2007-10-12 第168回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
また、さきの通常国会におきましては、最低賃金の引き上げを図るための最低賃金法の改正案、また、残業手当の引き上げを図るための時間外労働の賃金割り増し率を引き上げる労働基準法改正案等が提出をされ、そして継続審議となっております。
また、さきの通常国会におきましては、最低賃金の引き上げを図るための最低賃金法の改正案、また、残業手当の引き上げを図るための時間外労働の賃金割り増し率を引き上げる労働基準法改正案等が提出をされ、そして継続審議となっております。
大臣、建議の立場で御回答があったのですけれども、大臣御自身が、この賃金割り増し率、もともと今でも大分幅がある設定がしてあるわけでありまして、これからどのようにお取り組みになるのか、大臣のお考えをお聞きしてみたいと思います。
また、我が国の長時間労働が解消できない大きな理由に割り増し率の低さが挙げられますが、中基審での継続的検討も勘案の上、時間外・休日・深夜労働の賃金割り増し率の引き上げを今後検討すべきであると考えますが、労働大臣の御所見をお伺いいたします。 次に、新しい裁量労働制の導入についてお尋ねをいたします。
所定外労働時間がなかなか縮小しない要因として、労働基準法で定められている法定過労働時間を超えた場合の賃金割り増し率が欧米諸国と比べて著しく低いことや、残業時間の総量規制が極めて不十分であることが挙げられます。労働時間の短縮をより加速させるために、この際、所定外労 働賃金の割り増し率引き上げと所定外労働時間の法的上限規制の検討に入るべきであると考えますが、労働大臣はどのようにお考えでしょうか。
少なくとも、時間外労働協定の適正化指針を大幅に見直すとともに、時間外労働の賃金割り増し率の大幅引き上げを図るべきではないか。 また、いわゆるサービス残業については、労働基準法を逸脱するものであり、その根絶を図るため罰則の適用も含む強力な指導監督を行うべきと考えるが、お伺いをいたします。
○永井委員 その次に、時間外労働は、本来、臨時、突発的な業務に対応するものでありまして、必要最小限にとどめられるべきであるという観点に立ちまして、サービス残業の根絶を図ることはもちろんでございますが、時間外労働協定の適正化指針を大幅に見直すとともに、時間外労働の賃金割り増し率の大幅引き上げを図るべきではないかと思うのでございますが、この点についてはどうでございますか、ひとつ積極的な御答弁をお願い申し
そこで、関連ですが、時間外労働の割り増し賃金、割り増し率ですね。これは、基準法の三十七条で二五%になっておるのですが、二五%以上ですからね。二五%でとめなくちゃならぬ理由は全然ない。これは最低基準ですからね。 そういう中で、これは大臣に伺いますが、欧米諸国では二五%で通しているところはわずかにありますよ。実際は五〇%、一〇〇%なんです。休日は一〇〇%なんです。
例えば、時間外労働などの賃金割り増し率の引き上げ、都市銀行などに見られる恒常的なサービス残業の解消、育児休暇の有給化、教育・研修休暇や介護休暇の制度化、国民の祝日が土曜日の場合その前日を休日にする、また祝日と休日の谷間は休日にすることなど、さまざまな方面から具体的な提言がなされているにもかかわらず、政府は無為無策のまま「約束を平気で破る日本」と言われる道を歩んでいるように思われてなりません。
今日、世界的に見ても立ちおくれた日本の労働条件を改善するために労働基準法を抜本的に改正し、週休完全二日、週四十時間労働制、年最低二十日の有給休暇の実施、時間外労働の上限の明記、残業拒否の自由の保障、サービス残業の根絶、時間外労働の賃金割り増し率の大幅な引き上げ、全国一律最低賃金制の確立などをすべきであります。ILO関係条約の早期批准も含め、首相の明確な答弁を求めます。
そこで、この所定外労働時間の上限の法定化、あるいは賃金割り増し率現行二五%の引き上げ等、こういう法的規制に踏み切る時期に来ているのじゃないかというふうに考えられますけれども、見解をお伺いしたいというふうに思います。
一方、時間外及び深夜労働の賃金割り増し率を五〇%に、また休日労働については一〇〇%に引き上げるべきではないかと思います。 次に、有給教育休暇制度の確立についてであります。 平均寿命が延びる一方、社会が急激に変化している今日、あすの社会と人生を切り開いていくために、だれでも、いつでも、どこでも学べる生涯学習体制の確立が急がれます。
○浜本万三君 時間外・休日労働につきましては、欧米諸国のように上限規制や高率の賃金割り増し率を設定するなどの規制措置が必要だと思います。今回は時間外・休日労働の法的規制が見送られたとしても、当面はその適正化のための行政指導に努めるとともに、その結果いかんにつきましては法的規制に踏み切るべきだと考えますが、いかがでございましょうか。
第二に、時間外・休日労働等の賃金割り増し率の引き上げについてであります。 この改正法は、第三十七条の、時間外労働の賃金割り増し率を、現行の二五%から、五〇%に引き上げるものとすることといたしております。 また、休日労働及び深夜労働の賃金割り増し率については、現行の二五%から、一〇〇%に引き上げるものとすることといたしております。 第三に、労働時間及び休憩の特例の廃止についてであります。
時間外労働、休日労働等を、賃金割り増し率の引き上げによって減少させ、雇用拡大に転化させることも重要になっております。しかもそのためには、法改正抜きの行政指導のみでは限界に達していることも、すでに実証されているところであります。 日本は欧米諸国に比べても、合理化が高度に進められ、労働密度が非常に高くなっているにもかかわらず、長時間労働が続けられております。
時間外労働、休日労働等を、賃金割り増し率の引き上げによって減少させ、雇用拡大に転化させることも重要になっております。 円相場の急騰に象徴されているように、日本は、欧米諸国に比べて、合理化が高度に進められ、労働密度が非常に高くなっているにもかかわらず、長時間労働が続けられております。そのため労働災害や職業病が多発し、健康を奪われている労働者が大変多くなっております。