1986-02-24 第104回国会 衆議院 予算委員会 第16号
そこらを申し上げて、加藤さん、余りインフレのときみたいに、かつてのように三二%も賃金勧告が出るんじゃないんだから、おおむね見当はみんなつくんだから、自今、こういうことで一%枠がどうのこうのという議論はやめてもらいたいんだが、いかがでございますか、長官。
そこらを申し上げて、加藤さん、余りインフレのときみたいに、かつてのように三二%も賃金勧告が出るんじゃないんだから、おおむね見当はみんなつくんだから、自今、こういうことで一%枠がどうのこうのという議論はやめてもらいたいんだが、いかがでございますか、長官。
もちろんこれは人事院勧告、公務員賃金勧告制度のあり方をめぐる問題にまで触れての結社の自由委員会の第二百三十六次報告、一九八四年十一月、こういうことでございますが、労働大臣に承りたいのでありますが、この問題は所管が労働省でございますから、そういう意味で私の認識と労働省の認識が一致するのかどうかという点を聞きたいのであります。
最後に私が質問したいのは、今回の人事院の賃金勧告とあわせて報告の「別記」として「人事行政改善の諸施策」というものが発表されました。いわゆる公務員制度の見直しが提起されました。私たちは、この制度見直しには基本的には反対であります。それは特権官僚制度を温存し、一般公務員労働者には能力主義の強化などによって差別と分断を持ち込もうとしているというのがわれわれの基本的な見解であります。
それを賃金勧告だとか裁定で削ろうとなさるから、昔大変な労使紛争があったというわけです。 だから、そこらのところも、越智さんがきょうアメリカの例なんか挙げて妙なことを話しておいでになりましたが、どうも生兵法はけがをすることになっておりまして、実はああなってないのであります。
五%の上下による賃金勧告、これも国会、内閣です。つまりいずれにもよらなかった。ここにいま御答弁なさっておる総裁の真意がある。そういうことで、この法律をつくったから審議しろということに無理がある。だから、私はこの法律については、この席から質問をする各党の諸君の意見を十分に聞いて、入れるべきものは入れて改めるべきものは改めてまとめていく必要があると言うのだ。
早い話が、あなたがおっしゃる公務員諸君に団体交渉権が返ってくると、途端に皆さんの賃金勧告権はなくなる、要らなくなる。なぜならば団体交渉の主要テーマは賃金、そして労働条件。いま三公五現はすでに皆さんの機関の傘下にはない。残っているのは一般の公務員。この方々に今日団交権がないというところに代償機関云々ということで人事院の存在がある。
そこで、受田先生先ほど雑談で話しておられましたように、私も実は同じ考え方で、人事院は少なくとも消費者物価上昇を下回る賃金勧告などをすべき筋合いではない、法律上そうなっているという解釈を私どもしておったわけです。その理由を簡単に申し上げておきますが、公務員法百七条というのは、一口で言ってしまえば、退職をした公務員の生活の責任を人事院が負うという条項なんです。これは人事院の義務です。
それは公務員の賃金勧告だって同じことで、公務員法が五%の上と下と書いてあるわけですから、これは同じだ。このことはとやかく言うことはない。これはある意味で言えば、アメリカ法なんですね。一九六〇年法と言われるものなんですね、形は。連邦統計局の三%という指数の変動を基準にしてスライドなんですね。
○大出委員 つまり意見書を出すこともできるし勧告をすることもできるわけですから、この試行の時期がずるずるずれていかないように、そしてまたことしの賃金勧告と一緒になってしまうことのないように、早急な決意ある意思表示等をお願いしておきたいわけであります。
その責任を間うわけじゃないけれども、ここまで来てこのままの形で、しかもやがて人事院の賃金勧告を迎える。このときに、もう一遍その勧告のときにあわせて週休二日制をなどというお考えだとすれば、一つ間違うと一年延びる、試行が一年延びる。こういうふざけたことを私はすべきじゃないと思う。
○大出委員 藤井総裁に承りたいのですが、法制上賃金勧告そのものに総理府は介入できないわけでありますが、しかし、総務長官はやはりみずからが所管する関係諸団体の要請もございますから、それは三公五現程度の賃金改定が欲しい、こういうことなので、それはよく理解できる、こういうふうにお考えだというわけでありますから、さっき総裁の答弁によれば、三公五現の方も、つまり公労委は民間との較差というものがそのポイントであります
