1986-05-16 第104回国会 参議院 本会議 第17号
第二に、休業補償給付及び休業給付の額について、所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすること。第三に、休業補償給付及び休業給付について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこと。第四に、通勤災害に関し、通勤経路からの逸脱等の後の往復が通勤とされる行為の範囲を拡大すること。
第二に、休業補償給付及び休業給付の額について、所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすること。第三に、休業補償給付及び休業給付について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこと。第四に、通勤災害に関し、通勤経路からの逸脱等の後の往復が通勤とされる行為の範囲を拡大すること。
第二は、休業補償給付及び休業給付の額につい て、現行では一日を単位に算定されているが、労 働者が所定労働時間の一部について休業したとき は、休業による賃金喪失分の六〇%とすることと したことであります。 第三は、休業補償給付及び休業給付について、 社会保険における取り扱い等を考慮し、監獄等に 収容されている者に対しては支給しないこととし たことであります。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、労災保険の保険給付の内容を改善整備するとともに、メリット制度の対象事業場の範囲の拡大等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、年金たる保険給付の給付基礎日額について、労働者の年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定めること、 第二に、労働者が所定労働時間の一部について休業した場合の休業補償給付及び休業給付の額は、休業による賃金喪失分の六〇%とすること
第二は、休業補償給付及び休業給付の額について、現行では一日を単位に算定されているが、労働者が所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすることとしたことであります。 第三は、休業補償給付及び休業給付について、社会保険における取り扱い等を考慮し、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこととしたことであります。