2005-06-07 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
おまけに、賃金形態別に見ると、月給者が二十一万五千円に対して日給者では十四万四千円、さらに時間給者では八万五千円となっております。月給者の男女差は一万二千円、日給者の男女差は一万九千円、時間給者では一万九千円と、いずれも男性の実質賃金が女性のそれを上回っています。
おまけに、賃金形態別に見ると、月給者が二十一万五千円に対して日給者では十四万四千円、さらに時間給者では八万五千円となっております。月給者の男女差は一万二千円、日給者の男女差は一万九千円、時間給者では一万九千円と、いずれも男性の実質賃金が女性のそれを上回っています。
まず、現状でございますが、労働省が実施いたしました賃金労働時間制度等総合調査、これは平成三年のものでございますが、それによりますと、運輸・通信業における主な賃金形態別の企業の割合は、定額制が六三・二%、出来高払い制を含むものが三六・八%でございまして、他産業に比べまして出来高払い制を含む賃金形態を採用している企業の割合が非常に高いという状況にございます。
そこで、そういうことをも考えていきますと、労働省の労働実態調査というものは、たとえば賃金形態別、それから社会保険制度等があるところに勤めておるかどうか、そういう項目別、それから企業の種類別、規模別。
それから二番目としては、林業労働者職種別賃金調査を毎年実施いたしており、これによって職種、通勤、山泊地区別及び賃金形態別の労働者数、職種及び年齢、階級別平均稼働率及び労働者数、職種、通勤、山泊地区、年齢、階級別労働者数などについて把握いたしております。 それから三番目は、林業労働災害防止協会に委託して実施したチェーンソー作業者の生活実態調査から、雇用の形態を把握いたしております。