1975-12-05 第76回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
そこで、私どもとしましては、まず雇い入れ通知書あるいは賃金支払い明細書あるいは就業規則等によりまして労働条件の明確化を図るということを推し進めると同時に、公共工事等につきましては発注の際に入札資格者の審査をするわけでありますが、その場合に、この賃金不払いについても十分に勘案をするといったようなこと、さらにはこの業者間に自主的な賃金支払い保障制度の設立が促進されるようにいろいろな行政指導をやってきておるわけであります
そこで、私どもとしましては、まず雇い入れ通知書あるいは賃金支払い明細書あるいは就業規則等によりまして労働条件の明確化を図るということを推し進めると同時に、公共工事等につきましては発注の際に入札資格者の審査をするわけでありますが、その場合に、この賃金不払いについても十分に勘案をするといったようなこと、さらにはこの業者間に自主的な賃金支払い保障制度の設立が促進されるようにいろいろな行政指導をやってきておるわけであります
これらの諸問題のうち、賃金不払い問題については、「不況の深刻化から下請労働者への賃金不払いがふえているが、被害者を保護するため、元請責任を法律上明確にすることを含めて、何らかの措置を講ずるべきではないか」との趣旨の質疑に対しまして、政府から、「労働基準監督機関においては、従来から建設業を重点として監督指導を強めるとともに、建設業者団体等による自主的な賃金支払い保障制度の普及を図る指導を行ってきているが
それからいまおっしゃった基本的な問題につきましては私の方でも考えておりまして、まず第一は建設業を重点にして強力な監督指導を行うと同時に、不払いにつきましては建設業者団体等による自主的な賃金支払い保障制度の普及を図ってもおりますが、一方建設行政機関に対して通報制度を設けまして、賃金不払いした者を公共工事の入札参加資格の審査の要素とすること、それから建設業法による元請業者に対する立てかえ払いの勧告を迅速
さらに、労働省は出かせぎ労働者に対して将来ともにしっかり手当てすべきじゃないかというお話がございましたが、これは御案内のように、就労経路の正常化とか、あるいは雇用関係の明確化とか、通年雇用奨励制度等いろいろやっておりまして、しかも就労前の技能安全講習会や健康診断の実施、特に賃金支払い保障制度の普及等々やっておりますが、いまから先も、これをさらにさらに主要就労地における援護相談所や福祉センターの設置など
ただいま長谷部先生から御質問のございました建設業の賃金支払い保障制度というものは、実は建設業の元請と下請、あるいは下請の下の孫請というような複雑な請負制度がございます現状にかんがみまして、日本の特定の部分で建設業の方々が相語らいまして、まだ非常に端緒的でございますが、賃金不払いが起こった場合に相互扶助をする。その不払い部分を同業者のつくりました団体であらかじめ設けました基金でカバーをする。
なおこの際、労働省にもお尋ねいたしますけれども、先ほど担当の課長がおらぬということで、十分な答弁が得られなかったのでありますが、労働省としても、この賃金の不払いを解消するために、賃金支払い保障制度というものを確立していきたい、こういうお話でございましたが、今度は担当課長が見えておられますならば、内容について、あるいはそれを裏づける予算等について、この際、御見解を承りたい、こう思うわけであります。