1986-05-16 第104回国会 参議院 本会議 第17号
第二に、休業補償給付及び休業給付の額について、所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすること。第三に、休業補償給付及び休業給付について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこと。第四に、通勤災害に関し、通勤経路からの逸脱等の後の往復が通勤とされる行為の範囲を拡大すること。
第二に、休業補償給付及び休業給付の額について、所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすること。第三に、休業補償給付及び休業給付について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこと。第四に、通勤災害に関し、通勤経路からの逸脱等の後の往復が通勤とされる行為の範囲を拡大すること。
第二は、休業補償給付及び休業給付の額につい て、現行では一日を単位に算定されているが、労 働者が所定労働時間の一部について休業したとき は、休業による賃金喪失分の六〇%とすることと したことであります。 第三は、休業補償給付及び休業給付について、 社会保険における取り扱い等を考慮し、監獄等に 収容されている者に対しては支給しないこととし たことであります。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、労災保険の保険給付の内容を改善整備するとともに、メリット制度の対象事業場の範囲の拡大等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、年金たる保険給付の給付基礎日額について、労働者の年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定めること、 第二に、労働者が所定労働時間の一部について休業した場合の休業補償給付及び休業給付の額は、休業による賃金喪失分の六〇%とすること
第二は、休業補償給付及び休業給付の額について、現行では一日を単位に算定されているが、労働者が所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすることとしたことであります。 第三は、休業補償給付及び休業給付について、社会保険における取り扱い等を考慮し、監獄等に収容されている者に対しては支給しないこととしたことであります。
一例として半日働いて半日休業だという場合に、半日分の就労に対してはこれは当然賃金は出るわけでございますけれども、残る半日の休業に対して一日分の休業補償が出るということになりますと、合わせますと通常の場合よりもむしろ上回るというような非常に不合理な形が出てしまうということで、今日は一日単位の休業補償ではなくて、一部休業であればその一部休業期間中の賃金喪失に対する休業補償、こういうことで対応をしたいというのが
○倉橋説明員 将来の賃金喪失部分、得べかりし収入を失った、そういう部分につきましての民事賠償額が行われた場合につきましては、それの同一の事由、同じ災害の事由によりまして発生いたしました損害につきまして労災保険給付から当該部分につきまして補てんを重ねて行うということは、最高裁の判決の中から見ましても、労災補償の性格というのは損失の補てんにあるというようなことでございますので、二重補てんというのは合理性
このことは一方に争議行為によつて使用者に損害を及ぼすことを許されておる半面において、労働者自身も又これに相応じて賃金喪失の責に任ずべきであるという衡平の原理に塞ぐものであります。使用者であれ労働者であれ、相手方にのみ損害を負わしめて、自己の権利をのみ主張するということは法理上許さるべきではないのであります。
三番目は給付は保險受益者以外に、賃金喪失によつて非常に苦しんでいる人達(その家族、妻なり子供なりを指す)にも及ぶべきことという、この三つは依然として変つていないのであります。ただ変つている主なものと申しますと、第二章のところの今まで先程申上げましたごとく、養老保險給付というところが養老遺族保險給付という工合に変つているのであります。遺族というものが一つ殖えたのであります。