1949-12-16 第7回国会 衆議院 本会議 第4号
というのが説明書でありまして、「昭和二十四年十二月二日、公共企業体仲裁委員会が、国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベース改定の問題に関して下した裁定は、公共企業体労働関係法第十六條第一項に該当するので、同條第二項の規定により、国会に附議する必要があるからである。」これが理由書であります。
というのが説明書でありまして、「昭和二十四年十二月二日、公共企業体仲裁委員会が、国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベース改定の問題に関して下した裁定は、公共企業体労働関係法第十六條第一項に該当するので、同條第二項の規定により、国会に附議する必要があるからである。」これが理由書であります。