1967-09-08 第56回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 この中に「当委員会としては、この比較方法を、」——これはいわゆる「年齢階級と勤続年数をクロスした賃金傾向値を用いて、」云々という例の仲裁裁定のやつですが、「当委員会としては、この比較方法を、より精密なものを志向する過程のものとして評価するにやぶさかではない。」とこう言っているのですが、どうでしょう。 加藤万吉