岸本給与課長と私との話で、岸本給与課長が各省に文書を流しまして、全逓の案に基づく参議院側からの提案もこれありということで各省審議が始まりまして、共済移行という形に実はなったわけでありまして、私、当時の当事者の一人でありますけれども、それだけに、これまた労働基本権の問題と深くかかわり合いを持っておりまして、人事院の方々の立場などもありますけれども、基本権が回復をする、団交権が付与されるとなりますと、賃金勧告
たいへん高い賃金勧告が出ている。ことしもそうでしょう。春闘のさなかでございますけれども、どこに行ったって、みんな昨年の回答より四千円ずつ上がっているのです。黙って一二%こしちゃいますよ、ことしの人事院の勧告は。
そこのところをもう一歩突っ込んで承りますが、人事院はこの点、たとえばことしの八月に勧告がございますが、つまり四十八年度の賃金勧告、ここに向けて、昨年ちょっと触れておられるわけですから、触れておられる結論めいたことをこの勧告で出していただきたい。おそらく八月になると思うのでありますが、ここでひとつ区切りをつけていただく、その決意のほどを承っておきたいと思います。
そこで、まず第一番に、今回の賃金勧告をめぐりまして、新聞がいろいろなことを取り上げておられます。ここに全部そろえてみたのであります。全部ここにありますが、ほとんど読んでみましたが、結論として、役人の低賃金時代は去ったのだ、そういうニュアンスでものを書く方々がいる。したがって高能率高賃金への追求が必要である、かくて民間と同様な職務給の導入をすべきであるとか、いろいろなことをいっておられる。
○大出委員 公務員の賃金勧告が間もなく出ることになるだろうと思いますが、いまのところ、大体十五日ごろというふうに考えてよろしゅうございますか。
もう一つは、八・六%の賃金勧告が出ておりまして、実施されていないわけでありますから、今回の切りかえの中に含むという形で入ってくるわけであります。だからその意味では、特別手当という名がついておりますけれども、それらを考えなければならぬという技術的な問題が出てくるかもしれぬ。そうすると、そこらについても、これは私も話し合いの経過を全く知らぬわけではありませんけれども、たいへんそのことに不満がある。
賃金勧告がある。そのときに、まず二千円なら二千円を、勧告のベースアップの上に特別手当を出した。一万円のうち二千円は特別手当に出したのだから、残りは八千円です。昇給なら昇給のところでまた千円か二千円が積み上がった、これが特別手当です。だから四千円消えたから六千円だというなしくずしをやる。その一万円全部を特別手当で払ってしまったら、一万円払うだけだ。
それをわかっていて、賃金勧告をお出しになる立場の人事院が、いままで手を触れないというふざけた話はない。だからこういうマイナス要因なるものは除く。学校の先生のように、特殊な事情があってよけいつけなければならぬものは除く。別ワク、別立てにする。管制通信等については別ワクにする。こういうふうに、民間と比較のしようのない税務だとか公安とかいうものは別にする。
それから、最後に大蔵省の皆さんに、どのくらいの賃金勧告を完全実施するという政府の立場ですか。地方公務員の場合は、自治省お見えになってないと思うのですが、そこらのところを、予算的にこのくらいのところかかりますと、旧来は人事院がよく書いたのですけれども、そうでないことになっておりますから、お聞かせいただきたいと思います。
残っておれば、ことしも当然寒冷地の勧告をしていただいて、先ほど局長が言われましたように、全国的に不公平にならないような扱いにするのが当然だと私は考えるわけでございますが、そうなってまいりますと、昨年は賃金の人事院の勧告と同時に、寒冷地の勧告が行なわれたわけでございますけれども、ことしもやはりおそくとも人事院の賃金勧告と同時には寒冷地の問題も、あなたが言っておられるように級地の格づけに矛盾があるとするならば
私も非常に苦労している一人でございますので、よくわかりますが、ただ、ここで本年度の賃金勧告が出て閣議決定をなさった。しかし法律的に多少違いがありますから、(注)一、(注)二の中には入っていない、こういうことなので取り上げたわけです。(注)二にありますのは公営企業をさしておりません。ですから、そういう意味では閣議決定の中には何もない、こういうわけなんですね。