2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
まず、厚生労働省にお伺いをしたいと思いますが、パートタイマー、アルバイトの方々のうち、この通常の賃金、平均賃金の一日分、そして標準報酬日額の適用を受けていらっしゃる労働者の数というのは厚生労働省で把握していらっしゃるでしょうか。
まず、厚生労働省にお伺いをしたいと思いますが、パートタイマー、アルバイトの方々のうち、この通常の賃金、平均賃金の一日分、そして標準報酬日額の適用を受けていらっしゃる労働者の数というのは厚生労働省で把握していらっしゃるでしょうか。
そういった中で、ちょっと見方を変えて、最低賃金についてなんですけれども、今、日本の最低賃金、平均で八百七十四円なんですね。最低賃金の平均が八百七十四円ですから、それより下があるわけですね。鹿児島県が最低で、七百六十一円、これが最低賃金になっているわけですね。一方、欧米諸国を見ると、大体一千百円から一千三百円ぐらい、また、オーストラリアなんかは一千五百円、これが最低賃金でやっているわけですね。
定員に応じたフリー保育士の加配も含めてでありますけれども、保育者の処遇改善、もうこれは何回も指摘をされているところでありますが、全職種賃金平均三十三・四万円のところ保育士二十三万円、これこそまずやるべきではないかと思いますが、改めてお伺いします。
まず、私、質問に入る前に確認したいんですが、技能実習生の賃金、平均賃金、これは幾らというふうに捉えられているのか。それから、その一方で、日本の最低賃金というのがありますね、この最低賃金というのはどのくらいなのかという数字、もう一回これは確認のためにお願いいたします。
鎌田先生は、日本のように職能給が中心であると均等待遇を実現する手だてに苦慮するということで、そこに派遣最賃という考え方を導入すれば派遣料金の下支えというのは確定される、そうしたことから、間接的ではありますけれども、派遣労働者の賃金がある程度確定できる、現在の地域最賃はパートの方を中心に決まっているが、派遣労働者の賃金平均で見ればそれよりも上回っているので、向上につながるのではないかと述べられました。
かつ、現在の地域最賃はパートの方を中心にして決まっておりますが、派遣労働者の賃金平均で見ますとそれよりも上回ったところでございますので、向上につながるのではないかというふうに思ったところであります。
一方、一人当たりの、一人に割り込んだ賃金平均が下がってきたと。ここへ来て、ようやく横ばい、反転に入る横ばいに今なってきているわけでありますけれども、これは、一人当たりといいますと、実は、一般労働者の一人当たりというのは上がってきています。では、何で全体平均で下がっているかというと、パートの比率がふえているからですね。では、パート自身の時給は下がっているかというと、時給は上がっています。
また、国家公務員の給与を一〇〇として各都道府県の地方公務員の給与を比較した数字と、そして民間賃金の全国平均を一〇〇として各都道府県の民間賃金平均を出した数字、これを比較するといろんな意味が出てくるわけです。例えば東京では、地方公務員は国家公務員に対して一一七・九です。民間は全国平均に対して一一六・五です。そういう意味ではある意味バランスしています。
○政府参考人(吉武民樹君) 賃金上昇率の指標といたしまして、厚生年金の各年度末におきます平均標準報酬月額の上昇率を用いまして、一九八〇年以降につきまして消費者物価上昇率と比較をいたしますと、消費者物価上昇率が今申しました賃金、平均標準報酬月額の上昇率を上回りましたのは、一つは平成十年でございまして、消費者物価の上昇率が〇・六%、それから平均標準報酬の月額の上昇率がマイナス〇・二%でございます。
それから、その五〇%のお話でございますけれども、先日もこれは御質問をいただいたところでございますが、我々が申し上げておりますのは、それぞれの人が生涯の間に受けました手取り賃金、平均手取り賃金、その五〇%を確保しますということを申し上げてきたわけであります。
○吉川春子君 最賃以下で働かされているパート労働者というのも結構いまして、那覇商工会議所で、平成十二年賃金実態調査報告に書かれておりますけれども、女性の事務系の最低賃金平均は四百円、こういう実態を労働省、つかんでおりますか。
それは、前提となる賃金を、生涯を通じての賃金平均をとるか、初任給のところをとるか、あるいは五%の中間利息の控除の仕方を複利でやるか単利でやるかによって全く金額が違ってきます。これは、裁判所に言わせると、これは弁護士がそういう請求をするんだからとおっしゃっているのですが、そういう形になっておりまして、ある意味におけば法のもとにおける平等に反しているのではないか。
○峯山昭範君 ぜひそこら辺のところ、しっかり取り組んでいただきたいと思うのでありますが、ただいまの労働省の計算からいさましても、いわゆる時間当たりの賃金、平均でこれは働いているわけじゃないですからね、一般の人たちは。
そう言いましてもお答えしにくいと思いますけれども、初任給の推移と、それから例えば四十歳でも五十歳でもよろしいですけれども、ある特定の年齢の平均賃金、平均年俸ですね、その格差というのはどういうふうになっておりますでしょうか。
ボーナスについてのお話がございましたけれども、日本の場合にはボーナスを除いた平均賃金、平均標準報酬に対して現在の時点で六八%、今回の改革案でも将来とも六九%の水準を維持するということでございますが、これはボーナスのようなものがないヨーロッパ諸国の賃金水準に対する比較で見ましても大体四〇%ないし四五%という水準は十分満たしているわけでございます。
しかしながら、国鉄のようなものをたとえば厚生年金で吸収するとかいいましても、一方はベースが低いとかあるいは片一方は退職時の月給を上げておいてそれをベースにするとか、民間の方は五年間の賃金平均だとかというようなところで吸収するといっても、赤字なものを、しかも給与ベースの高いものを吸収するといってもなかなかむずかしいでしょう。
全体に、そのほかの特殊法人がございますでしょう、全特殊法人を平均して見たときの賃金平均を一〇〇としたときに、いいと言われている蚕糸さんが八五ぐらいなんですよ。もう資料は持っていますが、いま詳しく言えない。だから、そういう状態を踏まえてどうぞおやりくださいねということ。 同時に、賃金体系以外の諸手当あるいは勤務時間の問題あるいは福利厚生の問題、そのほか定年退職問題等々あると思うんです。
だから総体的な平均と地域の比較をする場合に、全国の労働者賃金平均に比較して、この建設省の設定しているところの労務費調査というのは非常に格差が少ないわけです。ここにも現実と建設省が設定している基準調査費との間に大変な格差があることがはっきり数字でわかるわけです。
私もお見かけどおり女性の一員でございまして、こういう問題のたびごとに矛盾を感じて口やかましく言うわけでございますけれども、そこで問題にされるのは、一般国民のいわゆる賃金平均というものを考えていったことを基準に置いて常に問題にされるのです。