2007-06-01 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
しかしながら、今般、雇用保険法が改正をされまして、受給資格要件の見直しが行われ、一カ月に必要とされる賃金支払い基礎日数も十四日から十一日に改正されたところでございます。 このため、競走事業従事者の被保険者資格についても検討する必要があると考えておりまして、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。
しかしながら、今般、雇用保険法が改正をされまして、受給資格要件の見直しが行われ、一カ月に必要とされる賃金支払い基礎日数も十四日から十一日に改正されたところでございます。 このため、競走事業従事者の被保険者資格についても検討する必要があると考えておりまして、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(清水傳雄君) お答えとしては先ほど申し上げたところでございますが、一般の被保険者に比しまして賃金支払い基礎日数をパート労働者の実態にかんがみまして十一日以上というふうな形で一つの面においてはこれは緩和をしている、そういう側面があるわけでございますが、それとのバランスという面もございますし、それから労働時間が当然のことながら一般の被保険者に比べて短いということ、それからパート労働者の場合の
これは、一つには短時間労働者につきましては労働時間が短いということ、それから一日当たりの賃金支払い基礎日数の要件を十一日以上といたしておりまして、これは一般労働者よりもその実態にかんがみ緩和いたしておるわけでございます。逆にまた、一般労働者との均衡もこの面について考慮する必要があるということ。
次に、受給資格については、実質的に労働時間が短いこと等にかんがみ、賃金支払い基礎日数が十一日以上の月を一年以上必要とすることとしております。 また、賃金日額については、その賃金の実情にかんがみ、二千四百十円を下限とすることとしております。
次に、受給資格については、実質的に労働時間が短いこと等にかんがみ、賃金支払い基礎日数が十一日以上の月を一年以上必要とすることとしております。 また、賃金日額については、その賃金の実情にかんがみ、二千四百十円を下限とすることとしております。
第四に、短期雇用特例被保険者にかかわる被保険者期間の計算方法について、原案では、賃金支払い基礎日数が十四日以上ある満一カ月を一カ月の被保険者期間として計算することとされておりますが、季節的受給者の就労の実態を考慮し、当分の間、賃金支払い基礎日数が十一日以上ある一暦月を一カ月の被保険者期間として計算するものとしたことであります。
したがいまして、一ヵ月に満たない期間は切り捨てる、こういうことでございますけれども、通算を容易ならしめるために、十五日以上の雇用期間で賃金支払い基礎日数が十四日以上あれば、一カ月未満であっても、〇・五カ月として計算して積み重ねていこう、こういうのが改正の趣旨でございます。それが衆議院における修正によりまして、御指摘のように六年間延びたわけでございます。
今回の被保険者期間の改正に伴い、二以上の事業所で通算して資格をつけることを容易にするため、満一カ月未満の端数でも、雇用期間が十五日以上であり、かつ賃金支払い基礎日数が十四日以上の場合には、これを切り捨てず〇・五カ月として計算する制度を新たに設けております。
その二は、通常の労働者に期待し得る通常の雇用期間さえ満たせば、給付に何らの差別を加えないという趣旨のもとに、受給資格を得るのに必要な六カ月の被保険者期間の計算につきまして、現在は最低四カ月二十二日の雇用期間で足りるとしているのを、原則どおり満六カ月の雇用期間に改めるとともに、一カ月間の賃金支払い基礎日数を現行の十一日以上から十四日以上に改めることといたしたことであります。
その二は、通常の労働者に期待し得る通常の雇用期間さえ満たせば、給付に何らの差別を加えないという趣旨のもとに、受給資格を得るのに必要な六カ月の被保険者期間の計算につきまして、現在は最低四カ月二十二日の雇用期間で足りるとしているのを、原則どおり満六カ月の雇用期間に改めるとともに、一カ月間の賃金支払い基礎日数を現行の十一日以上から十四日以上に改めることといたしたことであります。
その二は、通常の労働者に期待し得る通常の雇用期間さえ満たせば、給付に何らの差別を加えないという趣旨のもとに、受給資格を得るのに必要な六カ月の被保険者期間の計算につきまして、現在は最低四カ月二十二日の雇用期間で足りるとしているのを、原則どおり満六カ月の雇用期間に改めるとともに、一カ月間の賃金支払い基礎日数を現行の十一日以上から十四日以上に改めることといたしたことであります。
その二は、通常の労働者に期待し得る通常の雇用期間さえ満たせば、給付に何らの差別を加えないという趣旨のもとに、受給資格を得るのに必要な六カ月の被保険者期間の計算につきまして、現在は最低四カ月二十二日の雇用期間で足りるとしておるのを、原則どおり満六カ月の雇用期間に改めるとともに、一カ月間の賃金支払い基礎日数を、現行の十一日以上から十四日以上に改めることといたしたことであります。
その四は、失業保険における健全な運用を確保するため、被保険者期間の算定の基礎となる賃金支払い基礎日数を、現行の十一日から十六日に改めることといたしたことであります。また、これに伴い、五ヵ月以内の期間を定めて雇用される季節的労働者を被保険者から除外することといたしました。
その四は、失業保険における健全な運用を確保するため、被保険者期間の算定の基礎となる賃金支払い基礎日数を、現行の十一日から十六日に改めることといたしたことであります。また、これに伴い、五カ月以内の期間を定めて雇用される季節的労働者を被保険者から除外することといたしました。
その四は、失業保険における健全な運用を確保するため、被保険者期間の算定の基礎となる賃金支払い基礎日数を、現行の十一日から十六日に改めることといたしたことであります。