を堅持して参る方針でありますが、同時に、賃金支拂いの根本的の関係は企業自体の中にあるのでありまして、それらは、ただいま安本長官その他から説明がありました一連の経済政策とともに推進されるべきものであると根本的には考えております。
おそらくそれは、賃金支拂いの事務は事業部局でやつておるわけでありますが、事業部局の都合で、あるいは遅れるかもしれないということを、一応御了解を願つておかぬと、万一その日に拂えぬという場合があつたときに困るということで、そうしたのじやないかと思います。私どもといたしましても、あまり好ましいことではありません。
○木村禧八郎君 この前に賃金支拂の遅欠配に対する措置を考えないと、公平の観念からいつて不適当だという質問をしておいたのですが、それに対して、賃金の支拂遅延に対して、労働法規によつて五千円の罰金をかけることになつている。こういうことの答弁があつたのですが、ところで実際に現在賃金の遅欠配が広汎に行われておるのであります。その賃金の遅欠配に対して果して労働法規をどの程度に適用しているか。
○栗山良夫君 それで間違いないですか、どうも私御答弁頂いたけれども、まだ少し腑に落ちない点があるんですが、これは労働省の資料として商業の部門へ銀行が入つておるというお話でございますが、銀行だけを拔きましての統計を頂きたいと思いますか、それはできますかそれでは今の賃金支拂保障の問題はその統計表を頂くことをお約束いたしまして次に移りまして、賃金水準の維持の問題に移つて行きたいと思います。
なるほど資本家に言わすれば、賃金支拂いをしないというのは暴力でないかもしれない。そういう約束をしたのを、六箇月を五千円に打切つてしまうというのも暴力でないかもしれない。しかしこれをやられるのは、ぶんなぐられるよりもつらしい。労働者にとつては生きるか死ぬかの切実な問題になつておる。國体交渉はもうしないと言つて、あそこの工場長は逃げてしまつておる。
これは全金属からの、労働法改正反対の指令により動いたものではありまするが、実質上組合を動かしたものは、賃金支拂いの遅延にあつたようであります。この日鋼廣島製作所は大体鉄道の車両の下請けをやつているのと、職業要のミシンを製造している会社でありますが、従業員は約二千ちよつとであります。
現在九州方面におきましては、御承知のように炭鉱の賃金支拂いが遅れているために、またその関連産業におきましても非常な打撃を受けておりますために、九州方面の鉱山労働者、あるいはその他の消費者は、非常に飯米を買うために苦しんでいるのであります。
殊に三月十日の日本政府宛連合軍司令部の覚書並びに賃金三原則、経済九原則に便乘しまして、賃金補給金を打切られるということを理由に、炭鉱の自立、各社各山の経営実態に應じて賃金支拂をしなければならぬということを主張いたしまして、飽くまで標準賃金を強調しているのであります。
こういう場合において、もちろん賃金支拂いの問題に、直接労働省において関係されているかどうかということは、あるいは將來の救済の問題も労働省が関知されるかどうかということは別問題でありますが、労働基準法の適用について、あるいは、この救済について、大藏、安本その他の関係官廳を鞭撻して、これを救済されるだけの誠意と申しますか、熱意と申しますか、そういうものが労働省側にあるかどうかということを一應お尋ねしたい